本カード発行に伴う既存カードの取扱い のサンプル条項

本カード発行に伴う既存カードの取扱い. 第2 条第1 項(2) ~ (4) の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードまたはクレジットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。 1. キャッシュカード機能の失効:本カード発行日の3 か月後の応答日もしくは一体型会員が本カードを利用した時点 2. クレジットカード機能の失効:3 社が一体型カードを発行することを認めた月の2 か月経過した日以降の当行およびJCB が指定し通知または公表した日
本カード発行に伴う既存カードの取扱い. 第2条第1項(2)および(4)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、3社が一体型カードの発行を認め、当行が一体型カードの発行手続きを行った時点で失効するものとします。
本カード発行に伴う既存カードの取扱い. 一体型会員が本カードの発行前に保有していた返済指定口座のキャッシュカード機能または両社が発行するクレジットカードとしての機能 (会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という)は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
本カード発行に伴う既存カードの取扱い. 第2条1項(2)ないし(4)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカード、またはTSUBASAちばぎんVisaデビットカードの機能は、それぞれ以下の時点で失効するものとします。
本カード発行に伴う既存カードの取扱い. ミナピタサイカ ピタパ JCB カード会員特約」第 2 条にて発行を認めた会員 (以下、「一体型会員」という。)が本カードの発行前に保有していたキャッシュカードの機能は、一体型会員が本カードを利用した時点で失効するものとします。
本カード発行に伴う既存カードの取扱い. 第2条第1項(2)の場合において、一体型会員が本カードの発行前に保有していたキャッシュカード機能は、一体型会員が本カードを利用した時点または両社が一体型 カードを発行することを認めた日より2ヵ月経過した日以降の当行所定の日で失効するものとします。なお、これに伴う不利益・損害等については、両社はいずれも責任を負わないことを承認するものとします。

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  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

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