保証契約的定义
保証契約. という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
保証契約. という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の
保証契約. という。)を締結したときは、3億円を限度とし、乙の請求により、契約金額の 40パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
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保証契約. という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第28条第1項の請負代金相当額(以下本条及び第28条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額。以下同じ。)の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、本請負契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
保証契約. という)の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借 取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における 判明した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やか
保証契約. という)の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人、連帯保証人及び賃貸人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社アルファー(以下「当社」という)が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
保証契約. という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10分の4 に相当する額以内の額の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただ し、当該請負代金額が200万円に満たないときは、この限りでない。
保証契約. という。)を締結し, その保証証書を発注者に寄託して, 入札(見積)前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。なお,請求する際には請求書( 別表第7号)及び前払金使途( 計画・実績) 書( 別表第8号) を発注者に提出しなければならない。
保証契約. という。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10分の3 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が 100万円に満たないとき又は履行期間の日数が 90日に満たないときは、この限りでな い。
保証契約. という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、伊勢市会計規則( 平成 17 年伊勢市規則第 42 号) 第 42 条の規定により算出した前払金の支払いを発注者に請求することができる。