電流制限器等の取付け 样本条款

電流制限器等の取付け. (1) 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。 (2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。 (3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、お客さまに実費相当額を支払っていただきます。
電流制限器等の取付け. 需要場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。
電流制限器等の取付け. (1) 電気の供給場所の電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。 (2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客様から無償で提供して頂きます。 (3) お客様の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取付位置を変更し、又はこれに準ずる工事をする場合には、お客様に実費相当額をお支払い頂きます。
電流制限器等の取付け. (1) 需要場所の電流制限器等は、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。 (2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。 (3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められたときは、当社は、その実費をお客さまから申し受けます。 お客さまが新たに電気を使用し、もしくは契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または、新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないで、お客さまの希望により供給設備を変更する場合で、当社が託送約款等にもとづいて、当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金相当額としてお客さまから申し受けます。
電流制限器等の取付け. 33 Ⅷ その他 35
電流制限器等の取付け. (1) 需要場所の電流制限器等は,北海道電力の所有とし,北海道電力の負担で取り付けます。 (2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。 (3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
電流制限器等の取付け. 供給設備の工事費負担金
電流制限器等の取付け. (1) 需要場所✰電流制限器等は、所轄✰送配電事業者✰所有とし所轄✰送配電事業者 ✰負担で取付けます。 (2) 電流制限器等✰取付け位置は、原則として屋内とし、そ✰取付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。 (3) お客さま✰希望によって電流制限器等✰取付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は実費をお客さまから申受けます。
電流制限器等の取付け. (1) 需要場所の電流制限器等は,当社の所有とし,取付けにともなう工事費負担金として5,000円(消費税等相当額を別途加算いたします。)を申し受けます。 (2) お客さまの希望によって電流制限器等の取付け位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合には,当社は,実費相当額を申し受けます。
電流制限器等の取付け. ‌ (1) 需要場所の電流制限器等は、当該一般送配電事業者の所有とし、当該一般送配電事業者の負担で取り付けます。 (2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし、その取付場所はお客さ まから無償で提供していただきます。 (3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合で、当社が当該一般送配電事業者から工事費の負担を求められたときは、当社は、その実費をお客さまから申し受けます。 Ⅷ 工事費負担金相当額の負担‌