成果物. 及び「本施設」のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利 (次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
成果物. とは、施設整備請負契約、要求水準書、事業者提案その他市の要求に基づいて施設整備企業が作成して市に提出する基本設計図書、実施設計図書及び完成図書その他の一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
成果物. とは、提案書、設計図書、及び特定事業契約に基づいて建設請負事業者又は運営事業者が組合に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
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成果物. とは、基本設計図書等、実施設計図書等、しゅん工図書等その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
成果物. 及び「本施設」の内容を公表すること。
成果物. とは、事業提案書その他事業契約に基づいて落札者が市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
成果物. とあるのは「指定部分に係る成果物」と, 同条第4項及び第23条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて,これらの規定を準用する。
成果物. とは、基本協定の履行又は本事業の実施に関し、都以外の当事者が都に提出した文書、図面、写真、映像等の一切をいう。
成果物. とあるのは「部分に係る成果物」と読み替えて,これらの規定を準用する。
成果物. とは、文書、資料、内容、仕様、発明、改善、修正、拡張、派生物、プロセス、方法論、公式、設計、図面、情報、データ、データベース、著作物、ソースコード、ならびにソフトウェアのバイナリ形式(およびそれらの派生物、更新、アップグレード、または新しいリリース)を含む、形式または書式にかかわらないあらゆる作成物で、所有権が存在するか、取得または主張される可能性があり、製品またはサービスを提供する過程でサプライヤーが単独 または購入者と共同で開発、発見、発明、作成、または最初に実施化したものを指す。ただし、 成果物には、サプライヤーまたは第三者の既存の知的財産は含まれない。