額外承諾 样本条款

額外承諾. 在不影響以上第20.19條的情況下,新鴻基藉其獨有及絕對的酌情權,可採取或不採取任何其認為為遵守適用的法律及合規規則而應適當採取的行動(「合規行動」),包括預防洗錢、恐怖份子融資或者其他犯罪,或防止向可能受制裁的任何人士或實體(每一個人士或實體被稱為「受制裁方」)提供金融及其他服務。該等合規行動可能包括但不限於︰ (a) 以合規行動為理由或因合規行動所致,或若與任何相關交易有關的任何人士或實體為受制裁方,否決申請或拒絕處理或進行本協議項下擬進行的任何交易,或拒絕履行有關本協議項下擬進行的任何交易的付款; (b) 如新鴻基意識到向客戶或應客戶要求作出的任何付款違反合規規則)立即從客戶處收回該等款項,不論任何其他與客戶簽訂的相反的協議亦然; (c) 截取及調查任何支付信息和其他發予客戶或由客戶發送或通過新鴻基的系統代表客戶發送的信息或通訊; (d) 進一步調查可能為受制裁方的名稱是否實際上為該受制裁方。 新鴻基將不會承擔客戶或任何一方因以下原因而承擔的任何損失(無論是直接的、間接的或後果性的損失,包括但不限於利潤損失或利息損失)或任何損害︰ (i) 在處理任何付款信息或其他信息或通訊或任何來自客戶的要求時,或在履行其職責或與任何交易有關的其他義務時,由於任何合規行動全部或部份引致新鴻基的延遲或未能履行; (ii) 新鴻基行使本節項下其權利或根據本節採取或不採取任何行動。在本節中︰

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  • 資料1 独立行政法人情報処理推進機構入札心得

  • 譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。

  • 缴纳投标保证金(如有) 本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金,每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号,称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后,应通过应标管理-已投标的项目,选择缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息,并在开标时间前,通过转账至上述账号中,付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。 若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间,将导致保证金缴纳失 败。

  • 其他资格要求 符合招标公告中的其他资格要求

  • 保险合同构成 本保险合同(以下简称“本合同”)由保险单或其它保险凭证及所附条款、投保单等与本合同有关的投保文件、合法有效的声明、批注、批单、其它书面协议构成。

  • 条款目录 您与我们订立的合同

  • 目 次 本件暗号資産CFD取引のリスク等重要事項について 1 本件暗号資産CFD取引のリスクについて 3 本取引システムを利用した本件暗号資産CFD取引にかかるリスクについて 5 ハードフォークに関する対応方針 7 本件暗号資産CFD取引の仕組みについて 8 本件暗号資産CFD取引の手続きについて 20 店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 25 当社の概要 28 指定紛争解決機関の連絡先 28 暗号資産CFD取引に関する主要な用語 29 本説明書は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、金融商品取引業者がお客様に交付する書面で、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引に該当する本件暗号資産CFD取引の仕組みやリスク等について説明するものです。 本件暗号資産CFD取引は、暗号資産現物の受渡しを行わず、事前に取引金額の一部を証拠金として当社に預託したうえで暗号資産の先物取引を行うものであり、売却又は買戻しをした際に、売買価格差等に相当する金銭を授受することのみによ り決済する差金決済取引です。 その取引の仕組みやリスクについては本説明書及び別途交付する「店頭暗号資産証拠金取引約款【みんなのコイン】」等を十分に読み、それら内容を理解し、かつ承諾する必要があります。

  • 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。

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  • 催繳股款 在本細則及配發條款規限下,董事會可不時向股東催繳有關其所持股份的任何尚未繳付的款項(不論為股份面值或溢價),且各股東應(獲發不少於十四 (14)個整日的通知,其中指明繳付時間及地點)向本公司支付該通知所要求繳交的催繳股款。董事會可決定全部或部份延後、延遲或撤回催繳,而股東概無權作出任何的延後、延遲或撤回,除非獲得寬限及優待則另當別論。