予定価格). 一般競争入札に付する場合においては、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開封の際、これを開封の場所に置くものとする。
予定価格). 契約担当者は,一般競争入札に付そうとするときは,その事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を封書にし,開札の際,これを開札の場所に置かなければならない。
予定価格). の3 随意契約により契約を締結しようとするときは、第13条第1項及び第2項の規定に準じて、予定価格を定めるものとする。 (見積書の徴収)
予定価格). 条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
予定価格). 予定価格は、契約規則第9条の規定に従って、原則として、万円止めで作成する。
予定価格). 予定価格は設計・積算後、速やかに作成する。
予定価格). 入札価格が調査基準価格未満の場合 X 調査基準価格 X 調査基準価格-入札価格
予定価格). 図-1 落札者決定のイメージ(除算方式)
予定価格). 契約責任者は、契約を締結しようとするときはあらかじめ当該契約に係る予定価格を作成しなければならない。
予定価格). 契約責任者は、競争入札に付す事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により定めるものとする。