委員会 样本条款

委員会. 第7条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
委員会. 第12条 本協定を運営するため委員会を設置する。
委員会. 第58条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
委員会. 1.協定運営委員会(以下「委員会」という。)は、協定の運営に関する事項を処理することを目的として設置する。
委員会. 第6条 各委員会には、委員長1名、副委員長及び委員を若干名置き、理事会の承認を得る。
委員会. 第 10 条 本協定運営のため「小田急千葉市浜野団地地区建築協定運営委員会」 (以下「委員会」という)を設置する。
委員会. 第12条 本協定を運営するための委員会を設置する。委員会は役員をもって構成するものとする。 委員長 1名 副委員長 1名 会計 1名 委員 若干名
委員会. 第41条 本会の事業を的確かつ効率的に運営するため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
委員会. 第11条 本協定を運営のため高見台住宅地区建築協定委員会を設置し次の役員を置く。委員長 1名 副委員長 1名 会計 1名 委員 若干名
委員会. 第44条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。