保険加入. 指定管理者は、当該業務を実施するに当たっての事故等に対応するため、リスクに応じた必要な保険に加入しなければならない。
保険加入. 1. 契約者は、事故による損害賠償に備えるため、予め適正な損害賠償保険に加入しなければなりません。
2. 本施設内の建物等を専用利用する専用利用契約者は、利用施設における火災事故等 や損害賠償に備えるため、予め適正な火災保険ならびに損害賠償保険に加入しなければなりません。
保険加入. 乙は、維持管理業務及び運営業務の期間中、別紙 3 第 2 項に規定する保険に加入し、又は維持管理企業又は運営企業をして当該保険に加入させなければならない。
保険加入. 維持管理・運営企業は、維持管理業務及び運営業務の期間中、別紙5第 2 項に規定する保険に加入しなければならない。
保険加入. 20 第55条 (本施設の引渡し) 20 第56条 (本施設の引渡し遅延による費用負担) 20
保険加入. 事業者は、各本施設に関し、当該本施設の引渡予定日までに、別紙4(保険)第2項に定める内容の保険に加入し、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、市に提出しなければならない。
保険加入. 事業者は、引渡予定日までに、別紙4(保険)「2 開業準備期間の保険」に定める内容の保険に加入し、かかる保険の保険証券又はこれに代わるものとして市が認めたものを、市に提出しなければならない
保険加入. 事業者は、引渡予定日までに、別紙4(保険)「3
保険加入. 受注者は、発注者の名義により、発注者の物資について適切な動産保険を付保するものとする。
保険加入. 全てのクラブ員は、保険料個人負担にて、スポーツ安全保険(以下「保険」という。)に加入するものとする。また、クラブの指導者および審判員も保険に加入するものとするが、保険料はクラブ負担とする。