Common use of 事故時の対応 Clause in Contracts

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします。 (1) 漏えい等の有無を調査すること。 (2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。 (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること。 (4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします。

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Samples: 加盟店規約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします1. 包括代理人、加盟店または受託者の保有するカード番号等または個人情報等が、漏えい等が発生しまたはそのおそれが生じた場合には、包括代理人および加盟店は、遅滞なく以下の措置を採るものとする。 (1) 漏えい等の有無を調査すること。 (2前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の各事象別の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。 (3上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。 (4漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること漏えい、滅失または毀損の各事象別の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の対象となるカード番号等または個人情報等の範囲が拡大するおそれがあるときには、包括代理人および加盟店は、直ちにカード番号等または個人情報等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする3. 加盟店は、第 3. 包括代理人および加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします項柱書の場合には、直ちにその旨を日専連に対して報 告すると共に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告するものとする。 (1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容5前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします前各号のほかこれらに関連する事項であって日専連が求める事項 4. 包括代理人、加盟店または受託者の保有するカード番号等または個人情報等が漏えい等した場合であって、 包括代理人および加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、日専連は、事前に包括代理人および加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい等したカード番号等または個人情報等に係る会員に対して通知することができるものとする

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Samples: 加盟店規約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします。 (1) 漏えい等の有無を調査すること。 (2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。 (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること。 (4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします。

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Samples: 加盟店規約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします1. 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自らの負担で遅滞なく次の各号に掲げる措置を採らなければならないものとする。 (1漏えい等の有無を調査すること漏洩、滅失又は毀損の有無を調査すること (2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。なお、当社が必要と認める場合には、当社は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとする。 (2前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4) 漏洩、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。ただし、当社の事前の承諾を得るものとする。 2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとする。 3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号に掲げる事項を報告しなければならないものとする。 (3上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4. 加盟店又は業務代行者の保有するカード番号等が漏洩、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置を採らないときには、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏洩、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができる(4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること5. 加盟店は、第1項柱書の場合には、当社が信用販売の停止等の措置を講じることを了承するものとする 2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします。

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Samples: 包括代理加盟店契約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします。 (1) 漏えい等の有無を調査すること。 (2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。 (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること。 (4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4. セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします 5. 加盟店又は委託先の保有するカード情報が漏えい等した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項(4)の措置をとらない場合又はとることができない場合には、セゾンは、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい等の事故の対象会員に対して通知することができるものとします。

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Samples: 加盟店規約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします(1) 漏えい等の有無を調査すること(1) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること(2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること(3) 前項の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること(4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること(4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲 が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします3. 加盟店は、本条第1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします(1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法(1) 本条第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果(2) 本条第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール(3) 本条第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容(4) 本条第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします(5) 本条前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、 加盟店が遅滞なく本条第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします

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Samples: エフカ加盟店規約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとるものとします。 (1漏えい等の有無を調査すること漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること (2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含みます。)その他の事実関係および発生原因を調査すること (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること 2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。 3. 加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告するものとします。 (2前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法3上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること。第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果4漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。 2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定および実施のスケジュール1第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容2第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損し、またはそのおそれが生じた場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします

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Samples: 加盟店規約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします1. 乙の保有するカード番号等が、漏えい、滅失もしくは毀損しまたはそのおそれが生じた場合には、乙は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします(1) 漏えい等の有無を調査すること) 漏えい、滅失または毀損の有無を調査すること(2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること) 前号の調査の結果、漏えい、滅失または毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発防止のための対応について必要に応じて公表または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること(4) 漏えい、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること(4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、乙は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします3. 乙は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を甲に対して報告するとともに、遅滞なく、第1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします(1) 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2) 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果 (3) 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール (4) 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5) 前各号の他これらに関連する事項であって甲が求める事項 4. 乙の保有するカード番号等が漏えい、滅失または毀損した場合であって、乙が遅滞なく第1項第4号の措置を採らない場合には、甲は、事前に乙の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係るカスタマーに対して通知することができるものとします (1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします。

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Samples: 利用規約

事故時の対応. 1. 加盟店又は委託先の保有するカード情報の漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがある場合は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を講じなければならないものとします。但し、セゾンが別途指示を行った場合には当該指示に従うものとします1. 加盟店又は受託者の保有する購入者のクレジットカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、自己の責任と費用をもって遅滞なく次の各号の措置をとらなければならない(1) 漏えい等の有無を調査すること) AXES 又はカード会社の指定する第三者機関により漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること(2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード情報の特定を含みます。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること) 前号の調査の結果、漏えい、滅失、又は毀損が確認されたときには、その発生時期、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったクレジットカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実行すること) 前号調査結果を踏まえ、二次被害防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること(4) 漏えい等の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること) 漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、又は影響を受ける購入者に対してその旨を通知すること2. 前項柱書の場合であって、漏えい等の事故の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときは、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちに当該クレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない3. 3. 加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨をセゾンに対して報告すると共に、遅滞なく、第 1項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします項柱書の場合には、直ちにその旨を AXES に対して報告すると共に、遅滞なく第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならない(1) 第 1 項(1)及び(2)の調査の実施に先立ち、その時期及び方法項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法 (2) 第 1 項(1)及び(2)の調査につき、その途中経過及び結果項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果 (3) 第 1 項(3)に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール (4) 第 1 項(4)に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容項第 4 号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であってセゾンが求める事項 4.セゾンは、加盟店にカード情報について漏えい等の事故が発生又は発生のおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合、加盟店に通知するものとし、かかる通知があった場合、加盟店は、前三項の規定に従い、適切な措置を講じるものとします) 前各号のほかこれらに関連する事項であってAXES が求める事項 4. 加盟店の保有するクレジットカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、AXES は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、又は漏えい、滅失若しくは毀損した当該クレジットカード番号等に係る購入者に対して通知することができるものとする

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Samples: 加盟店規約