事故時の対応. 乙は、この協定による業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
事故時の対応. 受注者は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします。
(1) 漏えい等の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること。
(4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果
(3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
(4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします。
事故時の対応. 乙は、本業務に関し情報漏えい等の事故が発生し、又は発生の恐れがある場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
事故時の対応. 1. 甲、又は甲委託先の保有するカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、甲は、遅滞なく以下の措置を採らなければならない。
事故時の対応. 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生し た場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時発生対応計画を定めなければならない。
事故時の対応. 1 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
事故時の対応. 受注者及び納入業者は、発注者が保有する情報の不正使用、漏えい、滅失または毀損その他の事故が発生したときは、直ちに柳川市に報告し、その対応について協議する。 柳川市は、受注者及び納入業者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。
事故時の対応. 1 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。
2 事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。
事故時の対応. 1 指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者のけがや体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡その他適切な措置を迅速に行います。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施に際して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、指定居宅介護支援事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。