電力受給の開始. (1) 当社は,電力受給契約が成立したときには,受給開始日を定めたうえでお客様に通知し,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始します。
電力受給の開始. (1) 当社は、発電者の受給契約の申込みを承諾したときには、発電者に対し受給開始日を通知します。(電気受給開始予定日は当社が電気受給申込書を受領した日から起算して、3 週間から 2 ヶ月後に到来する最初の検針日としますが、実際の電気受給開始日は、当社がお客さまに契約成立後お知らせする日となります。)その後、受給準備その他必要な手続きを経たのち、受給開始日に電力受給を開始いたします。 なお、発電者または当社は、受給開始日を変更する必要がある場合、原則として、受給開始日より前に相手方に通知したうえで、協議によりこれを変更することができるものといたします。この場合、発電者および当社は、合理的な理由なく当該変更を拒絶、留保または遅延しないものといたしますが、相手方に対し、必要な説明および資料の提示ならびに協議を求めることができるものといたします。