反社会的勢力の排除 样本条款

反社会的勢力の排除. 規定第28条〕 2007年7月24日付での全国銀行協会「反社会的勢力介入排除に向けた取組み強化について」の申し合わせに準拠して、本条は定めています。
反社会的勢力の排除. (1) お客さまは、買取契約の成立時および将来にわたって、自己または自己の役員、経営・事 業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」 といいます。)ではないこと、および、反社 会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令 により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただき ます。 (2) お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明していただきます。 (ア) 暴力的な要求行為 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (エ) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (オ) その他前各号に準ずる行為 (3) 当社は、お客さまが(1)または(2)に違反した場合、お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで、ただちに契約を解約することができるものとし、お客さまは、当該解約を理由として、解約により被った損害につき、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
反社会的勢力の排除. (1) 営業者及び匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。)又は次のアないしオのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 (2) 営業者及び匿名組合員は、相互に、自ら又は第三者を利用して、次のアないしオのいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。 ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 オ その他上記アないしエに準ずる行為 (3) 営業者及び匿名組合員は、相手方が暴力団員等若しくは上記 (1)アないしオのいずれかに該当し、若しくは上記(2)アないしオのいずれかに該当する行為をし、又は上記 (1)の規定に基づく表明に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、本匿名組合契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。 (4) 上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、出資金は各匿名組合員の出資口数に応じて返還されますが、既に支出した費用がある場合には、出資金は減額されて返還されることとなります。ただし、匿名組合員が本匿名組合契約を解除した場合には、営業者は、匿名組合員の出資金を全額返還します。 (5) 上記(3)の規定により本匿名組合契約が解除された場合、本匿名組合契約を解除された当事者に損害が生じたとしても、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその損害を賠償するものとします。
反社会的勢力の排除. お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等 の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約するものとします。なお、お客さまが当該 確約に違反した場合、当社またはエフエネは、事前に通知せずに、当該お客さまとの電気 需給契約を解除することができるものとします。この場合、当該お客さまに損害が生じた 場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
反社会的勢力の排除. お客さまは、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等 の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約 するものとします。なお、お客さまが当該確約に違反した場合、当社・エフエネは、事前 に通知せずに、当該お客さまとの電気需給契約を解除することができるものとします。こ の場合、当該お客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします。
反社会的勢力の排除. 1. 私(達)または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 私(達)または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 私(達)または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私(達)または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。 4. 前項の適用により、私(達)または保証人に損害が生じた場合にも、協会になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私(達)または保証人がその責任を負います。
反社会的勢力の排除. (1) お客さまおよび当社は、ガス需給契約の成立時及び将来にわたって、自己又は自己の役員、経営・事業に実質的に影響力を有する株主、重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が、暴力団、暴力団関係企業、 総会屋又はこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明するものといたします。 (2) お客さまおよび当社は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明するものといたします。
反社会的勢力の排除. (1) お客さま及び当社は、自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約いたします。
反社会的勢力の排除. (1) お客さま及び当社は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該 当しないことを表明し、保証するものとします。
反社会的勢力の排除. (1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。