保険金の請求、支払時期および支払場所. 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. の規定を準用します。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 1. 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2. 支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金を請求してください。
3. 保険金は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4. 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 前号に規定する事項、第7条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金の請求時までにおける事実
5. 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第4項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
6. 前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
7. 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金を支払いません。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 1. 保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2. 支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 3. 保険料の払込の免除
保険金の請求、支払時期および支払場所. 第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 1 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた保険金の受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2 支払事由が生じた保険金の受取人は、すみやかに請求書類(別表4)を提出して保険金を請求してください。
3 死亡保険金の受取人は、死亡保険金の支払事由が生じたときは会社の定める方法を用いて請求書類(別表4)を提出することにより、会社所定の金額を上限として、死亡保険金の一部または全部を請求することができます。
4 保険金は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から5営業日以内に会社の本社で支払います。
5 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場 において、保険契約の締結時から保険金の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場 、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求書類(別表4)が会社に到達した日の翌日から60日を経過する日とします。
(1) 支払事由発生の有無の確認が必要な場
保険金の請求、支払時期および支払場所. 1. 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
2. 支払事由の生じた保険金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3. 保険金の請求を受けた場合、保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(当会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
4. 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、第3項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて60日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
保険金の請求、支払時期および支払場所. この特約の保険金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の給付金の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。