事前求償等 のサンプル条項

事前求償等. 会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。 (2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。 (3) 預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。 (4) 当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。 (5) 虚偽の申告が判明したとき。 (6) 会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。 (7) 会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
事前求償等. 会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
事前求償等. お客さまが、次の各号のいずれかに該当する場合は、JCBは第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 一般のお支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停のお申立てがあった場合 (2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合 (3) 預金その他当社に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送された場合 (4) 当社に対する債務について期限の利益を喪失した場合
事前求償等. 会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。 (2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。 (3) 預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。 (4) 当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。
事前求償等. お客さまが、次の各号のいずれかに該当する場合は、JCBは第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。 (1) 一般のお支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停のお申立てがあった場合 (2) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合 (3) 預金その他当社に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送された場合 (4) 当社に対する債務について期限の利益を喪失した場合 (5) 虚偽の申告が判明した場合 (6) お客さまの信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められる場合 (7) デビットサービス規定」に基づきデビットサービスを解約した場合

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  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 損害賠償等 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。