需給契約の変更. 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、1 ヶ月以上前に変更内容を当社に申し出ていただき、当社との協議のうえ、変更にともなう負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社が必要であると認める場合にかぎり、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
需給契約の変更. お客様が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込みおよび締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,お客様都合による,頻繁な契約電流,契約容量,契約電力または当社の他の電気料金プランへの変更等には,応じられないことがあります。なお,需給契約の電気料金プランを変更した場合の,変更後の料金の適用開始日は,原則として,電気料金プラン変更日の翌月の初日とし,当月の末日までの期間については,変更前の需給契約が定める電気料金プランによる料金が適用されます。
需給契約の変更. (1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更を希望される場合は、本約款 6(需給契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。過去に契約内容の変更を行ったお客様は、次の②により定まる契約内容の変更日が、直前の契約内容の変更日から 1 年間が経過した日以降である場合に限り、当該変更の申込みをしていただくことができます。当社は、お客様の変更の申込みを受けた上で、承諾するか否かをその任意の裁量により決定いたします。
需給契約の変更. (1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日とし,当該検針日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
需給契約の変更. お客さまが本申込書記載の内容の変更を希望される場合は、I(I 契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合の規定に準じて行うものといたします。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社所定の様式にて申し出ていただきます。
需給契約の変更. お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、6(需給契約の申込み)に定める新たにガスの需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。 また、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始日は、原則として変更を希望した日以降に到来する最初の検針日といたします。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、需給契約を変更する場合(適用を受ける料金表の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、7(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。また、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後のガス料金適用開始の日は、原則として検針日の翌日といたします。