モニタリングの費用負担 のサンプル条項

モニタリングの費用負担. モニタリングの実施に係る発注者の職員人件費等は、発注者の負担とする。なお、モニタリングにおいて、発注者が状況の確認をする場合等に、事業者に発生する費用は、事業者の負担とする。 事業者が自ら実施するセルフモニタリング、提出書類の作成等にかかる費用は、事業者の負担とする。
モニタリングの費用負担. セルフモニタリングおよび事業者が市へ提出する業務報告書作成等に要する費用は、事業者の負担とする。 モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市が負担する。なお、モニタリングにおいて、市が状況の確認をする場合等にて事業者に発生する費用は、事業者の負担とする。
モニタリングの費用負担. 第85条 モニタリングにかかる費用のうち、市に生じるものは、市の負担とする。
モニタリングの費用負担. モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市が負担し、PFI 事業者が自ら実施するモニタリング及び報告書類作成等に係る費用は、PFI 事業者が負担することとする。市が実地調査等によりモニタリングを行う場合に生じる費用についても、PFI 事業者が負担する。
モニタリングの費用負担. モニタリングの実施に際し、市に発生した費用は市が負担する。なお、モニタリングにおいて、市が状況の確認をする場合等、事業者および東海大学に発生する費用は、事業者および東海大学の負担とする。 事業者および東海大学自らが実施するモニタリングおよび事業者が市へ提出する業務報告書作成等に要する費用は、事業者の負担とする(東海大学が実施する業務に関する業務報告書作成等に要する費用は東海大学の負担とする)。
モニタリングの費用負担. モニタリング✰実施に係る市✰職員人件費等は,市✰負担とする。 事業者が自ら実施するセルフモニタリング,提出書類✰作成等に係る費用は,事業者 ✰負担とする。また,市✰確認に協力した際に事業者に発生する費用は,事業者✰負担とする。

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  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 請負代金の支払 第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • レンタル期間 レンタル機器の利用期間は、契約日から解約日までとします。