委員会. 本協定を運営するため、委員会を設置する。
委員会. 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会. 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
委員会. この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
委員会. 各委員会には、委員長1名、副委員長及び委員を若干名置き、理事会の承認を得る。
委員会. 委員会は、毎年1回召集するのを常例とし、次の事項を協議する。
委員会. 1. 協定運営委員会(以下「委員会」という。)は、協定の運営に関する事項を処理することを目的として設置する。
2. 委員会は、協定運営委員(以下「委員」という。)5名をもって構成する。
3. 委員は、土地の所有者(その他法律上の権利者等)の中から選出する。
4. 委員の任期は、自治会役員の任期に準ずる。
委員会. 本協定運営のため「小田急千葉市浜野団地地区建築協定運営委員会」 (以下「委員会」という)を設置する。
委員会. 本協定の運営のため委員会を設置し、委員長1名、副委員長1名ないし2名、委員若干名、会計1名の役員を置く。
委員会. この協定を運営するため、杉久保住宅地建築協定委員会を設置する。