法令変更. 通知の付与及び協議)
法令変更. 法令変更に係る通知の付与)
法令変更. 県又は特定事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下本条及び次条において「履行不能通知」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知を受けた相手方は、速やかに確認結果を通知(以下本条において「履行不能確認通知」という。)するものとする。
法令変更. 法令変更への対応)
法令変更. 県又は PFI 事業者は、本契約の締結日後に法令の変更(新法の成立を含む。以下同じ。)がされたことにより、本契約に基づく自己の債務を本契約どおりに履行することができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に通知(以下「履行不能通知(法令変更)」という。)し、当該債務が法令変更により履行不能であるとの相手方の確認を得るものとする。当該履行不能通知(法令変更)を受けた相手方は、当該債務が法令変更により履行不能であると認められる場合、速やかに確認結果を通知(以下「履行不能確認通知 (法令変更)」という。)をするものとする。
法令変更. 運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
法令変更. 受注者は、本委託契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本委託契約に係る自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で発注者に通知しなければならない。この場合、受注者は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本委託契約に基づく履行義務を免れる。
法令変更. 通知の付与および協議)
法令変更. 乙は、本契約の締結日以降、法令等が変更されたことにより、本契約にかかる自らの義務の履行ができなくなった場合、速やかにその内容の詳細を、書面で甲に通知しなければならない。この場合、乙は、法令等の変更が発生した日以降、当該法令等の変更により履行ができなくなった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。
法令変更. (法令変更等への対応)