ドテン注文 のサンプル条項

ドテン注文. 選択した通貨ペアにつき、全保有ポジションの決済注文、および当該保有ポジションと同一 Lot 数・反対の売買区分のポジションを新たに保有できる新規注文を、各種確認画面の表示を一切省略して一度に発注でき、かつ決済・新規ともに同一の約定値が適用される機能のことで、取引画面内にある「スピード注文2」画面にてご利用いただけます。 ドテン注文の使用可否は、「注文・動作などの設定」画面の「スピード注文2設定」にて設定できます(初期設定では無効となっています)。この設定が有効なときに「スピード注文 2」画面にて「ドテン」ボタンをクリックすると、対象通貨ペアの保有ポジションと反対の売買区分、かつ発注時点の当該ポジション残 Lot 数のちょうど 2 倍の成行またはマーケット注文が発注されます。したがって約定の条件を満たしたときには、原則として発注時の保有ポジションと同じ Lot 数、かつ反対の売買区分のポジションを新たに保有することになります。ドテン注文にはスプレッドフィルタが、またマーケット注文の選択時にはスリッページ許容幅設定がそれぞれ適用されます。「スピード注文2」画面の「決済同時発注」は、有効となっていた場合であってもドテン注文には適用されません。なお、ドテン注文は両建て設定にかかわらず発注できますが、保有ポジションの一部ないし全部が両建て状態となっている通貨ペアでは発注できません。また、発注時点における保有ポジションの残 Lot 数が 2,500Lot を上回っている通貨ペアでは発注できません。 ※ドテン注文の発注からその注文情報が当社サーバに到達するまでの間に、➫スカットや指値注文の約定等によって対象通貨ペアのポジション残 Lot 数に変化が生じた場合には、発注時点のポジション残 Lot 数と、新たに成立するポジションの Lot 数が一致しないことがあります。たとえば、発注直後に➫スカットにより対象通貨ペアの全保有ポジションが決済され、かつドテン注文が約定の条件を満たした場合には、ドテン注文の全 Lot 数が新規注文として約定します。 ※前述の通り、ドテン注文の発注に際しては確認画面が一切表示されません。そのため誤って「ドテン」ボタンをクリックしてしまった場合には、スピード注文やワンクリック注文と同様に意図しない注文が発注されますのでご注意ください。意図しない注文を防止するために、「注文・動作などの設定」画面にてドテン注文の使用可否を設定できるほか、「スピード注文2」画面においては同ボタンを含む各種発注ボタンを➫ックすることが可能です。

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  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。 (2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。 (3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。 (6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。 (7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。