Contract
複写機4台の賃貸借並びに保守及び消耗品の供給
入 札 説 明 書
中小企業庁長官官房業務管理官室
配 布 内 | 訳 | ||||
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | |
入 | 札 | 書 | |||
委 | 任 | 状 |
予算決算及び会計令(抜粋) 経 済 産 業 省 入 札 心 得契 約 書 (案) 【賃貸借】契 約 書 (案) 【保守】仕 様 書 及 び 機 能 証 x x 式
入札説明書
中小企業庁長官官房業務管理官室経済産業省の調達契約に係る入札公告(平成25年6月21日付け公告)に基づく入
札については、関係法令及び経済産業省入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 借入物品の名称及び数量
複写機4台の賃貸借並びに保守及び消耗品の供給
(2) 賃貸借期間
平成25年8月1日から平成28年7月31日まで
(3) 仕様及び借入場所
別添仕様書のとおり。
(4) 入札方法
(イ) 入札金額は、複写機4台の賃貸借並びに保守及び消耗品の供給の仕様書に関し、賃貸借物品の1ヶ月当たりの賃貸借料金のほか、当該物品の保守及び消耗品の供 給に係るコピー1枚当たりの単価(保守料金)で行うものとする。
入札者は、入札説明書で提示する入札書に従い、1ヶ月当たりの賃貸借料金及び保守料金並びにその合計額(予定総価)を入札書に記載すること。
(ロ) 落札決定に当たっては、上記(イ)の予定総価により落札決定を行うものとする。また、入札書に記載された賃貸借料金及び保守料金それぞれに当該金額の5パ
ーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者 は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争入札に参加する者に必要な資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 経済産業省所管の契約に係る競争参加者資格審査事務取扱要領(昭和38年6月
26日付け38会第391号)により、平成25・26・27年度経済産業省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
(4) 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5)入札説明会に参加し、 入札説明書の交付を受けた者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、中小企業庁の交付する仕様書に基づき機能証明書を別紙様式1及び2により作成し、機能証明書の提出期限までに提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された機能証明書は中小企業庁において審査するものとし、審査の結果、合格した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札書等の提出場所 (1)機能証明書
中小企業庁長官官房業務管理官室(別館7階744) (2)入札書
下記6.による。
5.機能証明書の提出期限
平成25年7月2日(火)12時00分
6.入札及び開札の日時及び場所
平成25年7月5日(金)14時00分
経済産業省大臣官房会計課入札室(本館1階財務省側入館ゲート外)開札は入札終了後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.開札に立ち会う者に関する事項
開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
9.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
10.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した機能証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ て有効な入札を行った者を落札者とする。
11.落札者に求められる義務
落札者は、落札後導入する複写機ごとの賃貸借料金等の内訳について支出負担行為担当官が指定する日までに提出しなければならない。
12.その他の事項は、経済産業省入札心得の定めにより実施する。
13.入札保証金及び契約保証金全額免除
14.契約書作成の要否要
15.支払の条件
別添契約書(案)による。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地 支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房参事官 xx xx中小企業庁長官官房参事官室
x000-0000 xxxxxx区霞が関1丁目3番1号
17.その他
(1)平成25・26・27年度競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書」の写し1部を入札前に提出すること。
(2)この調達に関する照会先
中小企業庁長官官房業務管理官室 xx
TEL 03-3501-1762 (ダイヤルイン)
(様 式)
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房xxx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
代 x x x 名 ,
入 札 書
入 | 札 | 事 | 項 | 複写機4台の賃貸借並びに保守及び消耗品の供給 |
入 | 札 | 金 | 額 | 下記のとおり |
記
契約条項の内容及び貴省入札心得を承知の上入札いたします。
項 目 | 入 札 金 額 | 見 込 額 (1ヶ月当たりの料金) |
賃貸借料金 | 1ヶ月当たり 円/月 (上記の額は4台分の合計額とする。) | 円(a) (左記の入札金額と同額を記載。) |
保守料金 | コピー1枚当たり 円/枚 (上記の額は4台全て一律の額とする。) | 円(b) 使用見込枚数は163,145/月とし、左記の入札金額を乗じた額を記載。 |
予定総価 (a+b) 円 |
注:上記見込額の算出に当たり、1円未満の端数が生じる場合は切り捨てるものとする。
状 | ||
平成 年 月 日 | ||
支出負担行為担当官 中小企業庁長官官房xxx x | ||
住 所 | ||
商号又は名称 | ||
代表者氏名 | 印 | |
私は、下記の者を代理人と定め、 ・複写機4台の賃貸借並びに保守及び消耗品の供給に関し、次の事項に関する権限を委任します。 | ||
委任事項 1.入札(見積り)に関すること 2.開札の立会いに関すること | ||
x | ||
x x x x 名 | ||
代理人使用印鑑 |
予算決算及び会計令(抜粋) | ||
(一般競争に参加させることができない者) | ||
第70条 | 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を 除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 | |
① | 当該契約を締結する能力を有しない者 | |
② | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | |
③ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 | |
(一般競争に参加させないことができる者) | ||
第71条 | 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者に ついても、また同様とする。 | |
① | 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件 の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 | |
② | xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を 得るために連合したとき。 | |
③ | 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | |
④ | 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 | |
⑤ | 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 | |
⑥ | 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求 を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 | |
⑦ | この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用 人として使用したとき。 | |
2 | 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般 競争に参加させないことができる。 |
経 済 産 業 省 入 札 心 得
(趣 旨)
第1条 経済産業省の所掌する契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」と いう 。)を行う場合において 、入札者が知り 、かつ遵守しなけれ ばならない事項は、法令に定めるもののほか、 この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第2条 入札者は、仕様書、 図面、 契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなけ ればならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めるこ とができる。
3 入札者は、入札後、 第1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立て ることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接提出しなければならない。
(入札書の記載)
第5条 落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の5パーセン トに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、 入札者は消費税及 び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もっ た金額の105分の1 0 0 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第6条 直接入札を行う場合は、 入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を 表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければなら ない。この場合において、 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要 のある入札にあっては、 入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官等(会 計法(昭和22年法律第3 5 号) 第29条の3第1項に規定する契約担当官等を いう。以下同じ 。)に提出しなければな らない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければな らない。
(代理人の制限)
第7条 入札者又はその代理人は、 当該入札に対する他の代理をすることができな い。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16 5 号、以下「予決令」 という 。)第 7 1条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加する ことができない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第8条 予決令第72条第1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った ものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争
の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この 場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資 格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札 書は落札の対象としない。
(入札のとりやめ等)
第9条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、 入札をxxに執行 することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入 札の執行を延期し、若しくはとりやめることがある。
(入札の無効)
第 10 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 ( 1 ) 競争に参加する資格を有しない者による入札
( 2 ) 指名競争入札において、 指名通知を受けていない者による入札 ( 3 ) 委任状を持参しない代理人による入札
( 4 ) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもっ て代えることができる 。)を欠く入 札
( 5 ) 金額を訂正した入札
( 6 ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 ( 7 ) 明らかに連合によると認められる入札
( 8 ) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2 者以上の代理をした者 の入札
( 9 ) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札あって は、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
( 10 ) 入札書受領期限までに到着しない入札
( 11 ) 暴力団排除に関する誓約事項( 別記) について、虚偽が認められた入札 ( 12 ) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 11 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入 札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせ て行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 12 条 工事その他の請負契約( 予定価格が1千万円を超えるものに限る 。)に ついて予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によって は、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれが あると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定 める額(以下「調査基準価格」 という 。)に満た ない場合とする。
(1)工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7から
10分の9までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た 額
(2)前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が1 0 分の6を予定価格 に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入 札( 以 下「 低入札 」と いう 。)した者は 、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング 等(以下「低入札価格調査」 という 。)に 協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、 入札理由、 入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体 制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 13 条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を もって入札した者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、 一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、 落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がさ れないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxx な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる ときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の 価格をもって入札をした者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第 14 条 開札をした場合において、 各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格 の入札がないときは、 直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、 入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入 札を辞退したものとみなす。
(同価格の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定)
第 15 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該 入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において 、当該入札 をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 16 条 落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外 国法人が落札者である場合には、 本人又は代表者が署名することをもって代える ことができる 。)し 、落札決定の日から10日以内( 期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和6 3 年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこ れを算入しない 。)に 契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができ る。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効 力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 17 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、 日本語とし、通貨 は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 18 条 落札決定後であっても、 この入札に関して連合その他の事由により正当な 入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
別記
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、 団体である場合は当団体)は、 下記の「契約の相手 方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、 又はこの誓約に反したことにより、 当方が不利益を被る こととなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 契約の相手方として不適当な者
( 1 ) 法人等( 個人、法人又は団体をいう 。) が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第 77 号)第2条第2 号に規定する暴力 団をいう。以下同じ 。)であ るとき又は法人等の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務 所をいう 。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ 。) が、暴力団員( 同法第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ 。) であるとき
( 2 ) 役員等が、自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ( 3 ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与 するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与
しているとき
( 4 ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難 されるべき関係を有しているとき
〔賃貸借契約書〕
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官中小企業庁長官官房参事官 xx xx(以下「甲」という。)と、
○○○(以下「乙」という。)は、下記条項により複写機の賃貸借契約を締結する。
記
1.契約の対象物件
複写機 4台 (以下「機器」という。)内訳 別紙のとおり
2.契 約 金 額別紙のとおり
なお、契約金額に対する消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第 29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額とする。
3.賃 貸 借 期 間
平成25年8月1日から平成28年7月31日までとする。
4.設 置 場 所別紙のとおり
5.契 約 保 証 金全額免除
(契約の目的)
第 1 条 乙は、契約期間中、機器を甲の使用に供し、甲に適切な操作方法等を指導し、甲の業務遂行の円滑化を図らなければならない。
(物件の所有権)
第 2 条 機器の所有権は乙に属し、乙は、機器に乙の所有権を明示する標示、標識等を貼付することができる。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号) 第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2.乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法( 明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。) が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3.第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第 4 条 乙は、役務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2.乙は、役務の一部を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、甲の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)契約に際し、事前に、委任又は請負わせることが適当と認められている場合。
(2)軽微な委任又は請負と認められる場合。
3.乙は、前項の委任又は請負を行う場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4.乙は、第2項の委任又は請負を行う場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
5.委任又は請負の内容を変更する場合、第2項の承認を準用する。
(善管義務)
第 5 条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、機器を使用、保管しなければならない。
2.乙は、前項について、甲が常時正常な使用、保管状態を維持するために、甲に対し助言するものとする。
(機能の保障)
第 6 条 乙は、機器の故障又は不良により、保守が長時間にわたり又は日時を要して甲の業務に支障をきたす場合は、誠意をもって善処し、速やかにこれを修理しなければならない。この場合、乙は、甲が機器の使用不能により生じた損害を賠償する責任を負うほか、その期間における賃貸借料を減額する。なお、乙が機器使用不能により生じると思料される障害の事前防止の処置につき、甲の承諾を得て回避した部分については、この限りでない。
(秘密の保持)
第 7 条 乙又はその技術員等は、契約期間xxの承諾を得て機器の機能の維持のために設置場所に出入りできるものとする。
2.前項の場合、乙及びその技術員等が作業に関して知り得た甲の業務上の内容は、これを他に漏えいし、又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 8 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報( 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2.乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第4条第3項に規定する下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3.乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4.甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5.乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6.乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7.第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(料金の請求)
第 9 条 賃貸借料金については、当該月を経過した後において、乙は甲に請求するものとする。
2.前項の月額は、月の初日から末日までの1か月とする。ただし、1か月に満たない期間の賃貸借料は、甲乙協議の上、日割計算により算出した額とすることができるものとする。
(対価の支払)
第10条 前条に基づく対価の支払は、甲は乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲は、前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が正当な理由なく本契約を履行せず、又は甲においてこれを履行することができないと認めたときは、本契約を解除することができる。
2.甲は、前項のほか契約期間満了前において本契約を解除しようとするときは、その1か月前までに書面により乙に通知しなければならない。
3.乙が本契約を解除しようとするときは、その1か月前までに書面により通知し、甲の承諾を受けなければならない。
4.天災その他不可抗力の原因により、甲において機器が使用不能になったときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知し、同時に本契約は解除されたものとする。
(違約金)
第13条 甲は、乙が天災その他不可抗力の原因によらないで本契約条項に違反し、又は前条第1項若しくは第3項による解除に正当な理由がなく甲の承諾が得られない場合において契約不履行のときは、違約金として契約金額の100分の10を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第14条 甲は、契約の解除又は違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求できる期限は、第12条又は第13条の実施を確定した日から1か年とする。
(機器の移転)
第15条 契約期間中において、甲乙双方の承知の上、機器の設置場所等を変更することができるものとする。
2.前項において、それらが甲の事情による場合は、乙は甲に対し、機器の移転のための荷造り、運送、据付工事等の費用を請求することができるものとし、その額は甲乙協議して決定するものとする。ただし、機器の機能維持、保守の一環として行われる機種交換など、乙の事由による場合の搬出搬入費用等は、乙の負担とする。
(機器及び消耗品の返還)
第16条 甲は、契約期間満了又は第12条によりこの契約が解除になった場合は、機器及び残存する消耗品を速やかに乙に返還しなければならない。
(契約の公表)
第17条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第18条 本契約に関し、疑義があるとき又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規
定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
(4)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを 要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端 数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として 甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し て支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否か にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、 乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金 額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間 内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し て支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超
える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関1-3-1支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官
xx xx
乙
別 紙
○契約の対象物件及び設置場所
設置場所 | 機 種 | オプション |
上記は平成25年8月1日現在とする。
(本表は、契約の対象となる該当物件について、上記項目を記載する。)
○契約金額
円)〕
円)
円(うち消費税額及び地方消費税額
円(うち消費税額及び地方消費税額
〔月額賃貸借料
賃貸借料金
〔保守契約書〕
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官中小企業庁長官官房参事官 xx xx(以下「甲」という。)と、
(以下「乙」という。)は、下記条項により複写機の保守及び消耗品(用紙、ステープルカートリッジを除く。)の供給に関する契約を締結する。
記
1. 契約の対象物件
複写機 4台 (以下「機器」という。)内訳 別紙のとおり
2. 契 約 金 額別紙のとおり
なお、契約金額に対する消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第 29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額とする。
3. 契 約 期 間
平成25年8月1日から平成26年3月31日までとする。
4. 設 置 場 所別紙のとおり
5. 契 約 保 証 金全額免除
(契約の目的)
第 1 条 乙は、契約期間中、甲に適切な操作方法等を指導し、機器が常時正常な状態で稼働しうるように保守を行い、これに必要な消耗品を円滑に供給するものとする。
(物件の所有権)
第 2 条 消耗品の所有権は乙に属し、乙は、消耗品に乙の所有権を明示する標示、標識等を貼付することができる。
2. 甲は、消耗品を本機器に使用するものとし、他に流用してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第 3 条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号) 第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2. 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について留保すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権について、前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又は質権の設定その他債権の帰属又は行使を害することを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3. 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第 4 条 乙は、役務の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2. 乙は、役務の一部を第三者に委任し、又は請負わせる場合には、甲の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)契約に際し、事前に、委任又は請負わせることが適当と認められている場合。
(2)軽微な委任又は請負と認められる場合。
3. 乙は、前項の委任又は請負を行う場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。) の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4. 乙は、第2項の委任又は請負を行う場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と約定しなければならない。
5. 委任又は請負の内容を変更する場合、第2項の承認を準用する。
(善管義務)
第 5 条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、消耗品を使用、保管しなければならない。
2. 乙は、前項について、甲が常時正常な使用、保管状態を維持するために、甲に対し助言するものとする。
(保守及び消耗品の供給)
第 6 条 乙は、定期的に技術員等を設置場所に派遣して点検を行い、甲が機器を常時正常な状態で使用できるように調整を行わなければならない。また、乙は、甲に対し適切な取扱の指導を行うものとする。
2. 機器の故障又は不良が発生した場合は、甲の通知により乙は、直ちに技術員等を派遣して修理に着手し、甲の業務に支障のないように速やかに正常な状態に回復させなければならない。
3. 乙は、前2項に定める点検・修理の際に、又は甲の申出により、機器の消耗品の不適性、予備量不足を知ったときは、速やかに当該消耗品を取替え又は補給して機器の機能を正常な状態に維持しなければならない。
(秘密の保持)
第 7 条 乙又はその技術員等は、機器の保守及び消耗品の供給のために、甲の承諾を得て設置場所に出入りできるものとする。
2. 前項の場合、乙及びその技術員等が作業に関して知り得た甲の業務上の内容は、これを他に漏えいし、又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第 8 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。) については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとす
る。
2. 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者( 第4条第3項に規定する下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3. 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4. 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5. 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6. 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7. 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(料金の請求)
第 9 条 乙は、毎月末日において甲所属の職員の確認を受けて使用枚数を算出し、使用枚数に契約単価を乗じて得た合計額を、当該月を経過した後において甲に請求するものとする。ただし、請求金額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。なお、テスト印刷(乙の技術員等が機器の保守に当たって、機器の点検と調整のため に使用したコピー又はプリントをいう。)及び不良印刷(機器の不良により、正常に印刷されなかったコピー又はプリントをいう。)は、保守料金の算出に当たり控除するものとする。ただし、不良印刷については、乙の技術員等が乙の責に帰するものと認めた
ものに限るものとする。
(対価の支払)
第10条 前条に基づく対価の支払は、甲は乙から適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲は、前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が正当な理由なく本契約を履行せず、又は甲においてこれを履行する
ことができないと認めたときは、本契約を解除することができる。
2. 甲は、前項のほか契約期間満了前において本契約を解除しようとするときは、その1 か月前までに書面により乙に通知しなければならない。
3. 乙が本契約を解除しようとするときは、その1か月前までに書面により通知し、甲の承諾を受けなければならない。
4. 天災その他不可抗力の原因により、甲において機器が使用不能になったときは、甲は、直ちにその旨を乙に通知し、同時に本契約は解除されたものとする。
(違約金)
第13条 甲は、乙が天災その他不可抗力の原因によらないで本契約条項に違反し、又は前条第1項若しくは第3項による解除に正当な理由がなく甲の承諾が得られない場合において契約不履行のときは、違約金として契約金額の100分の10を徴収することができるものとする。
(損害賠償)
第14条 甲は、契約の解除又は違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。ただし、損害賠償を請求できる期限は、第12条又は第13条の実施を確定した日から1か年とする。
(消耗品の返還)
第15条 甲は、契約期間満了又は第12条によりこの契約が解除になった場合は、残存する消耗品を速やかに乙に返還しなければならない。
(契約の公表)
第16条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(協議)
第17条 本契約に関し、疑義があるとき又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条又は第8条第1号の規
定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき
ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙( 法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書
(4)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し て支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセ
ントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。) 及び再受任者( 再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。) であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否か にかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額) の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し て支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関1-3-1 支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官
xx xx
乙
別 紙
○契約の対象物件及び設置場所
設置場所 | 機 種 | オプション |
上記は平成25年8月1日現在とする。
(本表は、契約の対象となる該当物件について、上記項目を記載する。)
○契約金額
※1.上記は、保守及び消耗品の供給に係る使用枚数1枚当たりの単価とする。
※2.上記単価には消費税額及び地方消費税額は含まれていないものとし、料金の請求に当たっては消費税額及び地方消費税額を加算して請求するものとする。
※3.テスト印刷及び不良印刷の控除方法
円/ 枚
@
保 守 料 金
仕 様 書
1.件 名 複写機の賃貸借、保守及び消耗品の供給
2.数 量 4台
(内訳)
毎分70枚機:4台
3.賃貸借の期間 平成25年8月1日から平成28年7月31日まで
4.設置場所 中小企業庁別館(xxxxxx区霞が関1-3-1)内訳は別紙1のとおり
5.複写機に求められる要件
●毎分70枚機:4台(うち大容量給紙トレイ付属4台)【別紙1参照】
(1) 外形寸法 合計寸法は、(14)、(15)、(16)及び(17)の機能を有した機器を付属した場合は、幅 1566mm、奥行 859mm、高 1220mm 以下であること。
(9)②、(14)、(15)、(16)及び(17)の機能を有した機器を付属した場合は、幅 1836mm、奥行 859mm、高 1220mm 以下であること。
(2) 転写方式 xx転写方式であること。
(3) 現像方式 乾式現像若しくは2成分磁気ブラシ現像であること。
(4) 解像度 出力時 600dpi 以上であること。
(5) 連続複写速度 A4サイズで毎分70~79枚であること。ただし、これ以上であっても他の仕様を満たしているものであれば可とする。
なお、用紙厚は64g/㎡を標準として記載する。
(以下の各項目について同様とする。)
(6) ファーストコピー A4サイズで3.5秒以内であること。
(7) ウオームアップタイム 30秒以内であること。
(8) 複写サイズ 内蔵トレイによりA3からB5サイズの用紙に複写可能であること。なお、複写物の周囲欠け幅は6ミリ以内とする。
(9) 給紙 ① 3段以上の内蔵トレイを有し、中途補給を行わずに、A4サイズは1,000枚以上、その他2サイズは各500枚以上の給紙が行えること。
② 大容量給紙トレイを付属する複写機にあっては、そのトレイから2,300枚以上の給紙が行えること。なお、本体内で①に記載した容量+2,300枚以上の給紙が可能な場合はその限りではない。
(10)原稿送り装置 100枚以上収容の自動原稿送り装置を備えること。
(11)両面コピー機能 (10)の自動原稿送り装置使用時を含め、自動両面複写機能を備えること。 (12)縮小拡大機能 25~400%の範囲で、かつ、1%刻みで設定可能な縮小拡大機能を備えるこ
と。
(13)割込み機能 緊急の複写に対応できるよう割込み機能を備えること。
(14)ステイプル機能 A4以下で50枚厚以上コーナー(1カ所)及びダブル(平行2カ所)が可能な、自動ステイプル機能を備えること。
(15)フィニッシャー 3,000枚以上積載のフィニッシャーを備えること。
(16)丁合機能 50組以上可能な丁合機能を備えること。
(17)パンチ 2穴をあけられること。
(18)トナー 手を汚さず交換できるよう、交換時にトナーが露出しないカートリッジもしくはボトル式の交換機構を備えること。
(19)セキュリティー ハードディスクデータの消去及び蓄積データの暗号化等による保護が可能なこと(ハードディスクを有しない機種にあっては、同等の機能を有すること。)。
(20)その他 別添の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成25年2月5日閣議決定)の「5.OA機器 5-1コピー機等」の判断基準を満たすこと。
6.保守及び消耗品の供給に求められる要件
(1) 点検・整備 複写機を常時正常な状態で使用できるように1ヶ月に1回以上、技術員を機器設置場所に派遣して、点検・整備(以下「点検等」という。)を行うこと。
(2) 正常回復 複写機が故障した場合、技術員を機器設置場所に派遣し、速やかに正常な状態に回復させるものとする。
なお、この故障の通報は「行政機関の休日に関する法律」第1条に定める行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から午後6時までとし、通報から1時間以内に到着できるよう、技術員を配置するものとする。ただし、午後5時から午後6時の間に当省係官より通報があった場合は相談のうえ翌日(休日を除く)の午前10時までの対応を可能とする。
ただし、12月中・下旬の予算編成期間は、土曜、日曜及び祝日も含め24時間対応するものとする。
(3) 報告等 点検等及び正常回復の実施にあたっては、作業開始前及び終了時に当省係官に報告を行う。
なお、終了時には実施日時、機種名、機械番号、実施した点検等の内容、交換部品、消耗品の機器への補給状況、機器の清掃状況、メータ指示数等を記載した保守完了報告書を提出すること。
(4) 消耗品の供給 複写機に必要なトナー等の消耗品(用紙及びステープルカートリッジを除く。)は不足することのないよう、配送等により速やかに供給を行うこと。
なお、不足により当省からの要求で供給を行う場合は、休日を除き、要求から
36時間以内に供給すること。
7.その他
(1) 導入する機器の取扱説明書を提供すること。
(2) 導入時に利用者に対し、操作説明を実施すること。
(3) 導入に係る費用等 導入に係る費用及び契約終了に伴う撤去に係る費用については、請負者において負担するものとする。
(4) 安全管理 機器の設置、保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。 また、当省の施設・設備に損害を与えた場合は、直ちに報告するとともに、当省係官
の指示によりこれを完全に修復しなければならない。
(5) 電力の提供等 保守のために必要な電力は当省より提供する。
なお、これ以外の消耗品・雑材料等は請負者において準備すること。
また、保守等の実施に伴い必要なコピーは保守等料金より控除すること。
(6) 疑義の判断 本件の履行に関して、疑義が生じた場合は当省係官の指示を受けるものとする。
別紙1
設 置 場 所 内 訳 書(毎分70枚機)
課 室 名 | 部 屋 番 号 | 複写機付属オプション内訳 |
中小企業庁取引課 | 別館8階 837 | パンチ付フィニッシャー 大容量給紙トレイ |
中小企業庁財務課 | 別館7階 738 | パンチ付フィニッシャー 大容量給紙トレイ |
中小企業庁新事業促進課 | 別館7階 722 | パンチ付フィニッシャー 大容量給紙トレイ |
中小企業庁経営支援課 | 別館7階 726 | パンチ付フィニッシャー 大容量給紙トレイ |
設置課室名 | 設置課室番号 | 一ヶ月平均枚数 | |
中小企業庁 | 取引課 | 別館8階 837 | 38,167 |
中小企業庁 | 財務課 | 別館7階 731 | 46,403 |
中小企業庁 | 新事業促進課 | 別館7階 722 | 26,253 |
中小企業庁 | 経営支援課 | 別館7階 726 | 52,322 |
合計 | 163,145 |
機能証明様式
機能証明書を作成する際は、要求仕様書の各項目に対応しているものとし、各項目の内容を確認できる書類等を必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
資料は日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き) で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。ただし、いずれの資料にも本様式と同一の項目番号をつけるものとし、各項目が1ページを越える場合には1ページ以内の要旨をつけること。
以上の資料は、正1部及び副1部を提出すること。
また、機能証明書を作成するに際しての質問等を行う必要がある場合には、平成25年
7月2日(火) 12時までに文書で中小企業庁長官官房業務管理官室管理係に提出すること。
運用・保守体制等について
今回の調達に係る、保守体制図及び担当者を示すこと。
また、操作法、障害時の対処等の対応、及び夜間・休日等の対応を明記すること。
様 式 1
平成 年 月 日
支出負担行為担当官
中小企業庁長官官房参事官宛て
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
「複写機4台の賃貸借並びに保守及び消耗品の供給」の入札に関し、仕様書を満たすことを証明するため、機能証明書を提出します。
なお、本機能証明書に示した以外の事項であっても、仕様書のすべての事項を満たすことを証明します。
機 能 証 明 書 | |||
条 件 | 回 答 | コメント | 資料No |
1.機能等仕様 | |||
●毎分70枚機:4台(うち大容量給紙トレイ付属4台) | |||
(1) 外形寸法 合計寸法は、(14)、(15)、(16)及び(17)の機能を有した機器を付属した場合 は、幅1566mm、奥行859mm、高1220mm以下であること。 | ○ or × | ||
(9)②、(14)、(15)、(16)及び(17)の機能を有した機器を付属した場合は、幅 1836mm、奥行859mm、高1220mm以下であること。 | ○ or × | ||
(2) 転写方式 xx転写方式であること。 | ○ or × | ||
(3) 現像方式 乾式現像若しくは2成分磁気ブラシ現像であること。 | ○ or × | ||
(4) 解像度 出力時600dpi以上であること。 | ○ or × | ||
(5) 連続複写速度 A4サイズで毎分70~79枚であること。ただし、これ以上であっても他の仕様を満たしているものであれば可とする。なお、用紙厚は64g/㎡を標準として記載す る。(以下の各項目について同様とする。) | ○ or × | ||
(6) ファーストコピー A4サイズで3.5秒以内であること。 | ○ or × | ||
(7) ウオームアップタイム 30秒以内であること。 | ○ or × | ||
(8) 複写サイズ 内蔵トレイによりA3からB5サイズの用紙に複写可能であること。 | ○ or × | ||
なお、複写物の周囲欠け幅は6ミリ以内とする。 | ○ or × | ||
(9) 給紙 ① 3段以上の内蔵トレイを有し、中途補給を行わずに、A4サイズは1,000 枚以上、その他2サイズは各500枚以上の給紙が行えること。 | ○ or × | ||
② 大容量給紙トレイを付属する複写機にあっては、そのトレイから2,300枚 以上の給紙が行えること。 | ○ or × | ||
(10)原稿送り装置 100枚以上収容の自動原稿送り装置を備えること。 | ○ or × | ||
(11)両面コピー機能 (10)の自動原稿送り装置使用時を含め、自動両面複写機能を備えること。 | ○ or × | ||
(12)縮小拡大機能 25~400%の範囲で、かつ、1%刻みで設定可能な縮小拡大機能を備 えること。 | ○ or × | ||
(13)割込み機能 緊急の複写に対応できるよう割込み機能を備えること。 | ○ or × | ||
(14)ステイプル機能 A4以下で50枚厚以上コーナー(1カ所)及びダブル(平行2カ所) が可能な、自動ステイプル機能を備えること。 | ○ or × | ||
(15)フィニッシャー 3,000枚以上積載のフィニッシャーを備えること。 | ○ or × | ||
(16)丁合機能 50組以上可能な丁合機能を備えること。 | ○ or × | ||
(17)パンチ 2穴をあけられること。 | ○ or × | ||
(18)トナー 手を汚さず交換できるよう、交換時にトナーが露出しないカートリッジもしくは ボトル式の交換機構を備えること。 | ○ or × | ||
(19)セキュリティー ハードディスクデータの消去及び蓄積データの暗号化等による保護が可 能なこと(ハードディスクを有しない機種にあっては、同等の機能を有すること。)。 | ○ or × | ||
(20)その他 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成25年2月5日閣議決定) の「5.OA機器 5-1コピー機等」の判断基準を満たすこと。 | ○ or × | ||
2.保守及び消耗品の供給に求められる要件 | |||
(1) 点検・整備 複写機を常時正常な状態で使用できるように1ヶ月に1回以上、技術員を機 器設置場所に派遣して、点検・整備(以下「点検等」という。)を行うこと。 | ○ or × | ||
(2) 正常回復 複写機が故障した場合、技術員を機器設置場所に派遣し、速やかに正常な状態に回復させるものとする。なお、この故障の通報は「行政機関の休日に関する法律」第1条に定める行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から午後6時までとし、通報から1時間以内に到着できるよう、技術員を配置するものとする。ただし、午後5時から午後6時の間に当省係官より通報があった場合は相談のうえ翌日(休日を除く。)の午前10時までの対応を可能とする。ただし、12月中・下旬の予算編成期間は、土曜、日曜及び祝日も 含め24時間対応するものとする。 | ○ or × | ||
(3) 報告等 点検等及び正常回復の実施にあたっては、作業開始前及び終了時に当省係官に報告を行う。なお、終了時には実施日時、機種名、機械番号、実施した点検等の内容、交換部 品、消耗品の機器への補給状況、機器の清掃状況、メータ指示数等を記載した保守完了報告書 を提出すること。 | ○ or × | ||
(4) 消耗品の供給 複写機に必要なトナー等の消耗品(用紙及びステープルカートリッジを除 く。)は不足することのないよう、配送等により速やかに供給を行うこと。なお、不足により当省からの要求で供給を行う場合は、休日を除き、要求から36時間以内に供給すること。 | ○ or × | ||
3.その他 | |||
(1) 導入する機器の取扱説明書を提供すること。 | ○ or × | ||
(2) 導入時に利用者に対し、操作説明を実施すること。 | ○ or × | ||
(3) 導入に係る費用等 導入に係る費用及び契約終了に伴う撤去に係る費用については、請負者において負担するものとする。 | ○ or × | ||
(4) 安全管理 機器の設置、保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。また、当省の施設・設備に損害を与えた場合は、直ちに報告するとともに、当省係官の指示によりこれを完全に修復しなければならない。 | ○ or × | ||
(5) 電力の提供等 保守のために必要な電力は当省より提供する。なお、これ以外の消耗品・雑材料等は請負者において準備すること。また、保守等の実施に伴い必要なコピーは保守等料金より控除すること。 | ○ or × | ||
(6) 疑義の判断 本件の履行に関して、疑義が生じた場合は当省係官の指示を受けるものとする。 | ○ or × | ||
機能証明書に関する照会先 | |||
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