違約金. (B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
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違約金. (B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、交換差金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
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違約金. (BA) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする発注者は、第 44 条又は第 44 条の 2 の規定によりこの契約を解除したときは、請負代金額の 10 分の 1( 請負代金額が 500 万円を超えない場合にあつては、100 分の 5)に相当する金額( その額に 100 円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てた額) を違約金として、受注者から徴収する。
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Samples: Construction Contract