保証の解約 のサンプル条項

保証の解約. 1.ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。
保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
保証の解約. 私は、私とみちのく銀行との間のカードローン契約に定める取引期間満了前においても、貴社が必要と認めた場合は貴社に保証の解約をされても異議を申しません。
保証の解約. JCBは、次の場合、(1)、(3)および(4)においてはお客さまに通知することにより、(2)においては通知を要せず当然に、本約款に基づく連帯保証の委託に係る契約および当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができます。
保証の解約. 1.会員規約等または本契約にもとづく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約にもとづき決定した保証を解約されても異議ありません。
保証の解約. 保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、本会員に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
保証の解約. 保証会社は、当行から被保証債務にかかる連帯保証の解約について同意を得た場合や、会員の信用状態に重大な変化が生じた場合等において、予告なく本約款に基づく連帯保証の委託および当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。