資料名 資料番号 枚数 1 契約書別記 P1-1~P1-18 18 2 共通仕様書 P2-1~P2-23 23 3 特記仕様書 P3-1~P3-2 2 4 契約書附属条件 P4-1~P4-2 2 5 契約書付記 P5-1 1
請負契約(治山事業、いわて環境の森整備事業)関係資料
資料名 | 資料番号 | 枚数 |
1 契約書別記 | P1-1~P1-18 | 18 |
2 共通仕様書 | P2-1~P2-23 | 23 |
3 特記仕様書 | P3-1~P3-2 | 2 |
4 契約書附属条件 | P4-1~P4-2 | 2 |
5 契約書付記 | P5-1 | 1 |
別記
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完成し、事業目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他事業目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法 等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連事業の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する事業及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の事業が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 受注者は、この契約締結後7日以内に、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、発注者が必要と認めるときは、設計図書に基づいて請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求するこ
とができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、事業目的物並びに施工材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委任又は下請の制限)
第6条 受注者は、事業の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の事業を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の第三者が本事業の入札に参加した者であるときは、前項前段の規定にかかわらず、その者に対して事業の一部若しくはその従たる部分又は他から独立してその機能を発揮しない工作物の事業についても委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施工材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監
督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく事業の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、事業の施工状況の検査又は施工材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び専門技術者)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて作業現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 専門技術者
ア 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 2 条第 1 項に規定する技術士(森林部門に限る。)の登録を受けた者
イ 社団法人日本森林技術協会が実施する研修を修了し、林業技士として登録された者 ウ 財団法人岩手県林業労働対策基金が実施する研修を修了し、林業作業士としての認定
を受けた者
エ 農林水産大臣が実施する林業普及指導員資格試験又は林業専門技術員資格試験に合格した者
オ 岩手県が実施する森林整備技術研修を受講し、修了した者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、作業現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決 定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限
を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の事業現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について事業現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(事業関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、専門技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が事業を施工するために使用している下請負人、労働者等で事業の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対
して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(施工材料の品質及び検査等)
第 13 条 施工材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された施工材料については、当該検査に合格したものを使用し
なければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、作業現場内に搬入した施工材料を監督員の承諾を受けないで作業現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された施工材料については、当該決定を受けた日から7日以内に作業現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び作業記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された施工材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された事業については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見
本又は作業写真等の記録を整備すべきものと指定した施工材料の調合又は事業の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、施工材料を調合して使用し、又は事業を施工することができる。この場合において、受注者は、当該施工材料の調合又は当該事業の施工を適切に行ったことを証する見本又は作業写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは作業写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する施工材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の
検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負
代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、事業の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還
が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第 16 条 発注者は、事業用地その他設計図書において定められた事業の施工上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を受注者が事業の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 事業の完成、設計図書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、事業の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは事業期間又は請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、事業の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、事業の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、事業の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、事業の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 作業現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の作業現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件等について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いて、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で事業目的物の変更を伴うもの
発注者が行う
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で事業目的物の変更を伴わないもの
発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業の中止)
第 20 条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)
であって受注者の責めに帰すことができないものにより事業目的物等に損害を生じ若しくは作業現場の状態が変動したため、受注者が事業を施工できないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに受注者に通知して、事業の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に通知して、事業の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により事業の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え作業現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の事業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による事業期間の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連事業の調整への協力その他受注者 の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由
による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項により事業期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる事業期間に満たない事業期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第 23 条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては、発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、事業期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき
は、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残事業代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残事業代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残事業代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち、変動前
残事業代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残事業代金額及び変動後残事業代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定に基づく請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な施工材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定
める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他事業の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 事業目的物の引渡し前に、事業目的物又は施工材料について生じた損害その他事業の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定する損害を除
く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 事業の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、事業の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他事業の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 事業目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、事業目的物、仮設物又は作業現場に搬入済の施工材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生直後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損 害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業目的物、仮設物又は作業現場に搬入済の施工材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る額に限
る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 事業目的物に関する損害
損害を受けた事業目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 施工材料に関する損害
損害を受けた施工材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業目的物に相応す
る償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可効力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累 計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、事業を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者 の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要が
あると認められるときは、その理由を受注者に通知して、事業目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって事業の完成を確認した後、受注者が事業目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該事業目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該事業目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、事業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を事業の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 32 条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その
期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において
「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、事業目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により事業目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の事業完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約 」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の5以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、第 37 条の規定による部分払を請求する以前において、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の事業完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の
2以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、本項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、第 37 条の規定による部分払を請求することはできない。なお、発注者が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請
求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の7)から受領済
の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の6(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の
7)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年 2.9パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が変更された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第 37 条 受注者は、事業の完成前に、出来形部分並びに作業現場に搬入済の施工材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象と
することを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第8項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は事業現場に搬入済の施工材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払を請求できる回数は、次の各号に掲げる請負代金額の区分に応じ、当該各号に掲げる回数を限度とする。
(1) 請負代金額 1,000 万円未満
1回
(2) 請負代金額 1,000 万円以上1億円未満
2回
(3) 請負代金額1億円以上
発注者と受注者とが協議して定める回数。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
8 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第 38 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条又は第 37 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する事業中止)
第 39 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が事業の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が事業の続行に備え作業現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の事業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第 40 条 発注者は、事業目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内に行われなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 発注者は、事業目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、事業目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期
間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、事業目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 41 条 受注者の責めに帰すべき事由により事業期間内に事業を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により事業期間内に完成しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 44 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時森林整備事業の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77
号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでの
いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その
他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
第 42 条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に
規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条第1項による課徴金の納付を命じ、当該納付命令が同条第5項の規定により確定したとき。
(3) 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、独占禁止法第 49 条第6項又は第 50 条第4項の規定により審判を請求し、その審判について請求の却下又は棄却の審決があり、当該審決が確定したとき
(独占禁止法第 77 条第1項の規定によりこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) 受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決取り消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴却下の判決が確定したとき。
(5) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
第 43 条 発注者は、事業が完成するまでの間は、前2条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 44 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による事業の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 45 条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった施工材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(債務負担行為に係る契約にあっては、債務負担行為に係る契約の特則第2条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第 37 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を、第 46 条第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 42 条又は第 42 条の2の規定によるときにあってはその余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの
日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 43 条又は前条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければな
らない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形
部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損した
とき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、事業用地等に受注者が所有又は管理する施工材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件
を含む。以下本条において同じ。) があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条又は第 42 条の2の規定によるときは発注者が定め、第 43 条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償の予約)
第 46 条 受注者は、第 42 条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならない。事業が完成した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を越える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 47 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 48 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
岩手県森林整備事業共通仕様書(請負編)
岩手県森林整備事業共通仕様書(請負編)
第1章 x x
第1節 通 則
( 適用範囲)
第1条 岩手県森林整備事業共通仕様書(請負編)(以下「共通仕様書」という。)は、森林整備事業の請負契約に係る指名競争入札参加資格者の資格及び指名等に関する規 程(平成 18 年岩手県告示第 786 号)第2条に規定する森林整備事業の請負に適用す る。
2 請負者は、「岩手県治山林道請負工事監督要領」(以下「監督要領」という。)及 び「岩手県森林整備事業検査要領(請負編)」(以下「検査要領」という。)に従っ た監督・検査体制のもと、設計図書及びこの仕様書によって施工しなければならない。
3 この仕様書は、森林整備事業に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める特記仕様書によるものとする。
4 特記仕様書、設計図書、又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読
みとりと図面に書かれた数字等が相違する場合、請負者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
5 請負者は、xxに従って誠実に事業を履行し、監督職員の指示がない限り事業を継 続しなければならない。ただし、契約書第 26 条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
( 用語の定義)
第2条 監督職員とは、xx監督員、監督員を総称していう。請負者には主として監督員が対応する。
2 本仕様で規定されているxx監督員とは、「監督要領」に定める監督総括業務及び現場監督総括業務を担当し、主に、請負者に対する指示、承諾又は協議及び関連事業の調整(軽微なものを除く。)の処理、及び設計図書の変更、事業実施のための詳細図等の作成及び交付(軽微なものを除く。)又は請負者が作成した図面の承諾(軽微なものを除く)を行い、又、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ当該実施を確認することを含む。)で重要なものの処理、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当者等に対する報告等を行う者をいう。
また、監督員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理を行う者をいう。
3 本仕様で規定されている監督員とは、「監督要領」に定める一般監督業務を担当し、
主に請負者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、事業実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は請負者が作成した図面のうち軽易なものの承諾を行い、契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、施工材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く。)を行う者をいう。また、設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合において、xx監督員への報告を行うとともに、一般監督業務の掌理を行う者をいう。
4 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
5 設計図書とは、仕様書、図面、事業数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
6 仕様書とは、各事業に共通する共通仕様書と各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
7 共通仕様書とは、各作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等 事業を実施するうえで必要な技術的要求、事業内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
8 特記仕様書とは、標準仕様書を補足し、事業の施工に関する明細又は事業に固有の技術的要求を定める図書をいう。
なお、設計図書に基づき監督職員が請負者に指示した書面及び請負者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
9 現場説明書とは、事業の入札に参加するものに対して発注者が当該事業の契約条件等を説明するための書類をいう。
10 質問回答書とは、入札参加者が提出した契約条件等に関する質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
11 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が請負者に指示した図面及び請負者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
12 事業数量総括表とは、事業施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
13 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が請負者に対し、事業の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
14 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。
15 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と請負者が対等の立場で合意し、結論を得ることをいう。
16 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
17 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
18 確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その
内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
19 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印し
たものを有効とする。
( 1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
( 2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
20 立会とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。
21 事業検査とは、検査職員が契約書第 31 条、第 37 条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
22 検査職員とは、「岩手県森林整備事業検査要領(請負編)」(以下「検査要領」という。) に基づき、事業検査を行うために知事が定めた者をいう。
23 同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質又は特記仕様書に指定がない場合、監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は、監督職員の承諾した品質を いう。なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は、請負者の負担とす る。
24 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
25 事業とは、本体事業及び仮設事業、またはそれらの一部をいう。
26 本体事業とは、設計図書に従って、事業目的物を施工するための事業をいう。
27 仮設事業とは、各種の仮事業であって、事業の施工及び完成に必要とされるものをいう。
28 事業区域とは、作業用地、その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
29 事業現場とは、事業を施工する場所及び事業の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
30 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
( 事業現場管理)
第3条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。
2 請負者は、事業の施工中、監督職員及び管理者の許可なくして流水及び水陸交通の
妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼす等の施工方法の採用をしてはならない。
3 請負者は、作業箇所及びその周辺にある地上若しくは地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
4 請負者は、豪雨、xx、土石流その他の天災に対しては、日ごろ気象情報等につい
て十分注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。
5 請負者は、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
6 請負者は、事業現場に事業関係者以外の者の立ち入りを禁止する必要がある場合は、
板囲、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の標示をする等十分な措置を講じなければならない。
7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、事業請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者名等を記入した事業標示板を設置しなければならない。
8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等 の事故が発生した場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、すみやかに監督職員に報告しなければならない。
9 請負者は、施工に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業
員 等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
( 事業施工中の安全確保)
第4条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に事業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
2 請負者は、作業に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
4 請負者は、事業現場のイメージアップを図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
5 請負者は、請負事業における安全・訓練等について、事業着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、施工計画書に当該事業の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するとともに、その実施状況については、ビデオ等又は事業報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
( 1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
( 2) 当該事業内容等のxxxx
( 3) 安全施工の周知徹底
( 4) 当該事業における災害対策訓練
( 5) 当該事業現場で予想される事故対策
( 6) その他、安全・訓練等として必要な事項
6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業施工中の安全を確保しなければならない。
7 請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途事業がある場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による事業関係者連絡会議等を組織するものとする。
8 請負者は、事業施工中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
9 請負者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の施工にあたっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。
( 施工計画書)
第5条 請負者は事業着手前に、次の事項を記載した施工計画書を監督職員に提出しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には追記するものとする。ただし、監督職員の承諾を得た事項については、省略することができる。
( 1) 事業概要
( 2) 事業工程表
( 3) 現場組織表
( 4) 安全管理
( 5) 主要機械
( 6) 主要資材
( 7) 施工方法( 主要機械、仮設備計画、事業用地等を含む)
( 8) 施工管理計画
( 9) 緊急時の体制及び対応
( 10) 交通管理
( 11) 環境対策
( 12) 現場作業環境の整備
(13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理法
( 14) その他
2 請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合は、その都度、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
( 事業測量)
第6条 請負者は、原則として作業の着手前に監督職員と協議の上、あらかじめ必要な測量を実施しなければならない。
2 請負者は、測量標、用地境界杭等は、位置及び高さが変動しないよう適切に保存する ものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
3 請負者は、事業に必要な丁張、その他事業の施工の基準となる仮設標識は、設置後、監督職員が指示したものについては、確認を受けなければならない。
( 施工中の環境への配慮)
第7条 請負者は、事業の施工に当たり、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、措置を講じ、監督職員の確認を受けなければならない。
( 官公庁への手続)
第8条 請負者は、事業の施工に当たり、必要な関係官公庁その他の機関に対する諸手続は、迅速に処理しなければならない。
2 請負者は、関係官公庁その他の機関に対して交渉を要するとき、又は交渉を受けたと きは、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。
( 諸法規の遵守)
第9条 請負者は、事業の施工に当たり、関係法令及び事業に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の運営・適用は、請負者の負担と責任 において行われなければならない。
( 施工管理)
第10条 請負者は、事業施工中において、別に定める岩手県森林整備事業施工管理基準(請負編)により施工管理を行い、事業終了後、その記録を監督職員に報告しなければならない。
( 交通安全管理)
第11条 請負者は、事業用運搬路として道路を使用するときは、違法運行防止、積載物の落下等による路面の損傷又は路面汚損の防止に努めるとともに、第三者に損害
を与えないよう十分に注意しなければならない。
( 事業施工中の検査又は確認)
第12条 請負者は、事業施工中において、設計図書で指定した事項又は監督職員があらかじめ指示した事項については、監督職員の検査又は確認を受けなければ、後続の作業を進めてはならない。
2 前1項の規定において、請負者は、監督職員の検査及び確認に関する資料を整備しなければならない。
( 事業検査)
第13条 請負者は、検査要領第2に規定する中間検査、完成検査、出来形検査に当たっては、専門技術者その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を受けなければならない。
2 請負者は、検査のために必要な資料、第10条の施工管理に関する資料の提出、測量その他の措置について、検査職員の指示に従わなければならない。
( 跡片付け)
第14条 請負者は、事業の全部又は一部の完成に際し、施工地周辺を保全、後片付け及び清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、事業検査に必要なものは監督職員の指示に従って存置し、検査終了後に撤去するものとする。
( 事業の着手)
第15条 請負者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める事業始期日以降 30 日以内に事業に着手しなければならない。
( 事業の下請負)
第16条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
( 1) 請負者が事業の施工につき総合的に企画、指導及び調整するなど、実質的に関与するものであること。
( 2) 下請負者が、「森林整備事業の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(平成 18 年岩手県告示第 786 号)」第 9 条の規定に準じ、資格を取り消され、その取消しの期間が経過しない者でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請事業の施工能力を有すること。
( 工期変更)
第17条 契約書第 15 条第7項、第 17 条第1項、第 18 条第 5 項、第 19 条、第 20 条
第 3 項、第 21 条及び第 39 条第 2 項の規定に基づく工期の変更について、契約書第
23 条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と請負者との間で確認する( 本条において以下「事前協議」という。)ものとし、監督職員はその結果を請負者に通知するものとする。
2 請負者は、契約書第 18 条第 5 項及び第 19 条に基づき設計図書の変更又は訂正が行
われた場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
3 請負者は、契約書第 20 条に基づく事業の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。
4 請負者は、契約書第 21 条に基づき工期の延長を求める場合、第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出するものとする。
5 請負者は、契約書第 22 条第 1 項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短
縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2 項 に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督職員に提出しなければならない。
( 事故報告書)
第18条 請負者は、事業の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、監督職員が指示する様式(事業事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
( 設計図書の取扱い)
第19条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。
2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を
監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
( 周辺住民との調整)
第20条 請負者は、事業の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
2 請負者は、地元関係者等から事業の施工に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3 請負者は、事業の施工上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。
4 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等
明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
第2章 材 料
第1節 通 則
( 適用範囲)
第21条 事業に使用する材料は、設計図書に品質、規格を明示した場合を除き、この仕様書によるものとする。
2 請負者は、設計図書により試験を行うこととしている事業材料については、JIS又は設計図書で指示する方法により試験を行わなければならない。
第2節 緑化材料
( 一 般)
第22条 緑化材料は、設計図書に示された品質、形状、寸法等を有し、その使用目的に適合したものとする。
( 芝 )
第23条 芝は、成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものとする。
2 請負者は、芝を切取り後、速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土くずれ等のないものとしなければならない。また、保管に当たっては、適当に通風を良くし、又は散水するなど保存に注意しなければならない。
3 人工植生芝の種類及び品質は設計図書によるものとする。
( そだ類)
第24条 そだ類は、特に品質、形状、寸法等が示されないときは、次の各号に適合したものとする。
(1)そだ及び帯梢は、生木で弾力に富む広葉樹とし、用途に適合した品質、形状を有するものとする。
(2)帯梢の寸法の標準は、長さ3.0m程度以上、元口径2~4cm、末口径0.6
~0. 9cm程度で枝を払ったものとする。
2 請負者は、そだ及び帯梢は、通気・保管が可能な繊維シート等で被覆し、散水するなど乾燥を防ぐように保管しなければならない。
( 目 串)
第25条 目串は、特に品質、形状、寸法等が示されないときは、活着容易なヤナギ、ウツギ、竹、折れにくい割木等で長さ15~30cm、径0.8~2.5cmのものを標準とする。
( 客土等)
第26条 客土は、砂礫の混入しない比較的肥沃なもので、それぞれの用途に適合するものとする。
( 種 子)
第27条 種子は、成熟十分で発芽力が良く、病虫害及び雑物の混入していないものとする。
2 請負者は、種子の購入に際して保証書等を添付し、発芽率等が不明なものは、発芽試験を行って、発芽率を確認しなければならない。
( 稲わら)
第28条 稲わらは、十分乾燥し、形状がそろい、強靭性及び肥効分を備えたもので、雑物が混入していないものとする。
( 肥料等)
第29条 肥料は、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に定められたもので、その含有すべき有効成分の最小限が、所定量以上のものとする。
2 草木灰は、土砂、ごみ、炭片等を含まないものとする。
3 堆肥は、完熟したものとする。
4 消石灰は、JIS規格に適合したものとする。
5 土壌改良剤は、定められた品質又は成分を満たすものとする。
6 請負者は、肥料、消石灰、草木灰、土壌改良剤等は、防湿箇所に保管し、変質したも のを使用してはならない。
( 萱及び雑草木株)
第30条 萱及び雑草木株は、充実した根茎をもつものとする。また萱及び雑草木株は、
30cm程度に切断し、打違いにして1mの縄で縛ったものを1束とする。
2 請負者は、萱及び雑草木株を、採取後速やかに使用するように努め、使用までに日時を要する場合は、仮植、ぬれ筵等で被覆するなど乾燥を防ぎ、活着及び発芽を維持するよう保管しなければならない。
( x x)
第31条 林業種苗法(昭和45年法律第89号)の適用を受ける苗木は、同法に基づいて生産された健全なものを使用すること。
2 苗木は、所定の規格を持ち、発育が完全で組織が充実し、根の発達がよいもので病虫害や外傷のないものとする。
3 請負者は、苗木の輸送及び仮植に当たっては、苗木の損傷、乾燥、むれ等により枯損あるいは活着が低下することのないよう十分注意しなければならない。
4 請負者は、xxの購入について監督職員から指示がある場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
( 二次製品の緑化材料)
第32条 二次製品を用いた緑化材料は、設計図書に示された品質、形状等を有し、かつ、施工時期、施工箇所の土質等に適合するものとする。
2 請負者は、貯蔵、保管、輸送等が適切でなく種子等に異状がある製品は使用してはならない。
第3節 木 材
( 木材)
第33条 使用する木材は、使用目的に支障となる腐れ、割れ等の欠点のないものとする。
2 設計図書に示す寸法の表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材については特 に明示する場合を除き、末口寸法とする。
3 請負者は、防腐処理を施した木材を使用する場合は、設計図書によるものとする。
4 使用する木材の寸法は、おおむね使用寸法以上かつ支障のでない範囲のものでなければならない。
5 請負者は、現地発生の間伐材等を使用する場合、品質、形状等は、監督職員の指示によるものとする。
第3章 共 通 x x
第1節 柵 工
( 一 般)
第34条 請負者は、杭は、拵え面、山腹斜面とも垂直に打ち込まなければならない。
2 請負者は、杭の打込み深さは、設計図書に明示した場合を除き、出来るだけ杭長の3分の2以上とし、少なくとも2分の1以上としなければならない。
( 編柵工)
第35条 請負者は、編柵工の施工に当たり、帯梢を間隙のないように編み上げ、埋め土して活着容易なヤナギ、ウツギ等を挿木し、萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。
2 請負者は、編柵工の上端の帯梢2本だけは、抜けないように十分ねじりながら施工しなければならない。また、必要に応じて上端の帯梢が抜けないように鉄線等で緊結しなければならない。
( 木柵及び丸太柵工)
第36条 請負者は、木柵及び丸太柵工の施工に当たり、背板又は丸太を間隙のないよ うに並べ、埋め土して萱及び雑草株を植え付け、踏み固めて仕上げなければならない。
2 請負者は、上端の背板又は丸太は、抜けないように釘又は鉄線で杭に固定しなければならない。
( 鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工)
第37条 請負者は、鋼製及び合成樹脂二次製品の柵工は、設計図書によるほか、それぞれの製品の特徴に応じ、施工しなければならない。
第2節 階段切付工
( 階段切付)
第38条 請負者は、のり切土砂堆積部分の階段切付けは、土砂をなるべく降雨にさらし、安定した後に行わなければならない。
2 請負者は、階段面は、設計図書に基づき、切り付けなければならない。原則として水平に階段を切らなければならない。
第3節 伏工
( 一 般)
第39条 請負者は、斜面整地は、上方から下方に向かってxx凹凸なくならし、斜面の浮き土砂、根株、転石その他障害物を取り除き、平滑にしなければならない。
( むしろ伏工)
第40条 請負者は、むしろ伏工の施工に当たり、むしろのわらがのり面に水平になるよう張り付け、降雨による流水を分散させ、種子、肥料等の流亡を防止するようにしなければならない。
2 請負者は、種子、肥料を装着したむしろは、その面をのり面に密着させなければならない。
( 植生ネット工)
第41条 植生ネットは、設計図書に示された品質、形状等を有し、かつ、施工時期、施工箇所の土質等に適合するものとする。
2 請負者は、貯蔵、保管、輸送等が適切でなく種子等に異常がある植生ネットを使用してはならない。
3 植生ネット工は、原則として上方から下方に向かって行い、安全にアンカー又は止め釘等で地表面に密着させ、固定しなければならない。
4 請負者は、ネットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。
5 請負者は、ネットの荷重によってネットに破損が生じないように、ネットを取り付けなければならない。
( その他の二次製品を用いた伏工)
第42条 その他の二次製品を用いた伏工の施工については、第38条から第40条までに準ずるものとする。
第4節 実播工
( 一 般)
第43条 請負者は、必要に応じてあらかじめ種子に発芽促進処理を行うことができるもの とする。
2 請負者は、強風や豪雨の時、又は、播種直後にその恐れがあるときには播種を行ってはならない。
( 筋実播工)
第44条 請負者は、原則、等高線に沿って溝をつけなければならない。
2 請負者は、所定の種肥土を溝に均等に播き込まなければならない。
3 請負者は、播種後は、土羽板等で十分打ち固めなければならない。
( 斜面実播工)
第45条 請負者は、斜面の浮き土砂を処理した後でなければ斜面実播工を行ってはならない。
2 請負者は、浮き土砂の整理後、のり面にレーキ等で水平に溝を付け、種子の流亡を
防ぐようにしなければならない。
3 請負者は、所定の種肥土を均等にいきわたるように播かなければならない。
第5節 吹付工
( 種子吹付工)
第46条 請負者は、吹付け斜面は、極端な凹凸がないよう整地し、施工の障害となる根株、浮石、浮き土砂等を除去しなければならない。なお、のり肩はラウンディング
( 丸みづけ) 仕上げとしなければならない。
2 請負者は、強風及び豪雨のとき、又は吹付け直後にその恐れがあるときに吹付けを行ってはならない。
3 請負者は、吹付けのり面に湧水のある場合、あるいはその恐れがある場合は、監督職員と協議し、排水溝、暗渠、水抜きパイプの布設等適切な処置を講じなければならない。
4 請負者は、施工時期については、設計図書によるものとするが、特に指定されていない場合は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施工後も継続した散水養生を行うものとする。
5 請負者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければならない。
6 請負者は、材料を攪拌混合した後、均一に吹付けなければならない。
7 請負者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付け面を荒らさないようにしなければならない。
第6節 植栽工
( 一 般)
第47条 植栽、追肥、補xxは、特に設計図書に定める場合を除き、本節によるものとする。
( 植 栽)
第48条 請負者は、苗木運搬については、根をこも、むしろ等で包んで運搬しなければならない。なお、運搬中損傷しないよう取り扱うと同時に乾燥しないようシート等で全体を覆わなければならない。
2 請負者は、苗木の仮植する場所については、日陰、適湿の土地であって雨水の停滞しないところを選定しなければならない。
3 請負者は、仮植については、根が重くならないようにして並べ、幹の3分の1から4分の1までを覆土し、踏み付けた後、再び軽く土を覆い、乾燥を防ぐため日中は必ずこも、むしろ等で日除けをしなければならない。
4 請負者は、植付けのために作業地に苗木を運搬したときは、直ちに束を緩めて仮植を行い、こも、むしろ等で覆って風・光にさらさないようにしなければならない。
5 請負者は、苗木を携行するときは、根を露出させないよう必ず苗木袋を使用する
等適切な処置を講じなければならない。
6 請負者は、植穴については、径及び深さをそれぞれ30cm程度に掘り耕耘し、石礫及び根株等の有害物を除去しなければならない。ただし、地形土質条件により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。
7 請負者は、堆肥を基肥とする場合は、植穴最下部に入れ5~10cm覆土しなければならない。
8 請負者は、植付けについては、やや深めに、根を自然状態のまま広げて植穴中央 に立て、苗木をxx動かしながら手で覆土し、苗木を少し引き上げ加減にして周囲を 踏み固め、そのあとがくぼみにならないようにいくぶん高めに行うものとする。なお、深植、浅植にならないようにしなければならない。
9 請負者は、化学肥料を基肥とする場合は、ある程度埋め戻した後、根張り(又は枝張り)の外側に点状、半月状又は輪状に苗木に触れないように施し、更に周囲に残っている土を肥料の深さが3~10cmになるように盛り上げ、再び踏み固めなければならない。
10 請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。
11 請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付け後の活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。
12 請負者は、肥料は、直射日光、雨水等にさらされないように覆いをして保管しなければならない。
13 請負者は、配合資料( 粒状肥料を含む。) を施肥する場合は、基準量の入る容器を使用しなければならない。
14 請負者は、肥料が直接植栽木の根に接触しないように留意し、均等に根から吸収されるように散布し、施肥しなければならない。
( 追 肥)
第49条 請負者は、肥料については、設計図書に定める肥料成分以外のものを使用してはならない。
2 請負者は、1本当たりの施肥量は容器等で十分把握しなければならない。
3 請負者は、施肥の位置は、原則として樹幹の外周直下の山側に半円状に行わなければならない。なお、xxの時期については、監督職員と協議すること。
( 補 植)
第50条 補植は、第48条に準ずるものとする。
第4章 x x x 備
第1節 通 則
( 一 般)
第51条 森林整備の材料及び施工については、第2章及び第3章によるもののほか、x xによるものとする。
第2節 植 栽
( 地拵え)
第52条 地拵えは、植栽又は天然下種更新等の予定地に生育する雑草、笹、かん木等を取り除き、植栽や種子の定着に適した環境を整備するために行うもので、次の各項によるものとする。
2 請負者は、地拵えについては、地際(おおむね10cm以下)から刈払い、伐倒しなければならない。
3 請負者は、全面地拵えについては、植栽予定地の全面を対象に地表植生の刈払い等を行わなければならない。ただし、あらかじめ保残するものとして表示した又は作業に先立ち監督職員が指示したxx・xx木を除く。
4 請負者は、筋地拵えの幅、残す幅、坪地拵えの位置及び範囲(坪の大きさ)については、設計図書によらなければならない。
5 請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、監督職員の指示がある場合等を除き、植栽の支障にならないようにするとともに、滑落・移動しないようにしなければなら ない。
6 請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、降雨による下流への流出を防止するため、沢に集積してはならない。また、必要に応じて伐採木・枝条等が流出しないような措置を講ずるものとする。
( 苗木運搬)
第53条 請負者は、苗木の運搬については、掘取りから植付けまでの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。
2 請負者は、運搬の際には必ず苗木袋等を使用し、根は露出させてはならない。
( 仮植)
第54条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。
2 請負者は、xxの結束を解き1本ずつ根が重ならないように並べ、幹の3分の1から4分の1までを覆土し、踏み付けた後、再び軽く土を覆い、乾燥を防ぐため日中は必ずこも、むしろ等で日除けをしなければならない。
3 請負者は、仮植周辺地に排水路を掘る、又は、日光の直射を受けぬように処置しな
ければならない。
4 請負者は、乾燥しやすい場所、又はやむを得ず数日をかけ仮植する場合は、むれないように、こも、むしろ等で日覆いをし、適時潅水しなければならない。
( 植付け)
第55条 植付けは、第48条に準ずるほか、本条によるものとする。
2 請負者は、植穴については、掘り出した土砂は破砕し、石礫等は取り除かなければならない。また、地被物を除去して十分に掘り起こし、砕土した後、根茎、石礫、落ち葉等を取り除かなければならない。なお、土壌条件が不適当な場合は、監督職員と協議し、客土等の必要な処置を講じなければならない。
3 請負者は、植付け本数及び苗木間、列間距離については、設計図書によらなければならない。また、植付け地点に岩石、根株等の障害物があって植え難い場合には、その上下に若干移動して植え付けるものとする。
4 請負者は、植付けのため、苗畑又は仮植地から植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。
5 請負者は、植付けは、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件等に より指定期間内に完了が困難となった場合は、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。
6 請負者は、気象情報により植付け後の活着が十分でない場合は、作業を中止して監督職員と協議し必要な措置を講じなければならない。
( 補 植)
第56条 補植は、第48条及び前条に準ずるものとする。
( 施 肥)
第57条 施肥は、第48条から第49条までに準ずるものとする。第3節 保 育
( 下 刈)
第58条 請負者は、下刈りの施工に当たり、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物の樹高が60cm未満は地際から10cm以下、それ以外は地際から20cm以下の高さに刈り払わなければならない。
2 請負者は、刈払い物については、植栽木を覆わないように存置しなければならない。
3 請負者は、下刈り作業中、植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に下刈鎌、下刈機の刃部が向かないように刈り払わなければならない。
( 刈出し)
第59条 請負者は、先に育成木又は残存木の周囲を刈払い、植栽木の位置を確かめてから、その他の部分の刈払いを行わなければならない。
( つる切り)
第60条 請負者は、つる切りの施工に当たり、原則として、植栽木及び有用天然木に着生するつる類は、xxから切断しなければならない。
2 請負者は、植栽木に巻きついたつる類は、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。
( 本数調整伐、受光伐、除・間伐、混交林誘導伐)
第61条 請負者は、本数調整伐、受光伐、除・間伐、混交林誘導伐の施工に当たり、監督職員と協議のうえ、出来形管理する標準地の箇所数、位置等を決定し、必要に応じてxx本数、伐採対象木本数等を調査するものとする。
2 請負者は、伐採対象木の選定にあたっては、設計図書に基づく伐採率又は伐採本数
を基準とし、発注者が設定した功程調査標準地又は、類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。
3 請負者は、出来形管理する標準地を調査した場合は、伐倒木選定野帳等により、監督職員に報告しなければならない。
4 請負者は、事業対象地の伐倒木の選木が完了したときは、伐採前に監督職員の確認を受けなければならない。
5 請負者は、伐倒にあたっては、伐高20cm以内を原則とする。ただし、地形、気象
(積雪)条件等により、これによることができない場合は、監督職員との協議により
40cm以内で設定することができるものとする。
6 請負者は、伐倒にあたっては、対象木以外のxxを損傷しないよう注意しなければならない。
7 請負者は、かかり木のまま放置することなく、地面に引き落した後、次の作業を行わなければならない。
8 請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。
9 請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないようにしなければならない。
10 請負者は、伐倒木を集積する場合、降雨による下流への流出を防止するため、沢への集積を行ってはならない。また、必要に応じて伐採木が流出しないような措置を講ずるものとする。
( 枝打ち・枝落し)
第62条 請負者は、枝打ち・枝落しの対象木及び枝を落す範囲については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によるものとする。
2 請負者は、枝の切断については、樹幹に沿って平滑に切断するものとし、残xxを樹 幹( 枝座がある場合は枝座) から5mm以下としなければならない。
3 請負者は、樹幹に枝座(xx)がある場合、枝座(xx)を切り落とさないものとする。
4 請負者は、枝打ち・枝落しの施工に当たり、樹幹の形成層を損傷しないよう留意し、葉量が多く、作業途中で裂ける恐れのある枝は、途中で切断した後、更に仕上げ切断 する等の方法によらなければならない。
5 請負者は、枝落しの時期については、監督職員から指定された場合を除き、林木の成長休止期に行わなければならない。
( 追 肥)
第63条 追肥については、第48条及び第49条に準ずるものとする。
( 雪起し)
第64条 請負者は、雪起しについては、融雪後速やかに実施しなければならない。
2 請負者は、雪起しの施工に当たり、樹幹及び枝条を損傷しないよう注意しながら、一本ごとに縄を使用し、若干強度に引き起こして、xx又は杭に結束しなければならない。
3 請負者は、根の部分がゆるんでいる場合は、十分踏み固めなければならない。
( 病虫獣害防除)
第65条 請負者は、薬剤を用いて病虫獣害防除を行う場合、薬剤の種類、使用方法は、設計図書によらなければならない。
2 請負者は、薬剤の使用に当たっては、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、散布する場合は風向等の気象条件を考慮して実施しなければならない。
3 請負者は、殺鼠剤散布は、概ね10m程度を散布間隔の目安とし、倒木、伐根、xx枝条等の堆積箇所には、重点的に散布しなければならない。
4 請負者は、松くい虫被害木の伐倒に当たっては、松くい虫被害木の根元に設置されているナンバテープにより番号を確認の上、伐倒するものとし、伐高測定において番号を確認できるように保存しなければならない。
5 請負者は、松くい虫被害木のくん蒸処理に当たっては、以下の規定によらなければ
ならない
(1)松くい虫被害木の伐倒木の玉切りに当たっては、伐倒木、xx枝条を含め全て1 mの長さに玉切りしなければならない。
(2)松くい虫被害木の伐倒・玉切処理材(以下「被害材」という。)の集積に当たっては、日当たりの良い平坦な場所に枕木を使用の上、直径2cm 以上のxx枝条を全て集積し、その上に玉切りした被害材を集積しなければならない。
(3)くん蒸処理に使用するシートは、0.1 ミリメートル以上のくん蒸用で、かつ、生 分解性のあるシート(以下「シート」という。)とし、シートで被害材全体を覆い、シートの片側の裾を深さ 10cm 以上土中に埋設し、踏み固めなければならない。
(4)くん蒸剤の使用に当たっては、シートの埋設していない側をめくり上げ、被害材
1m3 当たり1リットル以上のくん蒸剤を原液のまま被害材の上に飛び散ることないよう静かに散布し、使用済みの容器は被害材の上に置いたままとしなければならない。
(5)くん蒸剤を散布後直ちに、使用済み容器ごと被害材全体をシートで覆い、シートの裾を深さ 10cm 以上の土中に埋設して踏み固めて密封し、集積した被害材の番号をシート表面に記載の上、風で飛ばされることのないようにしなければならない。
(6)xx枝条等でシートが破れることのないよう注意し、シートに破損があった場合にはその上から別の破損していないシートで同様に覆い、裾を土中に埋設し、密閉状態を保つように処理しなければならない。
( 7) くん蒸期間は、14 日以上とし、薬剤処理している旨の表示を行い第三者に注意を促さなければならない。
6 請負者は松くい虫被害木の破砕処理に当たっては、破砕後の木片の厚さが 6 ミリメートル( 木材チッパーにより破砕する場合にあっては、15 ミリメートル) 以下となるように破砕しなければならない。
7 請負者は松くい虫被害木の焼却処理に当たっては、以下の規定によらなければならない。
( 1)直径2cm 以上のxx枝条を含む被害木すべてを林外へ搬出の上、全木焼却しなければならない。
(2)焼却に当たっては、市町村の火災予防条例等関係法規を遵守し、関係機関との連絡を密にするとともに必要な防火措置を行なわなければならない。
第4節 海岸防災林造成
( 防風工)
第66条 請負者は、防風工の方向については、原則として主風向に直角に設けなければならない。
2 請負者は、防風工の施工に当たり、強風等により倒壊しないよう、杭建込後、十分
突き固めるほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。
3 請負者は、遮風壁材の取付けに当たり、遮風壁の間隙にムラが生じないよう取り付
けなければならない。
( 排水工)
第67条 請負者は、海岸林に設ける排水路等の側法は、現地の土質条件に応じて、その機能が維持される適切な勾配で施工しなければならない。また、速やかな排水が可能となる勾配を付して施工しなければならない。
( 静砂工等)
第68条 請負者は、静砂工又は静砂垣については、植栽予定地を垣根によって正方形等に区画し、その一辺を原則として主風向に直角に施工し、かつ、地形に合わせて施工しなければならない。
2 請負者は、静砂垣については、強風等により倒壊しないよう、杭の建込後、十分突き固めるほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。
( 植栽工)
第69条 植栽工については、第47条から第50条及び第53条から55条までに準ずるものとする。
2 請負者は、植栽木が風雪、風浪等の影響を受ける時期に植栽を行ってはならない。
第 5 節 なだれ防止林造成
( 木柵階段工)
第70条 木柵階段工の施工については、第36条に準ずるものとする。
( 植栽工)
第71条 植栽工については、第47条から第50条及び第53条から55条までに準ずるものとする。
第6節 歩道整備
( 歩道作設)
第72条 請負者は、歩道作設に当たり、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、灌木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。
2 請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所は、排水溝を設けなければならない。
3 請負者は、歩道作設により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員と協議を行うものとする。
( 歩道補修)
第73条 歩道補修については、設計図書によるとともに第70条に準ずるものとする。
第7節 作業道
( 作業道)
第74条 作業道の開設及び補修については、設計図書によるとともに、林道工事標準仕様書( xxx年 12 月 25 日付け元xxxx 679 号) によるものとする。
( 附則)
この仕様書は平成 19 年 1 月 15 日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
(附則)
この仕様書は平成 19 年 10 月 3 日以降に行われる公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約から適用する。
特 記 仕 様 書
【第1条】 事業期間
1 事業期間には、準備日数、作業日数、後片付日数のほか休工日(土曜日・日曜日・祝祭日・天候による休工日、連休等)を含むものである。
※参考 連休等
ゴールデンウィーク | 4月29日~5月 5日 | 7日間 |
お 盆 休 暇 | 8月13日~8月16日 | 4日間 |
正 月 休 暇 | 12月29日~1月 3日 | 6日間 |
【第2条】 安全・訓練等の実施
1 請負者は、当該事業における安全・訓練等の実施について、事業着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
なお、施工計画書に当該事業の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職 員に提出するとともに、その実施状況については、ビデオ等または状況報告書(別紙様式) 等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2)当該事業内容等の周知徹底
3)森林整備事業安全施工技術指針等の周知徹底
4)当該事業における災害対策訓練
5)当該事業現場で予想される事故対策
6)その他、安全・訓練等として必要な事項
別紙
x x ・ 訓 練 状 況 報 告 書 | |||||||
月・日 | 時 | 間 | 場 所 名 | 参加人数 | 安全・訓練の項目 ○印 | 摘 要 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 実施内容及状況写真は別紙 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 | |
・ | : | ~ | : | 名 | 1.2.3.4.5.6. | 〃 |
岩手県森林整備事業請負契約書附属条件
(趣旨)
第1条 この附属条件は、岩手県森林整備事業請負契約書(以下「請負契約書」という。)の別記条項の取扱いに関し必要な事項及び契約の履行に当たり必要な事項を定めるものとする。
(仕様書)
第2条 請負契約書別記第1条の仕様書は、次のとおりとする。
(1) 岩手県森林整備事業共通仕様書(請負編)(以下「共通仕様書」という。)
(2) 森林整備作業仕様書(以下「作業仕様書」という。)
(3) 特記仕様書
2 第1項各号に掲げる仕様書の内容が相いれない場合は、次によるものとする。
(1)「共通仕様書」の内容と「作業仕様書」の内容が相いれない場合
「作業仕様書」による。
(2)「共通仕様書」と「特記仕様書」の内容が相いれない場合
「特記仕様書」による。
(下請調書)
第3条 請負者は、事業の施工に当たり、下請契約を締結した場合は、当該下請の形態の如何を問わず、7日以内に下請調書(別紙様式1号)を発注者に提出するものとする。
(建設資材調書)
第4条 請負者は、事業の施工に使用する建設資材について、施工計画書提出時及び事業竣工時に建設資材調書(別紙様式2号)を発注者に提出するものとする。
(前金払)
第5条 請負契約書別記第 34 条第1項の前払金の支払は、請負代金額(債務負担行為に係る契約にあっては、各会計年度の支払限度額)が 100 万円以上の場合に行うものとする。この場合、端数1千円未満は切り捨てるものとする。
2 請負契約書別記第 34 条第3項の中間前払金の支払は、請負代金額が 1,000 万円以上で、
かつ、事業期間が 150 日を超える場合(債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの
会計年度の出来高予定額が 1,000 万円以上で、かつ、当該会計年度の事業実施期間が 150日を超える場合)であって、この契約締結にあたり、請負者が当該中間前払金の支払の請求を行う旨の届出を発注者に対し行っている場合に行うものとする。この場合、端数1千円未満は切り捨てるものとする。
(請負代金等の請求)
第6条 請負契約書別記第 32 条第1項並びに第 34 条第1項、第3項及び第5項並び
に第 37 条の請求は、発注者に請求書を提出して行うものとする。
(退職金共済制度等)
第7条 請負者は、契約締結後1か月以内に、勤労者退職金共済機構から林業退職金 共済証紙又は建設業退職金共済証紙(以下「退職金共済証紙」という。)を購入し、掛金収納書を貼付した退職金共済証紙購入状況報告書(別紙様式3号)を発注者に 提出するものとする。ただし、当該期間内に退職金共済証紙を購入しない場合は、 退職金共済証紙不購入理由報告書(別紙様式第4号)を発注者に提出するものとす る。
2 請負者は、前項ただし書きによる報告を行った場合は、事業完成時までに前項の
規定に準じて報告を行うものとする。この場合、「契約締結後1か月以内」及び
「当該期間内」とあるのは「事業完成時まで」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、請負代金額の増額変更があった場合に準用する。この場合、
「契約締結後1か月以内」とあるのは「変更契約締結後1か月以内」と読み替えるものとする。
4 請負者は、事業の施工上必要な労働者の確保に当たっては、公共職業安定所の紹介に係る失業者の雇用に努めるものとする。
5 請負者は、請負代金額が 250 万円以上である場合には、任意の労働災害補償制度に加入するものとし、その加入を証する書面を貼付した労災補償制度等加入状況報告書(別紙様式5号)を契約締結後5日以内に発注者に提出するものとする。
(下請の制限)
第8条 請負者は、事業を下請負に付する場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 請負者が事業の施工につき総合的に企画、指導及び調整するなど、実質的に関与するものであること。
(2) 下請負者が、「森林整備事業の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(平成 18 年岩手県告示第 786 号)」第 9 条の規定に準じ、資格を取り消され、その取消しの期間が経過しない者でないこと。
(3) 下請負者は、当該下請事業の施工能力を有すること。
岩手県森林整備事業請負契約書付記
第1 下請発注について
請負者は、事業の施工に当たり、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を岩手県内に事業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
第2 建設資材発注について
請負者は、事業の施工に当たり、建設資材に係る納入契約を締結する 場合には、当該契約の相手方は岩手県内に主たる営業所(会社の場合は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第7編第4章第2節の規定により登記 した本店をいう。)を有する者の中から選定するよう努めるとともに、 調達する建設資材は岩手県産(岩手県内で生産、加工又は製造された建 設資材をいう。)とするよう努めなければならない。