会員資格の停止及び取消 のサンプル条項

会員資格の停止及び取消. 1. 会員が次のいずれかに該当するときには、運営者は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。 (1) 申込関連書類等に虚偽の記載、誤記、若しくは記入漏れがあり、又は虚偽の身分証明書類等が提示されていたとき。 (2) 第11条に定める年会費その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。 (3) 運営者、取扱店、サービス実施者、もしくは他の会員の権利・利益を害し、又はそのおそれのある行為を行ったとき。 (4) 短期間に同一又は類似内容のサービス依頼が複数回あり、運営者が不適格と判断した場合。 (5) 本規約その他運営者所定の諸規定等に違反したとき。 (6) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 (7) 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。 (8) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。 (9) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (10) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると運営者が認めたとき。 (11) 以上の各号に準じ、運営者が本サービスの提供を不相当と認める事由が生じたとき。 (12) 申込関連書類に記載の住所、連絡先に宛てた通知又は送付された書類が延着し、若しくは到達しなかったとき。 (13) 会員が死亡したとき。 (14) その他、事由の如何を問わず運営者が必要であると判断したとき。 2. 会員が会員資格を取り消された場合、当該会員は、当該時点で発生している年会費その他の金銭債務等運営者に対して負担する債務の一切について期限の利益を喪失するものとし、当該債務を一括して弁済するものとします。なお、前条により会員が退会した場合においても同様とします。 3. 会員が会員資格を停止された場合、運営者が指定する期間中、当該会員は、本サービスを利用することができないものとします。
会員資格の停止及び取消. 1. 当社及び貸渡人は、会員が以下の各号いずれか一つにでも該当するときには、事前の通知又は催告なく、会員資格の停止及び取消しを行うことができるものとします。 (1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。 (2) 本約款等に違反したとき。 (3) 当社及び貸渡人への虚偽の申請があったとき。 (4) 本サービス利用料、当社及び貸渡人へのその他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。 (5) 第 5 条第 3 項各号のいずれかに該当するとき (6) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき、クレジットカード会社から当社に対し本サービス利用料その他の金銭債務に関する会員への請求を停止するよう要請があったとき、又は会員の指定したクレジットカードの与信の不足が確認されたとき。 (7) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 (8) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。 (9) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。 (10) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。 (11) 他の会員又は第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物 品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品及び当社及び貸渡人が貸し出しを行った備品の持ち去り・破壊、無断延長、カーシェアリング車両の乗り捨て、カーシェアリング車両へのペットの同乗等を含みますがこれらに限らな い)を行ったと当社及び貸渡人が合理的に判断したとき。 (12) 酒気帯び運転等の道路交通法により禁じられた態様の運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反に係る反則金の納付をしないとき、当社及び貸渡人が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令に係る同法同条第 6 項の弁明書を受領したとき、その他法令に違反する行為をしたとき。 (13) カーシェアリング車両を用いて、道路運送法第 4 条に違反する、送迎等サービスを提供し対価として金銭を徴収する行為を行っていると当社及び貸渡人が判断したとき。 (14) カーシェアリング車両を用いて、違法行為を行った、又は、行う可能性があると当社及び貸渡人が判断したとき。 (15) 本サービス中に複数回の事故を起こした場合、悪質性が高いと判断される運転を行った場合等、安全管理上、当社及び貸渡人が本サービスを提供すべきでないと合理的に判断したと き。 (16) 行為能力又は権利能力を喪失したとき。 (17) 第 21 条の各号に定める禁止行為を行ったとき。 (18) その他、本サービスの提供が不適当であると当社及び貸渡人が合理的に判断したとき。 (19) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体若しくは関係者、又はその他の反社会的組織に属してい る者(以下「暴力団員等」といいます)であると認められたとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流している事実が判明したとき。 2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、当社及び貸渡人に対して負担している債務の一切について期限の利益を失い、当社及び貸渡人に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。 3. 第 1 項に基づき会員資格が停止又は取り消された場合、当社及び貸渡人は、その時点で会員により為されたカーシェアリング車両の借受予約を取り消すことができます。ただし、第1項による会員資格の停止又は取消の根拠となった事実が存在しないなど、同項の適用について当社及び貸渡人の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
会員資格の停止及び取消. 会員が次のいずれかに該当するときには、運営加盟店は当該会員に事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとします。 (1) レンタカー車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。 (2) 運営加盟店に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。 (3) 第 9 条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否し たとき。 (4) 本約款に違反したとき。 (5) クレジットカード会社により会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止されたとき。 (6) 差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。 (7) 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。 (8) 解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
会員資格の停止及び取消. $ 第35条 (レンタカー車両の確認等) 1%
会員資格の停止及び取消. 暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団、暴力団関係団体 等の維持、運営に協力もしくは関与し、又は暴力団員等と交流していた 事実が判明したとき。

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。