事故の責任 のサンプル条項

事故の責任. 1. 会員が活動中に負傷した場合には、コーチ・スタッフが応急処置を施し必要に応じ病院へ搬送等その状況に応じた対応をする。但し、その後の治療、入院、通院等については保護者の責任で行うものとし、当社は一切責任を負わないものとする。
事故の責任. 1. 会員は、本スクールの会員になるのと同時に当社の指定するスポーツ安全保険に加入することを承諾したものとみなされ、スポーツ安全保険は活動期間単位での加入が必要とな ります。 2. 当社は、会員の本スクールの活動中やその往復中の事故、怪我等について、当社が加入するスポーツ安全保険の補償の範囲内で補償又は賠償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。 3. 会員が本スクールの活動中にコーチ又は第三者に対して負った損害賠償責任について、当社は、スポーツ安全保険が補償範囲内でのみこれらに対応するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。 4. 当社は、当社の送迎バスの運転手の責に帰すべき事由により、会員が負傷し又は死亡した場合、当社が加入する自動車保険(任意保険)搭乗者保険の補償範囲内でこれを補償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。
事故の責任. 会員はクラブの活動に際しては、クラブの諸規定ならびに施設管理責任者及び指導者の指示に従い自己の責任において行動するものとし、クラブ及び指導者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
事故の責任. スーパービジョン中に、甲又は乙が第三者に損害を与えた場合、損害を与えた者は誠意をもって対応しなければならない。 (スーパービジョン経費)
事故の責任. 本委託契約第2条で規定する実習を甲にて実施している介護支援専門員実務研修受講者(以下「受講者」という。)が、実習中に過失等により、甲または甲の利用者および第三者に損害を与えた場合は、受講者もしくは乙がその損害賠償の責任を負うものとし、その責任の範囲は、乙が加入する賠償責任保険によるものとする。
事故の責任. 会社は、会員のボート等の利用際し生じた事故より会員が被った損害ついては、第 3 項の保険金 より補償される範囲を除き、一切その責任を負わないものとします。ただし、会社故意または明らかな過失があったときは、この限りではありません。
事故の責任. 1. スクール生は、本スクールが行い、あるいは参加する練習、試合及び合宿並びにこれらに付随する活動においては、当該施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにスタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、傷害その他事故が起こっても、当該施設、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとします。 2. スクール生は本スクールが指定する団体総合補償制度費用保険に必ず加入するものとします。
事故の責任. 会員および保護者は、本施設利用に際しては、本施設利用に関する諸規則および施設管理者並びに指導スタッフの指示に従い各自の責任において行動するものとし、これに違背して盗難、怪我及び障害等の事故が起こっても、本クラブ、本スクール、指導スタッフなどに対し一切の障害賠償を請求しないものとする。 [施設器具の破損]
事故の責任. 会員は、本施設内の活動に際しては、本施設の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとします。
事故の責任. 1 利用会員は、本下部組織の会員になるのと同時に当法人の指定するスポーツ安全保険に加入することを承諾したものとみなされ、スポーツ安全保険は活動期間単位での加入が必要となります。 2 当法人は、利用会員の本下部組織の活動中やその往復中の事故、怪我等について、当法人が加入するスポーツ安全保険の補償の範囲内で補償又は賠償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。 3 利用会員が本下部組織の活動中にコーチ又は第三者に対して負った損害賠償責任について、当法人は、スポーツ安全保険が補償範囲内でのみこれらに対応するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。 4 当法人は、当法人の送迎バスの運転手の責に帰すべき事由により、利用会員が負傷又は死亡した場合、当法人が加入する自動車保険(任意保険)搭乗者保険の補償範囲内でこれを補償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。