物価指数 样本条款

物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 ・ 積算に使用する単価について 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 ・ 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 ・ 精算変更時で行う場合 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 ・積算に使用する単価について 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 ・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 ・積算に使用する単価について 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 ・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 スライド額に係る契約変更は、最終設計変更時に行うことができる。 ・最終設計変更時に行う場合 スライド額に係る契約変更を最終設計変更時に行う場合は、スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合や物価資料に類似単価の掲載がない場合については、過去の価格に遡って特別調査や見積もりを実施することが困難であることから、証明資料(領収書等)をもとに確認した個別の実取引価格(受注者の購入価格)を実勢価格とすることを原則とする。しかし、取引価格の実態と乖離した高い価格を請求されることを回避するため、類似品目の材料との価格の比較等を実施するとともに、必要に応じて受注者等へのヒアリングを行い、価格の妥当性を確認するものとする。 スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 スライド額は、受発注者間で協議書及び承諾書を取り交わすものとする。(別紙様式3-1 スライド額の承諾後、基準日以降の設計変更等に伴いスライド額が変わる場合は、精算変更時に発注者受注者協議のうえ定める。(別紙様式3-1-2) 複数回スライドが想定される場合には、事前に変更契約を行う必要がある。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 •積算に使用する単価について 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が基準日時点で積算に用いている物価資料等の価格を基礎とする。物価資料等の適用に係る詳細な運用については、各発注部局が定めるところによる。 •基準日における見積価格採用単価について 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、類似単価の物価変動率等により算定することができる。ただし、当該材料等の契約金額全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。 •変更契約の時期 スライド額に係る変更契約は、請求後、速やかに必要な手続を行うものとする。た だし、やむを得ない場合は、精算年度に行うことができる。 なお、契約期間が複数年度にわたる契約については、その最終年度を精算変更時点 として契約変更を行うことができるものとする。 •精算変更時で行う場合 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における 出来形数量を確認し、残業務量を受発注者間で確認すること。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行う。
物価指数. 発注者は,積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお,受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 ・積算に使用する単価について 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については,発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 ・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について 見積価格は,見積額の変動の有無を確認することを基本とする。なお,再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には,当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし,当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は,別途考慮する。 スライド額に係る契約変更は,精算変更時点で行うことができる。 ・精算変更時点で行う場合 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は,スライド基準日における出来形数量を確認し,残工事量を受発注者間で確認すること。
物価指数. 発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。 再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。 スライド額に係る契約変更は、原則として、スライド額の決定後、速やかに契約変更の手続きを行うものとする。ただし、精算変更時点で行うこともできる。 スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、 スライド基準日における出来形数量を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。