お支払いする保険金 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 のサンプル条項

お支払いする保険金 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額. 家財保険金 (注 (注 (注 次の事故によって家財に生じた損害に対して、家財保険金をお支払いします。 ひょう 火災 落雷 破裂・爆発 風災・雹災・雪災(注1) 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊給排水設備の事故、他戸室での事故による水濡れ 騒乱・労働争議等 盗難 水災による床上浸水等(注2) 上記以外の不測かつ突発的な事故による破損・汚損(注3) 1)家財を収容する建物が直接破損し、これにより家財に5千円(自己負担額)を超える損害が発生した場合に、その超える部分に対して家財保険金をお支払いします。ただし、損害の額が20万円以上となった場合には、自己負担額を適用しません。
お支払いする保険金 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額. 次の事故によって家財に生じた損害に対して、家財保険金をお支払いします。 ひょう 火災 落雷 破裂・爆発 風災・雹災・雪災(注1) 再取得価額を基準として算出した損害の額を、家財保険金額を限度にお支払いします。ただし、事故の種類により、次のとおり家財保険金のお支払いに限度があります。 ①盗難の場合 a 生活用現金の盗難は、1回の事故につき、20万円が限度 b 預貯金証書(注)は、1回の事故につき、200万円が限度 c 貴金属・宝石・美術品等は、1回の事故につき、1個また は1組ごとに30万円限度かつ合計で100万円が限度 a~c以外 cと合計して家財保険金額が限度 ②水災による床上浸水の場合 1回の事故につき家財保険金額の50%を限度とします。 ③左欄記載の不測かつ突発的な事故による破損・汚損の場合 1回の事故につき50万円を限度とします。 (注)キャッシュカードを含みます。 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 給排水設備の事故、他戸室での事故による水濡れ
お支払いする保険金 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額. 借家人賠償責任保険金 次の事故によって、借用施設を損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、借家人賠償責任保険金をお支払いします。 火災 破裂・爆発 給排水設備の事故による水濡れ 保険金をお支払いする損害は、下記の損害賠償金および費用です。これらに対して、1回の事故につき、合わせて 2,000万円を限度にお支払いします。 ①法律上の損害賠償金 ②被保険者が弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に必要とした費用 ③被保険者が弊社の承認を得て支出した示談交渉に必要とした費用 ➃被保険者が弊社の要求に従い、協力するために必要とした費用 ⑤被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 施設賠償責任保険金 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、施設賠償責任保険金をお支払いします。 ①借用施設の使用または管理に起因する偶然な事故 ②借用施設において行う被保険者の仕事の遂行に起因する偶然な事故
お支払いする保険金 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額. 修理費用保険金 借用戸室内で、被保険者が死亡したことにより、借用戸室が損害を受けた場合の清掃・消臭・修理の費用を被保険者(相続人を含みます。)が負担した場合、その費用に対し、修理費用保険金をお支払いします。 50万円を限度として実際に負担した修理費用の額をお支払いします。 遺品整理費用保険金 被保険者が死亡し、賃貸借契約が終了する場合、借用戸室を貸主に明け渡すために必要な遺品の整理に要する費用を被保険者(相続人を含みます。)が負担した場合、その費用に対し、遺品整理費用保険金をお支払いします。 50万円を限度として実際に負担した遺品整理費用の額をお支払いします。 被保険者の死亡に伴い、借用戸室に関して負担する費用の保障 -1- G250(1) 201410(改)

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  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 保険金をお支払いする場合 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 関連当事者との取引に関する注記 該当事項はありません。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。