カードの返還および単機能カードの発行 のサンプル条項

カードの返還および単機能カードの発行. 1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、銀行の請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、銀行はいずれも責任を負わないことを承認いたします。
カードの返還および単機能カードの発行. 1.一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、当行に本カードを返還するものとし、これに伴う不利 益・損害等については、両社の故意または過失による場 合を除き両社はいずれも責任を負わないものとします。
カードの返還および単機能カードの発行. 1. 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還するものとし、これに伴なう不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。 (1) クレジットカード規約所定の事由により当社およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます)。 (2) 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。 (3) 一体型会員が3 社に対し、本カードの利用を取り止める旨の申し出を行い、これを3 社が認めた場合。 2.(1) 前項(1) の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。 (2) 前項(2) の場合において、本カードのクレジットカード機能と同様の機能を持つクレジットカード(以下「単機能クレジッ
カードの返還および単機能カードの発行. 1. 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、3 社のうちいずれか1 社に本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、3 社の故意または過失による場合を除き、3 社はいずれも責任を負わないものとします。 (1) クレジットカード規約所定の事由により当社およびJCBが運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)。 (2) 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合。 (3) 一体型会員が3 社に対し、本カードの利用を取り止めるむねの申し出を行い、これを3 社が認めた場合。 2.(1) 前項(1) の場合において、本カードのキャッシュカード機能と同様の機能を持つキャッシュカード(以下「単機能キャッシュカード」という。)の発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。 (2) 前項(2) の場合において、本カードのクレジットカード機能と同様の機能を持つクレジットカード(以下「単機能クレジットカード」という。)の発行を当社およびJCB が認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。 (3) 前項(3) の場合において、単機能キャッシュカードの発行を当行が認めた場合には、当行は当該一体型会員に対し、単機能キャッシュカードを発行するものとします。また同様に、前項(3) の場合において、単機能クレジットカードの発行を当社およびJCBが認めた場合には、当社およびJCBは当該一体型会員に対し、単機能クレジットカードを発行するものとします。 (4) 一体型会員は本項(1)または(3) に基づいて単機能キャッシュカードが発行される場合には、当行に対し当行所定の再発行手数料を、本項(2) または(3) に基づいて単機能クレジットカードが発行される場合には、当社に対し当社所定の再発行手数料をそれぞれ支払うものとします。再発行手数料は当行お

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  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 再発行 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

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  • カードの機能 1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。

  • リスクの承諾 本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。