定義的定义

定義. の「本施設(運営権設定対象)」の列に「●」の記載のあるものを個別に又は総称していう。
定義. の「本施設(解体・撤去対象)」の列に「●」の記載のあるものを個別に又は総称していう。
定義. 一節和「管理及行政」一節也包含「美盛愛爾蘭註冊地基金」的引用,當中除了「附錄一—證監會認可基金及其在香港發售的股份類別」一節中列出的基金除外,未經證監會認可。 概不會向香港公眾人士發售附錄二所載的未獲證監會認可的基金。香港發售文件的刊發(僅就發售附錄一所載的基金而言)獲證監會認可。 中介機構應注意此項限制。

More Definitions of 定義

定義. の「既存本施設(再整備等対象)」の列に「●」の記載のあるものに係る解体・撤去業務による解体前の施設を個別に又は総称していう。
定義. 第三款應予刪除,並以下列約定代之:
定義. 本システム」とは、本契約に基づき甲が乙に開発を委託するコンピューターシステムであって、当該システムに付随するシステム監査報告書、設計概要書、操作マニュアル等書類を総称していう。
定義. の「既存本施設(再整備等対象)」の列に「●」の記載のあるものについて、要求水準書等の定めにより、解体・撤去業務による解体の対象となる ものについては解体・撤去前の、解体・撤去業務による解体の対象とならないものについては改修等に係る工事が完成し事業者から市に引き渡される前の施設を個別に又は総称していう。
定義. 開発委託には技術的事項が関与している場合が多いため、固有名詞、本提携において委託者から提供された技術、受託者による開発及び開発成果等について、解釈に争いが生じないように、契約の文頭に明確に定義しておくことが望ましい。
定義. 適応される箇所では:
定義. (definition)條款 • Whether parties have the mutual understanding and consensus with those proprietary , terminology used in the Industry. • 針對規則(contra proferentem) • “Omnia praesumuntur contra proferentem”