保険契約者の住所の変更. 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に通知してください。
保険契約者の住所の変更. 1. 保険契約者が住所(通信先を含みます。)を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
2. 保険契約者が第1項の通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所(通信先を含みます。)に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
保険契約者の住所の変更. 15. 年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理第30条
保険契約者の住所の変更. 被保険者の業務の変更等の場合
保険契約者の住所の変更. 16. 被保険者の業務、転居および旅行
保険契約者の住所の変更. 15. 年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
保険契約者の住所の変更. 16. 年齢の計算ならびに契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理第36条
保険契約者の住所の変更. 10
7. 契約内容の変更 10
保険契約者の住所の変更. 1. 保険契約者は、保険証券記載の住所を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に書面または電磁的方法等にて通知しなければなりません。
保険契約者の住所の変更. 1. 保険契約者は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
2. 保険契約者が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者に着いたものとみなします。 ★「会社の指定した場所」⇒最寄りの店舗またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル 0000-000-000)となります。