事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により借用戸室の破損が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。 事故発生時の義務 義務違反の場合の取扱い
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用をいいます。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 事故発生時の義務 義務違反の場合の取扱い
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1) 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。ただし、この特約の規定により保険金が支払われない場合 を除きます。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1) 就業不能期間が開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用をいいます。 ③ 権利保全行使費用
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1) 被保険者が補償条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1) 被保険者が第3条[支払保険金の計算](1)の先進医療を受けた場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。