需給契約の変更. 需給契約の内容は原則として契約期間中は変更できません。やむを得ずお客さまが需給契約の変更を希望する場合は、1 ヶ月以上前に変更内容を当社に申し出ていただき、当社との協議のうえ、変更にともなう負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望する場合は、当社が必要であると認める場合にかぎり、当社と協議のうえ、新しい契約内容に変更できるものとします。
需給契約の変更. お客様が電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込みおよび締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,お客様都合による,頻繁な契約電流,契約容量,契約電力または当社の他の電気料金プランへの変更等には,応じられないことがあります。なお,需給契約の電気料金プランを変更した場合の,変更後の料金の適用開始日は,原則として,電気料金プラン変更日の翌月の初日とし,当月の末日までの期間については,変更前の需給契約が定める電気料金プランによる料金が適用されます。
需給契約の変更.
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
(2) 当社は、託送供給等約款の改定、または、発電費用や電力調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、次の手順にしたがい、需給契約における新たな料金率を定めます。 イ 当社は事前に新たな料金率、およびその適用開始日(以下「新料金率適用開始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。 ロ お客さまは、新たな料金率を承諾しない場合は、新料金率適用開始日の 30 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで需給契約を解約することができます。この場合には、需給契約は、本契約の各規程にかかわらず、新料金率適用開始日の前日をもって終了するものといたします。 ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金率を承諾したものとみなし、新料金率適用開始日より新たな料金率を適用いたします。
需給契約の変更.
(1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更を希望される場合は、本約款 6(需給契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。
(2) (1)の場合、当組合がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および
需給契約の変更. (1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。需給契約の変更後の料金の適用開始日は,需給契約の変更後の最初の検針日とし,当該検針日の前日までの期間については,変更前の需給契約が定める契約種別の料金表を適用して料金を算定いたします。
需給契約の変更. お客さまが本申込書記載の内容の変更を希望される場合は、I(I 契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合の規定に準じて行うものといたします。
需給契約の変更. (1) お客さまが、適用している電気料金プランから他の電気料金プランへの変更を希望される場合は、本約款 6(需給契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものとします。過去に契約内容の変更を行ったお客様は、次の②により定まる契約内容の変更日が、直前の契約内容の変更日から 1 年間が経過した日以降である場合に限り、当該変更の申込みをしていただくことができます。当社は、お客様の変更の申込みを受けた上で、承諾するか否かをその任意の裁量により決定いたします。
(2) (1)の場合、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合の取扱いは、本約款 4(本約款の変更)
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、その旨を当社の所定の様式にて申し出ていただきます。
需給契約の変更. お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、需給契約を変更する場合(適用を受ける料金表の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、7(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。また、適用を受ける料金表の変更を希望される場合の変更後のガス料金適用開始の日は、原則として検針日の翌日といたします。