委員会 样本条款

委員会. 本協定を運営するため、委員会を設置する。
委員会. 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
委員会. 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
委員会. この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
委員会. 本協定運営のため「小田急千葉市浜野団地地区建築協定運営委員会」 (以下「委員会」という)を設置する。
委員会. 各委員会には、委員長1名、副委員長及び委員を若干名置き、理事会の承認を得る。
委員会. 委員会は、毎年1回召集するのを常例とし、次の事項を協議する。
委員会. 1. 協定運営委員会(以下「委員会」という。)は、協定の運営に関する事項を処理することを目的として設置する。 2. 委員会は、協定運営委員(以下「委員」という。)5名をもって構成する。 3. 委員は、土地の所有者(その他法律上の権利者等)の中から選出する。 4. 委員の任期は、自治会役員の任期に準ずる。
委員会. この協定の運営に関する事項を処理するため、運営委員会を設置する。なお、運営委員会は森の里五丁目建築協定運営委員会が兼ねるものとする。 (有効期間)
委員会. 本協定の運営に関する事項を処理するため、パインフィールド緑が丘第一地区建築協定委員会を設置し、次の役員を置く。 委員長 1名 副委員長 1名 会計 1名 委員 若干名