国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh
入 札 公 告
次のとおり一般競争入札に付します。令和3年10月1日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
◎調達機関番号 517 ◎所在地番号 13
1 調達内容
(1)品目分類番号 26
(2)購入等件名及び数量
国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh
(2)調達件名の特質等 入札説明書による。
(3)供給期間 令和4年2月1日から令和5年1月 31 日
(4)需要場所 xxx台東区xx公園7番7号 国立西洋美術館
(5)入札方法
入札書に記載する金額は,各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価。小数点以下を含むことができる。)及び年間予定使用電力量に対する単価(従量料金単価。小数点以下を含むことができる。)を根拠とし,あらかじめ仕様書で提示する契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)を落札価格とするため,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
ただし,入札書に記載する金額の算定に当たっては,力率割引又は割増,発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
2 競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条に該当しない者であること。
(2)令和3年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において関東・甲信越地域における「物品の販売」において,開札時までにA,B又はC等級に格付けされている者であること。
(3)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(4)温室効果ガス排出削減に配慮する観点から,入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。
(5)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3 契約条項を示す場所,入札説明書の交付及び問い合わせ先等
(1)契約条項を示す場所,入札説明書の交付及び問い合わせ先
〒110-0007 xxx台東区xx公園7-7
国立西洋美術館総務課会計担当 (担当:xx、岡)電話番号 00-0000-0000
(2)入札説明書交付方法
国立西洋美術館ホームページからダウンロードして入手すること。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxx.xxxx
(3)入札書の受領期限 令和3年12月6日(月)17時00分
(4)開札の日時及び場所 令和3年12月10日(金)10時00分 国立西洋美術館第一会議室
4 その他
(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除
(3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は,封印した入札書のほかに入札説明書に示す証明書類等を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は,開札日の前日までの間において,分任契約担当役から説明を求められた場合は,それに応じなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書,入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要
(6)落札者の決定方法 本公告に示した物品を供給できると分任契約担当役が判断した入札者であって,独立行政法人国立美術館会計規則第21条第1項及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
5 Summary
(1) Contracting Entity: Xxxxxxxx Xxxxxx, Director, Independent Administrative Institution National Museum of Art the National Museum of Western Art, Tokyo
(2) Classification of the products to be procured: 26
(3) Nature and quantity of the products to be purchased: Electricity to be consumed at The National Museum of Western Art, Tokyo. Estimated consumption 4,664,000kWh
(4) Delivery period: From 1 February 2022 to 31 January 2023.
(5) Delivery place: The National Museum of Western Art, Tokyo
(6) Qualifications for participating in the tendering procedures: Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall:
A not come under Article 5 and 6 of the Regulation concerning Contract for Independent Administrative Institution National Museum of Art,
B have the Grade A ,B or Grade C qualification during fiscal 2021 in the Kanto-Koshinetsu area in“Sales of Product” for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency,
C have permission to be a general electric enterprise in accordance with Article 2-2
of the Electricity Utilities Industry Law,
D not be currently under a suspension of business order as instructed by Independent Administrative Institution National Museum of Art, etc.
(7) Time-limit for Tender: 17:00, 0, Xxxxxxxx, 0000
(8) Contact point for the notice: Xxxxxx Xxxxxxxx, Procurement Section, The National Museum of Western Art, 7-7 Ueno-Koen Taito-ku Tokyo 110-0007 Japan TEL 03-3828-5143
入 札 説 明 書
独立行政法人国立美術館国立西洋美術館で使用する電気の調達に当たっては,1994 年 4 月 15 日に
マラケシュで作成された政府調達に関する協定,2012 年 3 月 30 日にジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定,政府調達手続に関する運用指針等について(平成 26 年 3 月 31 日関係省庁申合せ),独立行政法人国立美術館会計規則,その他独立行政法人国立美術館が定める規則及び入札公告に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 契約者等 (1)契約担当者 独立行政法人国立美術館 分任契約担当役 | 国立西洋美術館x | xx xx |
(2)所属部局名 独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館 | ◎調達機関番号 | 517 |
(3)所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x | ◎所在地番号 | 13 |
2 調達内容
(1)品目分類番号 26
(2)購入等件名及び予定数量
国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh
(3)調達件名の特質等
購入物品の性能等に関し,国立西洋美術館が指定する特質等を有すること。詳細は別添仕様書による。
(4)供給期間 令和 4 年 2 月 1 日 0 時 00 分から令和 5 年 1 月 31 日 24 時 00 分
(5)需要場所 xxx台東区xx公園7番7号 国立西洋美術館
(6)入札方法
入札書に記載する金額は,各社において設定する契約電力に対する単価(基本料金単価。小数点以下を含むことができる。)及び年間予定使用電力量に対する単価(従量料金単価。小数点以下を含むことができる。)を根拠とし,あらかじめ仕様書で提示する契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加 算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)を落札価格とするため,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。ただし,入札書に記載する金額の算定に当たっては,力率割引又は割増,発電費用等に係る燃
料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。
3 競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条に該当しない者であること。
(2)令和3年度文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において関東・甲信越地域における「物品
の販売」において,開札時までにA,B又はC等級に格付けされている者であること。
(3)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。
(4)温室効果ガス排出削減に配慮する観点から,入札説明書において示す入札適合条件を満たすこと。
(5)契約担当役等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(6)暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4 契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
〒110-0007 xxx台東区xx公園7-7
国立西洋美術館総務課会計担当 (担当:xx、岡)電話番号 00-0000-0000
E-mail: kaikei●xxxx.xx.xx ●は@に置き換えること。
(2)入札説明書,仕様書等の交付期間及び場所
令和 3 年 10 月 1 日(金)~令和 3 年 11 月 24 日(水)
国立西洋美術館ホームページからダウンロードして入手すること。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxx.xxxx
(3)入札書の受領期限
令和 3 年 12 月 6 日(月)17 時 00 分(郵送する場合は期限までに必着のこと。)。
(4)開札の日時及び場所
令和 3 年 12 月 10 日(金)10 時 00 分 国立西洋美術館第一会議室
(5)入札書の提出方法
入札書及び入札内訳書(様式任意)を封筒に入れて密封し,持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。テレックス,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。
(6)入札の無効
上記競争参加資格を有しない者の提出した入札書,入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及びその他別添「競争加入者心得」第 32 各号に掲げる入札書は無効とする。
(7)入札の条件
入札説明書に定めがあるものを除き,別添「競争加入者心得」によること。
(8)契約の条件
別添契約書(案)及び仕様書によること。
5 その他
(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除。
(3)入札者に要求される事項
① この一般競争入札に参加を希望する者は,入札書(入札内訳書を同封)及び別封にした別紙記載の競争参加資格確認のための書類及び供給できることを証明する書類(以下「提出書類」
という。)を,次に掲げる期限までに提出しなければならない。
提出期限 令和 2 年 12 月 6 日(月)17 時 00 分(郵送する場合は期限までに必着のこと。)。提出場所 入札書の提出場所に同じ。
② 入札者は,開札日の前日までの間において,提出書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関して分任契約担当役から説明を求められた場合には,入札者の負担においてそれに応じなければならない。
③ 資料等の作成に要する費用は,入札者の負担とする。
④ 分任契約担当役は,入札者から提出された書類を競争参加資格の確認,入札公告及び入札説明書に示した物品を供給できるかどうかの判断以外に入札者に無断で使用することはない。
⑤ いったん受領した書類は返却しない。
⑥ いったん受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
⑦ 入札者が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には,入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査の対象としない。
(4)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。上記5(3)にしたがい,書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって,上記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求用件をすべて満たし,当該入札者の入札価格が独立行政法人国立美術館会計規則第21条第1項及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第 11 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(5)手続きにおける交渉の有無 無
(6)契約書の作成 有
(7)調達件名の検査等
① 落札者が入札書とともに提出した供給できることを証明する書類の内容は,仕様書等と同様にすべての供給検査等の対象とする。
② 検査終了後,当該物品を使用している期間中において,落札者が提出した供給できることを証明する書類について虚偽の記載があると判明した場合には,落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。
(8)入札に関する質問の受付
① この入札説明書,仕様書等に関する質問がある場合は,次に従い(様式は任意)により提出すること。
ア 提出期限 令和 3 年 11 月 25 日(木)17 時 00 分まで
イ 提出方法 4(1)に示すメールアドレスへメールで提出すること。
別 紙
提 出 書 類
1 競争参加資格の確認のための書類
(1)適合証明書(別紙様式1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(2)令和3年度一般競争参加資格(全省庁統一資格,関東・甲信越地域)の資格審査
結果通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(3)電気事業法に基づき小売電気事業者としての登録を受けていることを証明する書類
・・・1部
2 電気の供給を確約する書類
(1)電気を安定的に供給できることを確約する書類(安定供給確約書)(別紙様式2)
・・・1部
(2)供給(予定)設備の概要説明書(任意様式)
(場所,供給容量,種別等を網羅すること)・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(3)障害支援体制に関する資料(任意様式)
(電気供給に障害が発生した場合の緊急連絡体制図を含む)・・・・・・・・・・1部
(4)競争参加者において電気供給条件を定めている場合は証明する書類(約款等)・・1部
(5)みなし小売電気事業者以外の場合,みなし小売電気事業者との接続が可能であることを証明する書類(別紙様式3)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
(原則としてみなし小売電気事業者からの「接続検討結果」及び「接続供給契約申込書」の写しを添付すること。)
3 その他
(1)参考見積書(単価及び予定数量に対する総価を記載すること)・・・・・・・・・・1部
(2)暴力団排除に関する誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1部
※上記提出書類の外,補足資料の提出を求める場合がある。
※提出された書類は本件調達のためだけに使用する。
※提出された書類は返却しない。
1 基本事項
(1)業種及び用途 美術館
(2)需要場所 国立西洋美術館(xxxxxxxxxx0x 0 x)
(3)供給期間 令和 4 年 2 月 1 日 0 時 00 分から令和 5 年 1 月 31 日 24 時 00 分
(4)負荷設備 フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。
2 仕様
(1)供給電気方式,供給電圧(標準電圧),計量電圧(標準電圧),標準周波数,電気方式及び蓄熱式負荷設備の有無
・供給電気方式 交流3相3線式
・供給電圧(標準電圧) 6,000V
・計量電圧(標準電圧) 6,000V
・標準周波数 50Hz
・供給方式 2回線方式
・蓄熱式負荷設備の有無 有(昼間時間から夜間時間への負荷移行を行っている。)
(2)契約電力及び予定使用電力量 契約電力 常時電力 780kW
予備電力 780kW
(契約電力とは,契約上使用できる電気の最大電力をいい,計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。また,予備電力とは,常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため,常時供給変電所から予備電線路により常時供給電圧と同位の電圧で供給するものとする。)
予定使用電力量 4,664,000kWh (月別の予定資料電力量は別紙のとおり。)
(3)電力量等の検針
自動検針装置 有
電力会社の検針方法 遠隔自動検針
計量器 電力需給用複合計器(通信機能付)
(4)需給地点
東京電力パワーグリッド株式会社の供給用配電箱における東京電力パワーグリッド株式会社の母線と国立西洋美術館の地絡遮断装置(UGS)の電源側接続点
(5)電気工作物の財産分界点需給地点に同じ
(6)保安上の責任分界点
電気工作物の財産分界点に同じ
(7)請求書の送付先
国立西洋美術館 総務課会計担当
x000-0000 xxxxxxxxxx0x0x
3 その他
(1)力率は,自動力率調整装置を設置し,契約期間中 100 パーセントを保持する予定。
(2)非常用自家発電設備2台(6,600V・500kVA,200V・300kVA)を有している。
(3)各月の電気料金の算定において,基本料金の力率割引又は割増,電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については,関東地方管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。
予定使用電力量(入札書記載金額算定用)
年月 | 季節区分 | 月別使用量(kWh) |
令和4年 2月 | その他季 | 326,000 |
令和4年 3月 | その他季 | 379,000 |
令和4年 4月 | その他季 | 351,000 |
令和4年 5月 | その他季 | 396,000 |
令和4年 6月 | その他季 | 404,000 |
令和4年 7月 | xx | 441,000 |
令和4年 8月 | xx | 470,000 |
令和4年 9月 | xx | 418,000 |
令和4年10月 | その他季 | 382,000 |
令和4年11月 | その他季 | 366,000 |
令和4年12月 | その他季 | 364,000 |
令和5年 1月 | その他季 | 367,000 |
合 計 | 4,664,000 |
●季節区分
x x :毎年7月1日から9月30日までの期間
その他季 :毎年10月1日から翌年6月30日までの期間
※通常開館をしていた平成31年3月~令和2年2月実績を基に算出(1,000 kWh未満切上げ)。ただし、空調熱源機器設備更新に伴う使用電力量の増加が見込まれることから、予定使用量は実績値の103%に補正している。
適 合 証 明 書
令和 年 月 日
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
下記のとおり相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法
開示方法 | 番号 |
①ホームページ ②パンフレット ③チラシ ④その他( ) |
2 令和元年度の状況
項 目 | 自社の基準値 | 点 数 | |
① | 令和元年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数 (単位:kg-CO2/kWh) | ||
② | 令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | ||
③ | 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況 |
項 目 | 取組の有無 | 点 数 | |
④ | 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 |
①~④の合計点数
注1)1の開示は,経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
なお,新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって,電源構成の情報を開示していない者は,事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2)2の「自社基準値」及び「点数」には,別添により算出した値を記載すること。
注3)1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し,かつ,2の合計点数が 70 点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。
別添
二酸化炭素排出係数,環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件
1 条件
(1)電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており,かつ,①令和元年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数),②令和元年度の未利用エネルギー活用状況,③令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況,④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が 70 点以上であること。
項 目 | 数値 | 評点 | ||
① 令和元年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数 (調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh) | 0.000 以上 | 0.375 未満 | 70 | |
0.375 以上 | 0.400 未満 | 65 | ||
0.400 以上 | 0.425 未満 | 60 | ||
0.425 以上 | 0.450 未満 | 55 | ||
0.450 以上 | 0.475 未満 | 50 | ||
0.475 以上 | 0.500 未満 | 45 | ||
0.500 以上 | 0.525 未満 | 40 | ||
0.525 以上 | 0.550 未満 | 35 | ||
0.550 以上 | 0.575 未満 | 30 | ||
0.575 以上 | 0.600 未満 | 25 | ||
0.600 以上 | 0.690 未満 | 20 | ||
0.690 以上 | 0 | |||
② | 令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675%以上 | 10 | |
0%超 0.675%未満 | 5 | |||
活用していない | 0 | |||
③ | 令和元年度の再生可能エネルギー導入状況 | 7.50%以上 | 20 | |
5.00%以上 | 7.50%未満 | 15 | ||
2.50%以上 | 5.00%未満 | 10 | ||
0%超 | 2.50%未満 | 5 | ||
活用していない | 0 | |||
④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供 の取組 | 取り組んでいる | 5 | ||
取り組んでいない | 0 |
(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。
※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし,新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって,電源構成の情報を開示していない者は,事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することにより,適切に開示したものとみなす。
2 添付書類等
入札に当たっては,競争参加資格確認関係書類として,1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
3 契約期間内における努力等
(1)契約事業者は,契約期間の1年間についても,1の表による合計が 70 点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため,必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また,契約事業者は,契約期間満了後可能な限り速やかに,1の基準を満たして電力供給を行ったか否かを報告するものとする。
「各用語の定義」
①令和元年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) | 「令和元年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は,次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき,環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。 なお,令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数が公表されていない場 合は,当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 |
②令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | 未利用エネルギーの有効活用の観点から,令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は,以下のとおり。 令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値 |
(算定方式) 令和元年度の未利用エネルギー活用状況(%) =令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)/令和元年度の供給電力量(需要端)×100 | |
1 未利用エネルギーによる発電を行う際に,他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は,以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し,当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 | |
2 未利用エネルギーとは,発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし,インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ① 工場等の廃熱又は排圧 ② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)(以下「FIT 法」という。)第 二条第 4 項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。) ③ 高炉ガス又は副生ガス | |
3 令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
4 令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 |
③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況 | 再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの。 (算定方式) 令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =①+②+③+④+⑤/⑥×100 |
① 令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) ② 令和元年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし,再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。) ③ グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kWh)(ただし,令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ④ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh) (ただし,令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑤ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh) (ただし,令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑥ 令和元年度の供給電力量(需要端(kWh)) | |
1 再生可能エネルギー電気とは,FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし,xxx,風力,水力(30,000kW未満,ただし,揚水発電は含まない),地熱,バイオマスを用いて発電された電気とする。 (ただし,インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。) | |
2 令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
3 令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
④需要家への省 エ ネ ル ギー・節電に関する情報提供の取組 | 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について,需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 具体的な評価内容として ・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化) ・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供,協力需要家への優遇措置の導入) |
例えば,需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること,需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと,電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ,電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお,本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり,不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や,毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知 等は評価対象とはならない。 |
※この表の定義は,適合証明書及び別添にのみ適用する。
安定供給確約書
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
供給品目 国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh
供給期間 令和4年2月1日~令和5年1月31日
上記品目の調達について,弊社が当該入札において落札した場合には,貴館の指定する期間,電力を安定的に供給することを確約いたします。
以 x
x 所
会 社 名
代 表 者 印
みなし小売電気事業者との接続が可能であることを確約する書類
(電気託送確約書)
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
貴館が令和3年10月1日付けで公告された「国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh」(令和3年12月10日開札)について,下記のとおり遵守することを確約します。
記
開札の結果,当社が落札者となった場合は,本件調達に関する入札説明書に掲げる事項を遵守します。
また,送電に関しては,関東管内のみなし小売電気事業者の託送センターと事前に協議を行い,供給期間である令和4年2月1日から令和5年1月31日までの間,貴館が提示するとおりの供給を完全に行います。
住 | 所 | |
会 | 社 | 名 |
代 | 表 | 者 |
印
※みなし小売電気事業者からの「接続検討結果」及び「接続供給契約申込書」の写を添付すること。
年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 xxxx 殿
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記事項について,当該書類の提出により誓約致します。
この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。
また,貴法人の求めに応じ,当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また,将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で,暴力団又は暴力団員を利用する等しているとき。
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者。ア 暴力的な要求行為を行う者。
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者。
エ 偽計又は威力を用いて契約担当等役等の業務を妨害する行為を行う者。オ その他前各号に準ずる行為を行う者。
2 暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方と致しません。
3 再受任者等(再受任者,共同事業実施協力者及び自己,再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは,当該契約を解除するため,必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合,又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,発注元の契約担当役等へ報告を行います。
( 件名) 国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW, 年間予定使用電力量 4,664,000kWh
入札金額 金 円也
( 国 立 x x x 術 館 が 提 示 す る 予 定 使 用 電 力 量 の 対 価 を 計 算 し た 総 価 )
入札に関する条件を承諾の上, 上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者 (住 所)
(氏 名) 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は, 法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは, 競争加入者本人の住所及び氏名( 法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名) , 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し, かつ, 代理人使用印鑑を押印すること。
この内訳書例は参考ですので、様式にとらわれずに作成してかまいません。内訳が分かるように作成してください。
月別 | 基本料金 | 従量料金 | 総計(円) | |||||||||||||
契約電力 | 予備電力 | 合計(円) | xx | その他季 | 合計(円) | |||||||||||
数量(kW) | 単価(円) | 計(円) | 数量(kW) | 係数※2 | 単価(円) | 計(円) | 数量(kWh) | 単価(円) | 計(円) | 数量(kWh) | 単価(円) | 計(円) | ||||
2月 | 780 | 780 | 0 | 326,000 | ||||||||||||
3月 | 780 | 780 | 0 | 379,000 | ||||||||||||
4月 | 780 | 780 | 0 | 351,000 | ||||||||||||
5月 | 780 | 780 | 0 | 396,000 | ||||||||||||
6月 | 780 | 780 | 0 | 404,000 | ||||||||||||
7月 | 780 | 780 | 441,000 | 0 | ||||||||||||
8月 | 780 | 780 | 470,000 | 0 | ||||||||||||
9月 | 780 | 780 | 418,000 | 0 | ||||||||||||
10月 | 780 | 780 | 0 | 382,000 | ||||||||||||
11月 | 780 | 780 | 0 | 366,000 | ||||||||||||
12月 | 780 | 780 | 0 | 364,000 | ||||||||||||
1月 | 780 | 780 | 0 | 367,000 | ||||||||||||
計 | 1,329,000 | 3,335,000 |
【従量料金区分】
x x:7月1日~9月30日その他季:xx以外
入 札 内 訳 書(例2)
この内訳書例は参考ですので、様式にとらわれずに作成してかまいません。内訳が分かるように作成してください。
月別 | 基本料金 | 従量料金 | 総計(円) | |||||||||||||||||||
契約電力 | 予備電力 | 合計(円) | ピーク(xx) | 昼間(xx) | 昼間(その他季) | 夜間 | 合計(円) | |||||||||||||||
数量(kW) | 単価(円) | 計(円) | 数量(kW) | 係数※2 | 単価(円) | 計(円) | 数量(kWh) | 単価(円) | 計(円) | 数量(kWh) | 単価(円) | 計(円) | 数量(kWh) | 単価(円) | 計(円) | 数量(kWh) | 単価(円) | 計(円) | ||||
2月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
3月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
4月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
5月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
6月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
7月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
8月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
9月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
10月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
11月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
12月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
1月 | 780 | 780 | ||||||||||||||||||||
計 |
【従量料金区分】
x x:7月1日~9月30日その他季:xx以外
ピーク(xx):xxの午後1時~午後4時
昼間(xx):xxの午前8時~午後1時、午後4時~午後10時昼間(その他季):その他季における午前8時~午後10時
夜間:午後10時~午前8時
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は, を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記
令和3年 12 月 10 日に国立西洋美術館において行われる「国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者の代理人)
私は, を の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記
令和3年 12 月 10 日に国立西洋美術館において行われる「国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh」の一般競争入札に関する件
受任者(復代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は,下記の者を代理人と定め,貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記 | ||
受任者(代理人) | ||
委 x x 項 | 1 2 3 4 5 6 | 入札及び見積に関する件契約締結に関する件 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件契約物品の納入及び取下げに関する件 契約代金の請求及び受領に関する件 復代理人の選任に関する件 |
委 任 期 x xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
受任者(代理人)使用印鑑
件 名 国立西洋美術館で使用する電気 契約電力 780kW,年間予定使用電力量 4,664,000kWh
独立行政法人国立美術館分任契約担当役国立西洋美術館長 xxxx(以下「甲」という。)と株式会社 (以下「乙」という。)は,国立西洋美術館で使用する電気の需給に関し,次の条項により需給契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は,別紙仕様書に基づき甲が使用する電気を需要に応じて供給し,甲は,乙にその対価を支払うものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は,令和4年2月1日から令和5年1月31日までとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は別表のとおりとする。
2 契約金額に含まれる消費税及び地方消費税額は,消費税法第28条第1項,第29条及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第2条並びに地方税法第72条の82,第72条の83及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律第1条の規定に基づき,請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。
3 乙の発電費用等の変動により,契約金額の改定を必要とするときは,甲乙協議により価格を改定できるものとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は免除する。
(権利義務の譲渡)
第5条 乙は,本契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。
(使用電力量の増減)
第6条 甲の使用電力量は,予定使用電力量を上回り,又は下回ることができる。
(契約電力の変更)
第7条 契約電力を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,変更するものとする。
2 甲が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は,超過金の支払いについて甲乙協議を行ない,超過金の支払いが適当であると認められたときは,甲は当該協議において決定された金額を超過金 として乙に支払うものとする。
(計量及び検査)
第8条 計量日は,施設ごとに甲乙協議の上,定めるものとし,乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量を算定し,甲の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 前項に掲げる使用電力量の単位は,1kWhとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入す
る。
(料金の算定期間)
第9条 料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
(料金の請求及び支払)
第10条 乙は,第8条に定めた検査終了後,契約電力(常時電力)に第3条に定める契約金額(常時電力基本料金単価)を乗じて得た金額(ただし,力率割引割増を行う場合は力率割引割増して得た額とする。)及び契約電力(予備電力)に第3条に定める契約金額(予備電力基本料金単価)を乗じて得た金額の合計金額(以下「基本料金」という。)に,当該月における使用電力量に第3条に定める契約金額(従量料金単価)を乗じて得た額(ただし,燃料費調整を行う場合は,燃料費調整額を加えた額又は減じた額とする。)を加算した額(当該金額に円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた金額とする。)を,1箇月ごとに甲に請求するものとする。
2 前項に掲げる力率割引割増並びに燃料費調整額の取扱いは,電気事業法第3条第1項の規定に基 づき関東地方管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする
3 乙への料金の支払期限は,乙の定める約款等の規定によるものとする。
(蓄熱割引額)
第11条 蓄熱運転により昼間時間から夜間時間への負荷移行が可能な電力量に対して蓄熱割引を行う場合は,以下の算式により蓄熱割引額を算定する。なお,蓄熱割引額に 1 円未満の端数が生じた場合は,当該端数は切り捨てるものとする。
蓄熱割引額=1箇月の蓄熱電力量×夜間時間電力量料金単価×蓄熱割引率
(電力量信号検出器)
第12条 電力量信号検出器とは,乙が需給契約に基づいて必要に応じ,甲に電力を供給するため,国立西洋美術館の構内に設置する電力信号検出・変換機器及び通信回線設備のことをいい,甲は乙が設置した電力信号検出器へ電気を供給するとともに,設置のための場所を無償で提供する。
2 電力信号検出器設置に係る工事費用は,乙の負担とする。
3 乙は,乙の定める電力信号検出器の消費電力相当費用を甲に支払うものとする。
4 乙は,乙が甲に支払う消費電力相当費用を,甲の電気料金から控除するものとする。
5 甲又は乙の都合により,電力信号検出器を移動又は撤去する場合は,甲乙協議の上,乙が実施する。
(託送供給契約)
第13条 乙が東京電力パワーグリッド株式会社と締結する託送供給契約によって電気の供給を行う場合は,当該託送供給契約によって生ずる料金その他の金銭債務(甲に起因し生ずる金銭債務を除く)は,乙が負担するものとする。
2 甲乙双方が契約の変更又は契約期間内の解約を申し入れる場合は,予め甲乙協議の上,契約変更又は解約の予定日を定めるものとし,乙はそれに応じて,東京電力株式会社との託送供給契約の変更又は解約を行うものとする。なお,本契約が解約された際は,乙は速やかに本契約により新たに敷設した設備を撤去するものとする。
(機密の保持)
第14条 甲及び乙は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。本契約終了後においてもこ
の責任を負うものとする。ただし,甲及び乙が業務運営上特に必要な場合は,この限りでない。
(契約の解除)
第15条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで,電力の供給をする見込みがないと甲が認めたとき。
二 正当な事由により解約を申し出たとき。
三 本契約の履行に関し,乙又はその使用人等に不正行為があったとき。四 前各号に定めるもののほか,乙が本契約条項に違反したとき。
2 甲は,乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し若しくは関与しているとき。
四 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながら,これを不当に利用しているとき。五 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は,乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は,催告することなく,この契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第16x xは,契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙,共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第15条第2項及び第15条第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは,直ちに当該再受任者等との契約を解除し又は,再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は,乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し若しくは,再受任者等の契約を承認したとき又は,正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず若しくは,再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは,催告することなく
当該契約を解除することができる。
(違約金)
第17条 天災その他不可抗力の原因又は第15条第1項第2号の規定によらないで,乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は,乙は,当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量の第3条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額に第3条に定める基本料金を加算した額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第18条 乙は,この契約に関して,次の各号の一に該当するときは,契約期間全体の支払総金額の
10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は乙が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して,独占禁止法第7条の2条第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により,取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは,乙等に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により,乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し,乙(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定にする刑が確定したとき。
2 乙が,前条又は前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは,乙は,当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第19条 甲は,契約の解除及び違約金の徴収をしても,なお損害賠償の請求をすることができる。
(表明確約)
第20条 乙は,第15条第2項及び第15条第3項のいずれにも該当しないことを表明し,かつ,将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は,解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第21条 乙は,自ら又は再受任者等が,暴力団,暴力団員,社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,これを拒否し又は再受任者等に,これ拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(秘密の保全)
第22条 乙は,この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し又は,第三者に漏らしてはならない。
(協議)
第23条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については,別に定める協議書によるほか甲乙協議の上,決定するものとする。
本契約の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxx台東区xx公園7番7号独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
乙
別 x
x 約 金 額
基本料金(1 月につき次のとおり) | ||
基本料金単価 (円/kW) | うち,消費税額及び地方消費税額 (円/kW) | |
常 x x 力 | ||
予 備 電 力 |
従量料金(1月の使用電力量によって算定) | ||
基本料金単価 (円/kWh) | うち,消費税額及び地方消費税額 (円/kWh) | |
xx | ||
その他季 |
競争加入者から社員等に入札の権限を委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○
代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を
押印すること。
1 代理人で入札する場合
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
必ず代表者印を押印してください。
印
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
入札金額は算用数字で記載してください。
代表者印の押印は不要です。
代理人と手書きしてください。
2 復代理人で入札する場合
競争加入者より権限を委任された代理人から社員等に入札の権限を再委任
する場合
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者の代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○ 印
私は、(復代理人の氏名)を(競争加入者の社名・氏名)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
印
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任
します。
記
受任者(代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号
株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○
委 x x 項
1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
委 任 期 x xx○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日まで
受任者(代理人)使用印鑑
代理人から社員等に入札の権限を再委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○
復代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該
代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を押印すること。
必ず同一の印を押印してください。
必ず代表者印を押印してください。
入札金額は算用数字で記載してください。
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
復代理人と手書きしてください。
(趣旨)
第1 国立西洋美術館で発注する製造の請負契約、物品供給契約及び役務の提供等の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立美術館会計規則及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則に定めるもののほか、この心得に定めるところによる。
(競争参加者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条の規定に該当しない者であって、独立行政法人国立美術館分任契約担当役(以下「分任契約担当役」という。)国立西洋美術館長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の100分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区分 | 種類 | 価値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるとき は発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規定する金融債 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話株式 会社が発行した債権でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 分任契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるとき は発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律 (昭和29年法律第195号)第3条に規 | 小切手金額 |
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払いを保証した小 切手 | ||
ク | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書きをした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引 率によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、独立行政法人国立美術館分任出納命令役国立西洋美術館総務課長(以下「分任出納命令役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証書を分任契約担当役に
提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成していないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、図面、仕様書(、入札説明書)等を熟覧し現場の確認が必要な時は確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書(、入札説明書)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をおこなってはならない。
(入札辞退)
第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
① 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退書を分任契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
② 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を分任契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、分任契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させる
ものとする。
第24 入札場においてxxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別添の当館指定による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れて密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札件名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任契約担 当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、2重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に 入札件名及び入札日時を記載し、分任契約担当役あての親展で提出しなければなら ない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 分任契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
① 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
② 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
③ 入札件名、入札金額の記載のない入札書
④ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
⑤ 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑥ 入札件名に重大な誤りのある入札書
⑦ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑧ 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
⑨ 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の8に達しない場合の当該入札書
⑩ 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
⑪ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、分任契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約について、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任契約担当役から交付された契約書案を作成のうえ記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、分任契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を
取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を分任契約担当役に提出しなければならない。ただし、分任契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は契約保証金を別紙第3号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、分任出納命令役に納付しなければならない。 第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代
わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、分任出納命令役及び分任出納役がこれらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書(、入札説明書)等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名]
上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第2号様式
入札辞退書
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名]上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の指名を受けま
したが都合により入札を辞退します。令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第3号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名]上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の契約保証金と
して、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
独立行政法人が行う契約については,「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において,独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には,当該法人への再就職の状況,当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき,以下のとおり,独立行政法人国立美術館(以下「当法人」という。)との関係に係る情報を当法人のホームページで公表することとしますので,所要の情報の独立行政法人国立美術館国立西洋美術館(以下「当館」という。)への提供及び情報の公表に同意の上で,応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお,案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので,ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当法人において役員を経験した者(以下「役員経験者」という。)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(以下「課長相当職以上経験者」という。)が役員,顧問等として再就職していること
② 当法人との間の取引高が,総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について,契約ごとに,物品役務等の名称及び数量,契約締結日,契約先の名称,契約金額等と併せ,次に掲げる情報を公表します。
① 当法人の役員経験者及び課長相当職以上経験者(以下「当法人OB」という。)の人数,職名及び当法人における最終職名
② 当法人との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が,次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満,2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当館に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当法人OBに係る情報(人数,現在の職名及び当法人における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の属する月の翌翌月10日までに,独立行政法人国立美術館のホームページで公表。