Common use of 適用範囲 Clause in Contracts

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。

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Samples: 口座振替受付サービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、ならしんキャッシュカードを提示して、後記3. 以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます1) の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)についてならしんキャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます)について城南キャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけません(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: 口座振替受付サービス規定

適用範囲. 1当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: 口座振替受付サービス規定

適用範囲. 1当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけません本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下、「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)についてカード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下 「カード」といいます)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、貯蓄預金カード、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構 (以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス 以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座・カードローン取引の普通預金および無利息型普通預金を含みます。以下同じです。)についてキャッシュカード規定に基づいて発行した個人カードをいいます(以下「カード」といいます。)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけません本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは本サービスをご利用いただけません

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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下、「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対してしんきんキャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるしんきんネットキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座の普通預金および利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座といいます。」の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけません本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: ペイジーサービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)、についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけません本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および決済用預金を含みます。)についてキャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけません(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよびビジネスカードは、本サービスをご利用いただけません

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Samples: 口座振替受付サービス規定

適用範囲. 1当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下[収納機関]といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)のキャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません

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適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス (以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下、「収納機関」といいます。)、若しくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下、「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、第3条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下、「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金( 総合口座取引、カードローンの普通預金及び利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下、「カード」といいます。)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下、「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、貯蓄預金カード、代理人カード、法人カード及び貸越専用カード等は、本サービスをご利用いただけません

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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定

適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1) の預金口座振替の依頼を行うサービス 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認の上、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3 以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(総合口座取引の普通預金および利息のつかない普通預金を含みます。以下同じです。)について、カード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます)。1) の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の 約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてキャッシュカード規定に基づいて発行し (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、ローンカード、法人カード、および代理人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは、当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません

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