Common use of 適用対象工事 Clause in Contracts

適用対象工事. 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) (運用通達発出日時点で 工事 継続中の工事及び新規契 (比較的大規模な長 約工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した後 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 対象 に設定した基準日以 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

適用対象工事. 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 (契約約款第 25 条第1項から第4項条第 1 項から第 4 項) 単品スライド (契約書第 (契約約款第 25 条第5項条第 5 項インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約約款第 25 条第 6 項*本運用の措置内容 適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超え ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期 工事) すべての工事 (運用施工日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある 規契約工事) (運用通達発出日時点で 工事 継続中の工事及び新規契 (比較的大規模な長 約工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 ら (本運用施工日時点で継 続中の工事及び新規契約工事) 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した後 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 対象 に設定した基準日以 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除くすべての資材(鋼材類、燃料油類等) 本運用に基づく賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

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Samples: 運用マニュアル

適用対象工事. (1) 契約書第26 条第6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 26 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 26 条第5項) インフレスライド(契約書第25 インフレスライド(契約書第26 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) 運用通達発出日時点で 本通知発出日時点で継 工事 継続中の工事及び新規契 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 約工事工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した後 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 の変更がなされた日以降 対象 に設定した基準日以 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い (1) 契約書第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 契約書第25 条第 1 項から第 4 項 単品スライド (契約書第 25 条第5項条第 5 項インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約書第 25 条第 6 項工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 適用対象工事 工期が12 ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 全ての工事 運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 運用通知発出日時点で継続中の工事及び新 全ての工事 ただし、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある ヶ月以上である工 規契約工事) (運用通達発出日時点で 工事 継続中の工事及び新規契 (比較的大規模な長 約工事本通知発出日時点で 事(比較的大規模 継続中の工事及び新規 な長期工事期工事契約工事請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した後 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 請 負 額 対象 に設定した基準日以 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等請負契約締結の日 部分払を行った出来形 本通知に基づき、賃金水 の 変 更 から12 ヶ月経過し 部分を除く特定の資材 準の変更がなされた日

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項契約書第25条第 1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項契約書第25条第5項インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (契約書第25条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 運用通知発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) (運用通達発出日時点で 本通知発出日時点で継 工事 継続中の工事及び新規契 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 約工事工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した後 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 の変更がなされた日以降 対象 に設定した基準日以 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) (運用通達発出日時点で 工事 継続中の工事及び新規契 (比較的大規模な長 約工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 運用通達に基づく被災三 ら 12 ヶ月経過した後 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 県において賃金水準の変 対象 に設定した基準日以 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等更がなされた日以降の残 に対する資材、労務単 工事量に対する資材、労務 価等 単価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. (1) 契約事項第25 条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 契約事項第 25 条第1項から第4項条第 1項から第4項) 単品スライド (契約書第 契約事項第 25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項) インフレスライド (契約書事項25条第6項 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 本運用通知日時点で 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 継続中の工事及び新規 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事契約工事) (運用通達発出日時点で 本運用通知日時点で継 工事 継続中の工事及び新規契 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 約工事工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 本運用に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した後 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 対象 に設定した基準日以 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等

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Samples: 工事請負契約

適用対象工事. (1) 契約書第27 条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 25 27 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 27 条第5項) インフレスライド(契約書第25 インフレスライド(契約書第27 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 運用通知発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) (運用通達発出日時点で 本通知発出日時点で継 工事 継続中の工事及び新規契 続中の工事及び新規契約 (比較的大規模な長 約工事工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 本通知に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した後 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 ヶ月経過した基 高部分を除く全ての資 の変更がなされた日以降 対象 に設定した基準日以 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等の基準日以降の残工事量 に対する資材、労務単 に対する資材、労務単価等 価等 請負額変 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. (1) 契約書第25 条第1項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 項 目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド (契約書第 25 単品スライド(契約書第25 条第5項) インフレスライド(契約書第25 条第6項) 工期が 12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 但し、基準日以降、残 工期が2ヶ月以上あ 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 規契約工事) (運用通達発出日時点で 工事 継続中の工事及び新規契 工期が2ヶ月以上あ る工事 る工事 (比較的大規模な長 約工事) 期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 賃金水準の変更がなさ 請負額 ら 12 ヶ月経過した後 ヶ月経過した基 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 れた日以降の基準日以 変更の 対象 に設定した基準日以 準日以降の残工事量 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等降の残工事量に対する

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Samples: Construction Contract

適用対象工事. (1) 約款第 25 条第 6 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更が なされた時とする。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (契約書第 約款第 25 条第1項から第4項条第1 項から第 4 項) 単品スライド (契約書第 約款第 25 条第5項条第 5 項インフレスライド(契約書第25 条第6項インフレスライド (約款第 25 条第 6 項適用対象工事 工期が 12 ヶ月を超え ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事 すべての工事 (運用に関する通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事 る工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 運用通達発出日時点 但し、基準日以降、残工期 但し、基準日以降、残 で継続中の工事及び新 が2 ヶ月以上ある工事 適用対象工事 工期が2 ヶ月以上ある 賃金水準の変更がなされた (比較的大規模な長期工事) 日時点で継続中の工事及び新 規契約工事) (運用通達発出日時点で 工事 継続中の工事及び新規契 (比較的大規模な長 約工事対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等期工事) 請負契約締結の日か 部分払いを行った出来 本通達に基づき、賃金水準 ら 12 ヶ月経過した後 形部分を除く全ての資 の変更がなされた後に設 対象 に設定した基準日以 材(鋼材類、燃料油類等) 定した基準日以降の残工 降の残工事量に対す 事量に対する資材、労務単 る資材、労務単価等 価等賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0%

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Samples: Construction Contract