金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨
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金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨で行います。この場合の外貨と円貨との換算は、当社が定めるレートによるものとします。
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金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、円貨によります。
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