ライセンス許諾 のサンプル条項

ライセンス許諾 a. 本条項の遵守に従い、Epicはあなたに対し、以下を行う非排他的、譲渡不可、限定的なライセンス(サブライセンス権はなし)を許諾し、かつ、あなたはそれを承諾するものとします。 (i) 1つ以上のイベントで本ゲームを使用および公開する。 (ii) 以下に定める広告およびスポンサーシップの制限事項に従い、イベントに関連して本ゲームを宣伝する。 (iii) オンラインのストリーミングプラットフォーム(Twitch、YouTubeなど)(「ストリーミングプラットフォーム」 (iv) イベントを録画し、録画内容をストリーミングプラットフォームにオンデマンド配信する。 b. 本セクション4のライセンスは、本条項にあなた(あなたが未成年である場合、あなたの保護者または法的後見人)が同意する日をもって発効するものとします。本ゲームはあなたにライセンス許諾されるもので、あなたに販売されるものではありません。本条項は本ゲームにおける、いかなる権原や所有権も許諾するものではありません。 c. あなたが、あなたのイベントのストリーミングまたは録画にEpicアセットを含める、組み込む 、または使用する場合、あるいは、あなたのイベントのストリーミングまたは録画にゲームプレイの音声またはビデオを含める、組み込む、または使用する場合、そのそれぞれにおいて、あなたはEpicに対し、かかるストリーミングまたは録画(「イベントメディア」)またはイベントメディアに基づく派生著作物を複製、表示、公開、編集、ホスト、保管、およびその他の方法で利用する、取消不能で、永続的、非独占的、かつ無償のライセンスを許諾するものとします。この派生著作物には、ハイライト、ビデオクリップ、静止画、グラフィック 、アニメーション、その他のイベントメディアのコンテンツやニュースが含まれますがそれに限定されず、現在の、または将来考案されるあらゆるメディアが含まれます。 d. 本ゲームの使用は、本ゲームのエンドユーザーライセンス契約、および、本条項に従うものとします。ゲームのエンドユーザーライセンス契約の条件と、本条項の条件に矛盾がある場合は、Epicを最大に保護する条件(Epicが決定する)が優先し、規制するものとします。
ライセンス許諾. サービス提供者は、本利用規約の条件、覚書(存在する場合)の条件、及び、その他各種利用料の支払いや数量制限等の条件に従って、ユーザーに対し本サービスの内、それぞれの個別サービスの利用のためにアクセスし利用する属人的、非独占的、譲渡不能かつ限定的ライセンスを(サブライセンスを行う権利を伴わずに)許諾します(ただし、本利用規約が定める制限条項に従うものとします)。本書で明示的に許諾されていないすべての権利は、サービス提供者に帰属します。
ライセンス許諾. 正規使用ソフトウェア。お客様による該当する料金の支払いおよび本契約の条項に基づいて、NetIQは本ソフトウェア、および許可された派生成果物のオブジェクトフォームをインストールして実行するための、非独占的で譲渡不可のライセンスを、条項が有効な間、および本ソフトウェアを購入した組織での利用のために、お客様に許諾します。
ライセンス許諾. SAS は、お客様に対して、評価期間中に SAS が提供する本ソフトウェアおよび関連するオンラインのドキュメンテーション(以下 「ドキュメンテーション」)を使用するための非独占的、譲渡不可、移転不可のライセンスを許諾します。お客様は、お客様による評価のためにのみ本ソフトウェアを使用するものとします。
ライセンス許諾. 本契約の条件に従うことと、該当する会費の支払を条件として、アドビはここに会員に対して、以下の各号を行うことができる、非独占的、移転不能、譲渡不能、再実施許諾不能、取消可能な限定的ライセンスを許諾する: (a) 社内評価、試験およびフィードバックの提供の目的に限り、プレリリースソフトウェア(実行可能なコード形式のものをいう)を使用すること;および (b) バックアップまたは保管目的に限り、かつ本契約に定める試験および評価のために必要なプレリリースソフトウェアの合理的な数の複製物を作成すること。
ライセンス許諾. 13.1 ソフトウェアの内部利用. 買主が本契約の各条項を遵守することを条件とし、市販システムに関する販売、ライセンス許諾、流通及び本サービスの提供とあわせて、 (1) 買主の製品に統合し、市販システムを作るため、及び(2)試験、品質保証、製造、バックアップ、実演、評価、トレーニン グ、開発及び本サービスの目的のために必要な範囲において、制限的で排他的で譲渡できない、ソフトウェアを使用、表示及びコピーする権利を、 EMC はここに買主に付与する。 13.2 ソフトウェアのライセンス許諾 両当事者は、本契約において指定ソフトウェアに関連した「再販売」、「販売」、「購入」又は「取得」の各用語の使用については、「本契約に記載する条件に基づくライセンス」を意味するものとすることに合意する。
ライセンス許諾. Epic はお客様が個人的な娯楽目的で機器に本ソフトウェアの 1 つのコピーをイントールし使用する、個人的、非独占的、譲渡不可能かつサブライセンス不可能な限定的権利を許諾します (以下「ライセンス」といいます)。Epic が本ライセンスのもとでお客様に許諾する権利は、本契約の諸条件に従うものとし、お客様は該当するすべての条件に従う場合にのみ本ライセンスを使用できるものとします。 本ライセンスは本契約にお客様が同意された日をもって発効するものとします。本ソフトウェアは本ライセンスのもとでお客様にライセンス許諾されるもので、お客様に販売されるものではありません、本ライセンスは本ソフトウェアにおける、いかなる権原や所有権も許諾するものではありません。
ライセンス許諾 

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  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • 追加保険料領収前の事故 (1) 追加保険料払込期日までに初 追加保険料の払込みがない場 には、保険契約者は、初 追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。 (2) 当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初 追加保険料を払い込んだ場 には、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。 (3) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。 (4) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。 (5) 本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による契約条件変更の申出を承認する場 の追加保険料について、その初 追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、変更日から初 追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 業務の調査等 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。