カード番号等の適切な管理 のサンプル条項

カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 3. 加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。 4. 当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 5. 加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
カード番号等の適切な管理. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、カード番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 3. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じるものとします。 4. 当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 5. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が生じた場合、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。 (1) 漏洩等の有無を調査すること (2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4) 漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること 6. 前項各号の場合であって、漏洩等の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 7. 加盟店は、本条第5項各号の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告するとともに、遅滞なく、本条第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 本条第5項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 本条第5項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 本条第5項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 本条第5項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号の他これらに関連する事項であって当社が求める事項 8. 加盟店の保有するカード番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第5項第4号の措置を講じない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩等が生じたカード番号等にかかる会員に対して通知することができるものとします。
カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、前条に基づくカード番号等の適切な管理にあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、また、実行計画に定められた措置を講じて、これを行うものとする。 2. 当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
カード番号等の適切な管理. 1. 甲は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつ、カード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 2. 甲は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置を講じなければならない。 3. 乙及びオリックスは、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき講じた措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の方法又は態様の変更を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。
カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。 2. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店が前項によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的な方法および態様(受託者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様を含みます。)は第11条(ICカード利用時の不正防止の義務)第3項記載のとおりとします。 4. 前項にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
カード番号等の適切な管理. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとする。
カード番号等の適切な管理. 1. 乙は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。 2. 乙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。 3. 乙は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置と同等の措置を講じなければならないものとします。 4. 乙は、前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画と同等の措置の具体的な方法および態様を別途定めるものとします。 5. 甲は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に定める措置の具体的方法および態様による措置が実行計画に定められた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、乙はこれに応じるものとしま す。
カード番号等の適切な管理. 1. 包括代理人および加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、ガイドラインに掲げられた措置を講じるものとする。その具体的方法および態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合を含む。)は以下の(1)または(2)のいずれかとするものとし、包括代理人および加盟店は実施する措置の内容を日専連に事前に届け出るものとする。 (1) カード番号等を保持しない措置 (2) カード番号等を保持する場合にあっては、カード番号等に係るデータセキュリティの国際基準(PCIDSS)を遵守する措置 2. 包括代理人および加盟店は第10条(カード番号等および個人情報等の取扱いの制限)および第11条(カード番号等の適切な管理)の規定にかかわらず、カードに付帯する情報のうち、磁気ストライプのデータ、暗証番号、およびセキュリティコードを、一切保有してはならないものとする。 3. 包括代理人または加盟店が本条第1項の措置を変更しようとする場合には、包括代理人および加盟店は、あらかじめ日専連と協議するものとする。 4. 日専連は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、包括代理人および加盟店はこれに応ずるものとする。
カード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等✰適切な管理✰ために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、そ✰漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者✰注意をもって取り扱わなければならないも✰とします。 2. 加盟店は、クレジットカード番号等✰適切な管理✰ため、実行計画に掲げられた措置を講じるも✰とします。 3. 加盟店が第三者にクレジットカード番号等✰取扱いを委託した場合には、当該第三者に対して、クレジットカード番号等✰適切な管理✰ため、実行計画に掲げられた措置を講じさせなければならないも✰とします。 4. 加盟店は、本契約✰申込みに当たり、当社を通じてJACCSに対し、第2項✰規定によりクレジットカード番号等✰適切な管理✰ために講じる実行計画に掲げられた措置 ✰具体的方法及び態様(加盟店が第三者にクレジットカード番号等✰取扱いを委託した場合には、当該第三者がクレジットカード番号等✰適切な管理✰ために講じる実行計画に掲げられた措置✰具体的方法及び態様を含む。)を申込書そ✰他✰書面で通知するも✰とします。加盟店又は加盟店がクレジットカード番号等✰取扱いを委託した第三者が当該措置✰内容を変更しようとする場合も同様とします。 5. JACCS又は当社は、技術✰発展、社会環境✰変化そ✰他✰事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、そ✰他クレジットカード番号等✰漏えい、滅失又は毀損✰防止✰ために特に必要があるときには、そ✰必要に応じて当該方法又は態様✰変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるも✰とします。