委員会的定义
委員会. という。)を設置する。
委員会. という。)は、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定)に基づき、平成27年9月9日に、改組・設置された。 注:改組前の宇宙航空研究開発機構契約監視委員会は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成21年11月17日閣議決定)に基づき、契約の点検及び見直しを行い、理事長に意見を提出することを任務として、設置されていた。 委員会は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が毎年度策定する調達等合理化計画(以下「計画」という。)について、計画の策定及び年度終了後の自己評価の際の点検を行うとともに、理事長が定める基準に従い機構における契約の点検及び見直しを行い、理事長に意見を提出することを任務としている。 本資料は、2020年度に委員会が行った活動とその結果としての意見の概要をまとめたものである。
委員会. という。)が特別に認めた場合
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委員会. とは、PFI法にもとづく事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査を行う目的で、県企業庁が設置する学識経験者等で構成される組織をいう。
委員会. ○○○大学(国立 (〇〇〇〇を再委託 共同実施(〇〇〇についての共同実施 ***研究所 総務部
委員会. という。)での議論を踏まえ、令和5年度からの「協約等(案)」を作成しましたので御報告します。
委員会. という。) 委員及びその親族( 二親等以内、以下同じ。) である者 イ 委員会委員及びその親族が主宰、役員、顧問又は所属する組織に所属する者 ウ 市の組織に所属する者
委員会. ○○委員)の名において管理し及び執行する場合においては、関係市(町)の協議により、協議会は、一の市(町)の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下本条中「条例、規則等」という。)を各関係市(町)の当該事務に関する条例、規則等とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し及び執行することができる。
委員会. という。)を設置し、次の役員を置く。委員長 1名 副委員長 1名会計 1名 委員 若干名
委員会. とは、本事業において最優秀提案者の選定にあたって審査を行う「愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業に係る総合評価審査委員会」のことをいう。 (目的)