ケーススタディ のサンプル条項

ケーススタディ. ≫ 【ケース①】直接経費総額20,000 千円、費目間流用額13,000 千円 → 事前確認要 [ 20,000×50% > 5,000 → 原則10,000 千円まで事前確認不要 ] 【ケース②】直接経費総額20,000 千円、費目間流用額6,000 千円 → 事前確認不要 [ 20,000×50% > 5,000 → 原則10,000 千円まで事前確認不要 ] 【ケース③】直接経費総額8,000 千円、費目間流用額6,000 千円 → 事前確認要 [ 8,000×50% < 5,000 → 原則5,000 千円まで事前確認不要 ] 【ケース④】直接経費総額4,000 千円、費目間流用額2,500 千円 → 事前確認不要 [ 4,000×50% < 5,000 → 原則5,000 千円まで事前確認不要 ] ※ 事前確認不要となるケース②及び④については、研究計画の大幅な変更がないことが前提となります。
ケーススタディ. Q 図1に示した会社を分割する場合であって、★の労働者(総務部門にあり、家電製造、コンピューター製造のいずれの事業に主として従事しているかの判断が困難な労働者)は、家電製造、コンピューター製造のいずれの事業に主として従事する労働者となりますか。 A 間接部門に従事している労働者が、いずれの事業のために従事するかの区別がなされていない場合であって、時間、当該労働者の果たしている役割等で判断することが困難な場合は、特段の事情のない限り、当該判断をすることができない労働者を除いた、分割会社の雇用する労働者の過半数の労働者に係る労働契約が承継会社等に承継される場合に限り、当該労働者を主従事労働者と判断することを指針において明らかにしています。この取扱いを図1のケースに適用すると、次のようになります。 ○ 分割契約等作成時点における分割会社の総労働者数 100 人+800 人+250 人= 1150 人 ○ ★の部分を除いた分割会社の総労働者数 1150 人-60 人=1090 人 → 過半数 = 546 人 ○ 承継会社等に承継される労働契約に係る労働者数 = 240 人( < 546 人) → 承継会社等に承継される労働契約に係る労働者数が★を除いた分割会社の総労働者数の過半数に満たないため、★は「コンピューター製造部門に主として従事する労働者」には該当しません。すなわち、家電製造部門に主として従事する労働者と判断されることになります。 <図1> ・家電製造部門とコンピューター製造部門を経営している会社がコンピューター製造部門(部分)を分割する。 ・労働者については、コンピューター部門の大部分と総務部門の一部( 部分)を承継させることを分割会社は予定している。 ・分割契約等作成時点で、総務部門:100 人、家電製造部門:800 人、コンピューター製造部門:250 人が在籍している。 ★家電製造、コンピューター製造のい ずれが主か判断が困難な労働者(60 人) :承継会社に承継される労働者 家電製造 (800 人) コンピューター製造 (合計 250 人 コンピューター製造が主の労働者と、従の労働者(40 人) コンピューター製造に従事し、承継される労働者(200 人) ) コンピューター製造に従事するが、承継されない労働者 50 人
ケーススタディ. ケース①】直接経費総額 2,000 万円、費目間流用額 1,300 万円 → 事前確認が必要 [ 2,000 万円×50% > 500 万円→ 原則 1,000 万円まで事前確認不要 ] 【ケース②】直接経費総額 2,000 万円、費目間流用額 600 万円 → 事前確認不要 [ 2,000 万円×50% > 500 万円→ 原則 1,000 万円まで事前確認不要 ] 【ケース③】直接経費総額 800 万円、費目間流用額 600 万円 → 事前確認が必要 [ 800 万円×50% < 500 万円→ 原則 500 万円まで事前確認不要 ] 【ケース④】直接経費総額 400 万円、費目間流用額 250 万円 → 事前確認不要 [ 400 万円×50% < 500 万円→ 原則 500 万円まで事前確認不要 ]
ケーススタディ. ケース①】直接経費総額 2,000 万円、費目間流用額 1,300 万円 → 事前確認が必要 [ 2,000 万円×50% > 500 万円→ 原則 1,000 万円まで事前確認不要 ] 【ケース②】直接経費総額 2,000 万円、費目間流用額 600 万円 → 事前確認不要 [ 2,000 万円×50% > 500 万円→ 原則 1,000 万円まで事前確認不要 ] 【ケース③】直接経費総額 800 万円、費目間流用額 600 万円 → 事前確認が必要 [ 800 万円×50% < 500 万円→ 原則 500 万円まで事前確認不要 ] 【ケース④】直接経費総額 400 万円、費目間流用額 250 万円 → 事前確認不要 [ 400 万円×50% < 500 万円→ 原則 500 万円まで事前確認不要 ] 注)事前確認不要となるケース②および④については、研究開発計画の大幅な変更がないことが前提となります。 研究設備・機器等については、既存の状況を勘案し、必要性・妥当性を十分に検討した上で、必要不可欠なもののみを調達してください。 特に高額な機器等の調達を行う場合は、参考見積を入手するなどして市場価格の把握を行った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意してください。 国立大学法人、独立行政法人等の政府関係機関は国際競争入札の対象となりますので、高額な物品等の調達は納期等に十分留意の上行ってください。 法人税法上の「資本的支出」に該当する研究設備・機器の改造費については「設備備品費」に、「資本的支出」に該当しない維持管理費・修繕費等については「その他」に計上してく ださい。ただし、NIMS 所有の提供物品について改造を加える場合はその都度、事前に NIMSにご相談ください。 なお、研究機関が所有する既存の研究設備・機器等の改造等であっても、本研究に直接 必要かつ不可欠である場合には、直接経費への計上が認められます。 修理費は、通常の利用の範囲内において必要となった場合に限ることとし、使用者の過失が原因である場合には直接経費での計上は認められません。 委託研究費の効率的運用および研究設備・機器の有効利用の観点から、一定の要件のもと、直接経費で購入する研究設備・機器の合算購入が認められます。 当該研究設備・機器が本研究に必要不可欠なものであること、および、本研究の目的を 達成するために必要十分な使用時間が確保できることが、合算購入の前提となりますのでご留意ください。