一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合 (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 (3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合
Appears in 3 contracts
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-41臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
Appears in 2 contracts
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、共通仕様書第1編1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない52 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約約款第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない41臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
((1) ) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
Appears in 2 contracts
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ請負者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1- 50臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 設計変更ガイドライン
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して 通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的または人為的な事象 による工事の中断については、第1編 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない53 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
((1) ) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない本市は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ請負人に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1- 1-45臨機の措置により、請負人は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着工後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 土木工事共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-42臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない41臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
((1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
((2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合) 関連する他の工事の進捗が遅れたため、工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第Ⅰ編1-1-41 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-41臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あら かじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 53 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 5354 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 44 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 工事請負契約
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない43臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
((1) ) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-41臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合。
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合。
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合。
Appears in 1 contract
Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約約款第20条第2項の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 44 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
((1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ請負者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-50臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または 不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 工事請負契約
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して 通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的または人為的な事象 による工事の中断については、第1編 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない52 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。
((1) ) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: Construction Contract
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない46臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない発注者は、契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ請負者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-50臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 設計変更ガイドライン
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 41 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
((1) ) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
Appears in 1 contract
Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地 震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象による工事の中断については、1-1-41 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
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Samples: 土木工事請負契約書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は,契約書第22条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては,あらかじめ請負者に対して通知した上で,必要とする期間,工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については,1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない41臨機の措置により,請負者は,適切に対応しなければならない。
((1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合) 埋蔵文化財の調査,発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され,工事の続行が不適当または不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後,環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 土木工事請負契約
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部 の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、第1編1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない41臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1発注者は、契約約款第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-54 44 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
((1) ) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
((2) ) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
((3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については発注者は、契約書第20条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない「工事の一時中止に係るガイドライン」に基づき、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、1-1-1-42臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) (1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2) (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場 合(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
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Samples: 共通仕様書