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(自己責任 样本条款

(自己責任. 付帯施設実施企業は、付帯施設の実施に関する一切の責任を負うものとする。
(自己責任. 事業者は、独立採算業務に関する一切の責任を負うものとする。また、事業者(若しくは事業者の協力企業・受託者・下請人等の関係者)が独立採算業務を運営する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害の一切を賠償しなければならず、上記損害賠償に関連して、東北大学に対して、補償等の名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しないものとする。
(自己責任. 乙は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の設置管理区域及び特定公園施設の清掃、維持管理を行うこととする。
(自己責任. 事業者は、附帯事業の実施に関する一切の責任(不可抗力による増加費用及び損害の負担を含む。) を負うものとする。また、事業者は、附帯事業を実施する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、その損害の一切を賠償しなければならない。
(自己責任. 乙は、本協定、設置許可書及び占用許可書に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとし、本事業及びこれに関連して乙に生じた収入の減少、費用の増加、その他の損害の発生については、その名目のいかんを問わず、全て乙が負担し、甲はこれについて何ら責任を負担しない。但し、都市公園法第28条
(自己責任. 乙は、本協定、設置管理許可書等(占用許可書を含む。)に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。また、乙が、本事業に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は損害を及ぼしたときは、乙はその紛争、損
(自己責任. 事業者は、本契約において附帯事業に関する一切の責任を負うものとする。
(自己責任. 事業者は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の管理運営を行うものとする。
(自己責任. 事業者は,本事業の実施に係る業務に関して一切の責任を負うものとし,事由の如何を問わず当該業務に要する費用又は提案施設からの賃料収入その他事業者が本事業に関して得られた収入が事業者の想定と異なった場合であっても,事業者は,市に対して補償等の名目の如何を問わずいかなる金銭支払請求権も有しない。
(自己責任. 事業者は、本契約において付帯事業施設における設計・建設及び維持管理・運営に関する一切の責任を負うものとする。また、事業者(若しくは事業者の協力企業・受託者・下請人等の関係者)が付帯事業施設を設計・建設及び維持管理・運営する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者はその損害の一切を賠償しなければならず、その損害賠償に関連して、東北大学に対して、補償等の名目のいかんを問わずいかなる金銭支払請求権も有しないものとする。