株式会社UPDATER
低圧非 FIT xxx発電に関する |
2022 年 12 月 1 日実施 |
株式会社UPDATER
Ⅰ 総則
電力受給契約約款目次
1. 対象となるお客さま 3
2. 約款の変更 3
3. 定義 3
4. 単位および端数処理 4
5. 実施細目 4
Ⅱ 契約の締結
6. 電力受給契約の申込み 4
7. 電力受給契約の成立および契約期間 4
8. 電力受給契約の単位 5
9. 電力受給の開始 5
10. 承諾の限界 5
11. 非化石価値等の帰属 5
Ⅲ 買取料金の算定および支払い
12. 買取単価 5
13. 買取料金の適用開始の時期 6
14. 検針日 6
15. 買取料金の算定期間 6
16. 受給電力量の算定 6
17. 買取料金の算定 6
18. 買取料金の支払期日 6
19. 買取料金の支払方法 7
Ⅳ 約定プレミアム料金および応援金
20. ウェブサイトへの掲載 7
21. 約定プレミアム料金単価および応援金 8
22. 約定プレミアム料金および応援金の算定期間 8
23. 約定プレミアム料金および応援金の算定 8
24. 約定プレミアム料金および応援金の支払期日ならびに支払方法 8
Ⅴ 電力受給
25. 適正契約の保持 8
26. 発電場所への立入りによる業務の実施 9
27. 電力受給の停止 9
28. 損害賠償 9
29. 設備の賠償 10
Ⅵ 契約の変更および終了
30. 電力受給契約の変更 10
31. 名義の変更 10
32. 電力受給契約の終了 10
33. 解約等 11
34. 電力受給契約終了後の債権債務関係 11
Ⅶ 受電方法、工事および工事費の負担
35. 受電方法および工事 11
36. 工事費負担金等相当額の申受け等 12
Ⅷ その他
37. 反社会的勢力の排除 12
38. 通知 13
39. 不可抗力 13
40. 準拠法 13
41. 管轄裁判所 13
附則
1. 本約款の実施期日 14
別表
1. 買取単価 1
2. 約定プレミアム単価 1
3. 応援金 1
Ⅰ 総則
1. 対象となるお客さま
低圧非 FIT xxx発電に関する電力受給契約約款(以下「本約款」といいます。)は、お客さまが、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に発電出力10 キロワット以上のxxx発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号、その後の改正を含み、以下「再エネ特措法」という。)に基づく設備認定を受けないものに限ります。)を低圧で連系し、発電するすべての電気(以下 「受給電力」といいます。)を、一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下 「託送約款等」といいます。〕に基づく契約とします。)における発電契約者の株式会社 UPDATER
(以下「当社」といいます。)に供給し、当社がこれを受電する場合の契約(以下「電力受給契約」といいます。)に関する料金その他の条件を定めたものです。
2. 約款の変更
(1) 当社は、託送約款等が変更された場合、法令の制定もしくは改廃、公租公課の変更、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、本約款を変更することがあります。
(2) 前項の場合、当社は、あらかじめ変更後の約款の内容およびその効力発生時期を当社 Webサイト上に掲載する方法、電子メールで送信する方法、その他当社が適切と判断した方法
(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の供給条件は、契約期間満了前であっても変更後の約款によります。
3. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 電力受給
本約款に定める規定に従い、お客さまが当社に電力を供給し、当社がこれを受電することをいいます。
(2) xxx発電設備
xxxエネルギーを電気に変換する設備およびその付属設備をいいます。
(3) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(4) 電気需給契約
その需要場所内にxxx発電設備が設置されている電気需給契約をいい、お客さまと当社または他の小売電気事業者との間で別に締結いたします。
(5) 発電出力
お客さまがxxx発電設備で発電できる最大電力(キロワット)をいいます。具体的には、当該xxx発電設備の公称最大出力またはパワーコンディショナーの定格出力のいずれか小さい方とします。なお、パワーコンディショナーを複数台設置する場合の発電出力は、パワーコンディショナーに対応するxxx発電設備ごとに上記に従い算定した値を合計した値とします。
(6) 受給電力量
お客さまが当該発電設備において発電した電気のうち、当社に供給する電力量(キロワット時)をいい、一般送配電事業者が設置した計量器より計量された値をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(8) 非化石価値等
「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
4. 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 発電出力の単位は、0.1 キロワット(kW)とし、その端数は、切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の締結
6. 電力受給契約の申込み
お客さまが新たに電力受給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款および託送約款等における発電者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
7. 電力受給契約の成立および契約期間
(1) 電力受給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、管轄の一般送配電事業者と当社との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって、電気の買取ができないことが明らかになった場合には、当社は、電力受給契約の成立の日に遡って電力受給契約を解約することがあります。
(2) 契約期間は、次によります。
イ) 契約期間は、電力受給契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までといたします。)の末日までといたします。
ロ) 契約期間満了の4か月前までにお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電力受給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。ただし、買取単価、約定プレミアム単価および応援金が変更となる場合には、あらかじめ本約款 2.(2)に準じてお知らせいたします。
8. 電力受給契約の単位
当社は、1 発電場所について 1 電力受給契約を締結します。
9. 電力受給の開始
(1) 当社は、お客さまの電力受給契約の申込みを承諾したときには、お客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ電力受給開始日を定め、受給準備その他必要な手続きを経たのち、電気の受給を開始いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた電力受給開始日に電気を受給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまおよび当該一般送配電事業者と協議のうえ、電力受給開始日を定めて電気を受給いたします。
10. 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、発電者の債務の支払状況、その他やむをえない場合には、電力受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
11. 非化石価値等の帰属
(1) 電力受給契約に基づき、お客さまが当社に供給した電力に付随する非化石価値等は、当社に帰属することといたします。なお、非化石価値等の帰属の対価は、12(買取単価)の単価に含まれます。
(2) 前項の非化石価値の移転を実現するために、お客さまおよび当社は、それぞれ必要な手続きを実施するものといたします。
Ⅲ 買取料金の算定および支払い
12. 買取単価
買取単価は、別表1(買取単価)に定めるところによります。
13. 買取料金の適用開始の時期
料金は、受給開始日から適用いたします。
14. 検針日
検針日は、当該一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
15. 買取料金の算定期間
(1) 買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の受給を開始し、または電力受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合は、料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日(電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電気の受給を開始し、または電力受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間、または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
16. 受給電力量の算定
(1) 受給電力量の計量は、当該一般送配電事業者の託送約款等に基づき行われるものとし、料金の算定期間の受給電力量は、30 分ごとの受給電力量を、料金の算定期間(ただし、電力受給契約が終了する場合で、特別の事情があるときは、終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は、当該一般送配電事業者から受領した検針の結果を当社が適切と判断した方法によりお客さまにお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には、受給電力量は、当該一般送配電事業者の託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者とお客さまとの協議によって定めていただくこととします。
17. 買取料金の算定
(1) 買取料金は、電気の受給を開始または電力受給契約が終了した場合を除き、15(料金の算定期間)における検針期間を「1 月」として算定いたします。
(2) 買取料金は、電力受給契約ごとに当該買取単価を適用して算定いたします。
18. 買取料金の支払期日
(1) 当社がお客さまに料金を支払う期日(以下「支払期日」といいます。)は、確定日(当社が取引している全発電所の確定データを一般送配電事業者からまとめて受領した日とし、原則毎月1日といたします。)が属する月の翌月 25 日といたします。
(2) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、支払期日を翌営業日にいたします。
19. 買取料金の支払方法
(1) 当社は、18(買取料金の支払期日)に定める料金について、あらかじめお客さまに指定いただいた銀行口座へ振込にてお支払いいたします。なお、振込手数料は、当社の負担とします。
(2) 前項の規定に関わらず、料金が 1000 円未満となる場合には、当社は当該料金を翌月分以降の料金と合算してお支払いさせていただくことがあります。
(3) 第1項の規定に関わらず、お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、当該債務と、本約款に基づきお客さまが当社に対して保有する債権を相殺させていただくことがあります。
(4) 当社は、お客さまへの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額をお客さまにお知らせし、次回のお支払いにおいてこれを精算させていただきます。
Ⅳ 約定プレミアム料金および応援金
20. ウェブサイトへの掲載
(1) お客さまが希望される場合は、当社はお客さまの発電所を当社ウェブサイトに掲載して、当社が電力を供給する需要家が、お客さまの発電所とのマッチングを希望することができるようにいたします。
(2) 前項の場合において、当社は、当社が運用するブロックチェーン P2P 電力取引システム
「ENECTION2.0」(更新、バージョンアップ、改良等により名称および性能等を変更した場合には当該変更後のシステムを含む。)上において、需要家がお客さまの発電所との紐づけ
(バランシンググループ内でのお客さまの発電量と需要家との需要量を 30 分ごとに個々にマッチングし、取引として約定させることをいう。)を希望した場合に、お客さまの発電量と当該需要家の需要電力量を紐づけるものとする。
21. 約定プレミアム料金単価および応援金
約定プレミアム料金単価および応援金は、別表2(約定プレミアム単価)および別表3(応援金)に定めるところによります。
22. 約定プレミアム料金および応援金の算定期間
約定プレミアム料金および応援金の算定期間は、毎月1日から月末までの期間といたします。
23. 約定プレミアム料金および応援金の算定
(1) 約定プレミアム料金および応援金は、電気の受給を開始または電力受給契約が終了した場合を除き、22.(約定プレミアム料金および応援金の算定期間)における期間を「1月」として算定いたします。
(2) 約定プレミアム料金および応援金は、電力受給契約ごとに当該単価を適用して算定いたします。
24. 約定プレミアム料金および応援金の支払期日ならびに支払方法
(1) 当社は、23(約定プレミアム料金および応援金の算定)に定める料金について、あらかじめお客さまに指定いただいた銀行口座へ振込にてお支払いいたします。なお、振込手数料は、当社の負担とします
(2) 当社は、約定プレミアム料金および応援金を、以下の支払期日までにお支払いいたします。ただし、支払期日が、日曜日または銀行法第 15 条第1 項に規定する政令で定める日(以下
「休日」といいます。)に該当する場合には、支払期日を翌営業日にいたします
4月から9月分:翌年1月5日 10 月から翌年3月分:7月5日
(3) 前項の規定に関わらず、料金が 1000 円未満となる場合には、当社は当該料金を次回分以降の料金と合算してお支払いさせていただくことがあります。
(4) 第1項の規定に関わらず、お客さまが、当社との電気需給契約に係る料金等、お客さまの当社に対する料金その他の債務を、支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、当該債務と、本約款に基づきお客さまが当社に対して保有する債権を相殺させていただくことがあります。
(5) 当社は、お客さまへの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額または過少額をお客さまにお知らせし、次回のお支払いにおいてこれを精算させていただきます。
Ⅴ 電力受給
25. 適正契約の保持
お客さまとの電力受給契約が電気の受給状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。お客さまが当社の求めに応じない場合、当社は、当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって電力受給契約を変更することができるものとし、当社が適正と判断する方法で料金の精算を行なうことができるものとします。
26. 発電場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要なxxx発電設備またはその他電気工作物等の確認または検査
(2) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(3) お客さまの電気工作物の検査等の業務
(4) その他本約款によって、電力受給契約の成立、維持、変更もしくは終了に必要な業務
(5) その他、お客さまの要望により、当社が立入りの必要があると判断した業務
27. 電力受給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者が託送供給等を停止した場合には、当社は電力買取を停止することがあります。
イ) お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ) お客さまの発電場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) 前項に定めるほか、一般送配電事業者が託送供給等約款に基づき給電指令の実施等により託送供給等を停止した場合、当社と一般送配電事業者との接続供給契約により電気の供給が停止された場合等には、当社は電力受給を制限または中止することがあります。
28. 損害賠償
(1) お客さままたは当社が、この電力受給にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合、賠償の責めを負うものとします。
(2) 託送約款等に定めるところにより、一般送配電事業者が託送供給等を停止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償の責めを負いません。
(3) 28(解約等)によって電力受給契約を解約した場合もしくは電力受給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) あらかじめ定めた受給開始日に電気を受給できない場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときは、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) お客さまの発電設備の電圧上昇制御機能の動作等、当社の責めとならない理由によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について賠償の責めを負いません。
29. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失したことにより、当社が一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
30. 電力受給契約の変更
お客さまが、当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合等、電力受給契約の変更を希望される場合は、
Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電力受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
31. 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで当社に電気の供給を行なっていたお客さまの当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の供給を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が適切と判断した方法により手続きを行っていただきます。
32. 電力受給契約の終了
電力受給契約は以下の場合に終了するものといたします。この場合の契約終了日は以下の各号に定める日といたします。
(1) 契約期間が満了したとき 契約期間満了日
(2) 電力お客さまと当社との合意により解除されたとき 解除合意日
なお、お客さまからの申し出により、初回の契約期間満了の前に電力受給契約を終了する場合は、当社は解約金として、30,000 円(消費税等相当額を含みません)を申し受けることといたします。
(3) 28.(解約等)に基づき解除されたとき 解除通知日
33. 解約等
(1) 当社は、次の場合には、電力受給契約を解約することがあります。この場合、電力受給契約は当社が通知した終了期日に終了いたします。
イ) 当該一般送配電事業者の託送約款等に定める接続供給により電力受給を停止されたお客さまが、その理由となった事実を解消されない場合
ロ) お客さまが、20(適正契約の保持)に定める適正契約への変更について当社または一般送配電事業者の求めに応じない場合
ハ) お客さまが、21(発電場所への立入りによる業務の実施)に基づく当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否し、または立入りのために必要な手続き等をすみやかに行なわない場合
ニ) お客さまが、本約款によって支払いを要することとなった工事費負担金相当額等の債務を支払われない場合
ホ) お客さまが、倒産手続開始の申立て、または解散の決議を行ったときヘ) お客さまが、本発電設備における発電事業の継続ができなくなったとき
ト) お客さまが、特段の理由がないのに、受給開始日を経過してもなお本発電設備の運転を開始しないとき
チ) お客さまが、電力受給契約またはこれに関する適用法令の規定に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにも関わらず、当該違反行為を改めない、または止めないとき
リ) お客さまが、反社会的勢力となったとき
ヌ) お客さまが、自らまたは第三者を利用して反社会的行為を行ったときル) 当社がお客さまとの電力受給契約を継続できないと判断した場合 ヲ) その他、お客さまが本約款に違反した場合
(2) 前項に基づき、当社が電力受給契約を解除した場合、お客さまは、解除により当社に発生した損害等を賠償していただきます。
34. 電力受給契約終了後の債権債務関係
電力受給契約期間中の料金その他の債権債務は、電力受給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅶ 受電方法、工事および工事費の負担
35. 受電方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して、当社がお客さまから電気を受電する場合の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
36. 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者から、託送約款等に基づき、お客さまからの電気の受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として工事着手前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、お客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
Ⅶ その他
37. 反社会的勢力の排除
(1) 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
イ) 自ら、または自らの役員(業務を執行する社員、取締役、監査役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社もしくは実質的に経営関与する者、または、自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者
(以下、各当事者といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力またはその所属員(以下総称して、反社会的勢力といいます。)のいずれにも該当しないこと。
ロ) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
(2) (1)のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接問わず以下に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
イ) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為
ロ) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
ハ) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
ニ) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為ホ) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為
(3) 当社は、お客さまが(1)(2)のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを
要しないで直ちに電力受給契約を解除することができるものとします。この場合、本項により解除された客さまの受けた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
38. 通知
当社がお客さまに通知をする場合は、当社に提出された申込書に記載の住所、メールアドレス等に対して送付もしくは送信するものとし、当該通知の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。
39. 不可抗力
(1) 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の制定又は改廃その他の不可抗力(以下総称して「不可抗力」という)による電力受給契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、相互に責任を負わないものとします。
(2) 不可抗力が生じ、電力受給契約を継続することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合には、当社またはお客さまは、電力受給契約を解除することができます。
40. 準拠法
本約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これらにしたがって解釈されるものといたします。
41. 管轄裁判所
電力受給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
附則
1. 本約款の実施期日
本約款は、2022 年 12 月 1 日より施行するものとします。
別表
1. 買取単価
北海道電力管内 | 7.50 円/kWh+α |
東北電力管内 | 7.50 円/kWh+α |
東京電力管内 | 8.00 円/kWh+α |
中部電力管内 | 7.00 円/kWh+α |
北陸電力管内 | 7.00 円/kWh+α |
関西電力管内 | 7.00 円/kWh+α |
中国電力管内 | 7.00 円/kWh+α |
四国電力管内 | 7.00 円/kWh+α |
九州電力管内 | 6.00 円/kWh+α |
買取単価は年度(毎年4月1日から翌年3月 31 日といたします)毎に変更するものとし、翌年度の買取単価は6か月前までに当社が適切と判断した方法により周知します。
※上記単価には消費税等相当額を含みません
※αは負の値とはなりません、
2.約定プレミアム単価
約定プレミアム単価は、以下のとおりといたします。
0.3 円/kWh(消費税等相当額を含みません)
3.応援金
応援金は、以下のとおりといたします。
1 件あたり 100 円/月(消費税等相当額を含みます)
なお、件数とは、需要家から「応援する発電所」として当社ウェブサイト上で選ばれた件数をいい、需要家は小売電気供給契約一つにつき応援する発電所を1か所選ぶことが可能なものといたします。