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【引受基準緩和型入院保険】
おまもりがわり
「ご契約のxxx•約款」
この冊子は、保険契約にともなう大切なことがらを記載したものです。
必ずご一読いただき、保険証券とともに保管し、ご利用くださいますようお願いいたします。また、このご契約について必ずご家族にもお知らせください。
トライアングル少額短期保険株式会社
目 次
「ご契約のxxx」
□主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
□契約概要のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
□保障内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
□注意喚起情報のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
「約款」
※約款本文のページ番号は、ご契約のxxx部分終了後、改めて採番しています。約款本文の目次は 9 ページの後に掲載しております。
主な保険用語のご説明
主契約
普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主契約の保障内容をさらに充実させるため
特約
や、保険料払込方法など、普通保険約款と異なる特別な約束をする目的で主契約に付加するもののことをいいます。
保険証券
保険契約の保険金額、給付金額などの契約内容を具体的に記載したものです。
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな
保険契約者
権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)をもつ人のことをいいます。
被保険者 保険の対象とされる人のことをいいます。
保険金•給付金
被保険者に約款の定める支払事由が生じたときにお支払いするお金のことをいいます。
保険料
保障の対価として、当社に払い込んでいただくお金のことをいいます。
責任開始日 保障を開始する日のことをいいます。
契約日
責任開始日の属する月の翌月1日をいい、契約年齢、保険期間などの計算基準日となります。
契約応当日
契約後の保険期間中にむかえる契約日に対応する日のことをいいます。
契約年齢
契約日における被保険者の年齢のことをいいます。当社では、満年齢で計算します。
お申込みなどの際、保険契約者と被保険者か
告知
ら過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業など、当社がおたずねすることがらについて、お知らせいただくことです。
保険期間 保険契約において保障する期間をいいます。
す。
保険料払込期間 保険料を払い込んでいただく期間をいいま
解約返戻金
保険契約を解約した場合になどに、保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
契約概要のご説明
契約概要は、ご契約の内容などに関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
※契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
■保険商品の仕組み
■「引受基準緩和型医療保険(おまもりがわり)」は、被保険者の方が入院された場合の「病気による入院保障」、「ケガによる入院保障」、に加え、「入院一時金保障」、「先進医療保障」、「死亡保障」などの特約を付加することで、お客さまのニーズにあった各種保障を組み合わせることができる保険です。
■この保険は、持病がある方や入院経験がある方でも加入しやすいように設計された保険です。
■責任開始日から6カ月以内の入院給付金の支払金額は、保険金額の 50%になります。
■お申込みいただける方(被保険者)の範囲
約日において満 40 歳から満 89 歳までの方。
■保険期間と更新について
保険期間は、契約日から 1 年間です。
保険期間満了日の 1 カ月前までに保険契約を更新しない旨のお申し出
がない限り、更新日において満 99 歳まで更新されます。
保障内容
主契約•特約 | お支払金 | お支払事由 | お支払額 | お支払限度 |
疾病入院保険 (引受基準緩和型) 主契約」 | 疾病入院給付金 | 被保険者が責 任開始日以後に生じた病気の治療のために、病院または診療所に 2 日以 上 継 続入院されたとき | 疾病入院給付金日額×疾病入院日数 ※責任開始日 からその日を含めて6カ月以内のお支払額 は、 上 記、疾病入院給付金日額に50%を乗じた額とし ます。 | 1 入院 30 日限度 1 保険期間の通算支払限度はすべての給付金を合算して 80 万円まで |
災害入院保険主契約」 | 災害入院給付金 | 被保険者が責 任開始日以後に生じた不慮の事故を原因として、事故の日も含めて 180 日以 内に治療のために、病院または診 療 所 に 2 日以上継続入院されたとき | 災害入院給付金日額×災害入院日数 | |
入院一時金特約 (引受基準緩和型) 「任意付加」 | 入院一時金 | 被保険者が、責任開始日以後に生じた疾病または傷害で主契約の疾病入院給 付金または災害入院給付金が 支払われる入院されたとき | 入院1回につき、保険証券記載の特約給付金額 ※責任開始日 からその日を含めて6カ月以内の疾病入院給付金の支払事由に該当した場合には、 50%を乗じた 額とします。 | 1 保険期間の通算支払限度はすべての給付金を合算して 80 万円まで |
先進医療特約 「任意付加」 | 先進医療給付金 | 被保険者が、責任開始日以後に生じた疾病または傷害を直接の原因として保険医療機関にて先進医療を受けたとき。 | 先進医療にかかる技術料のうち被保険者が♛担した費用と同額。ただし、保険証券記載の特約給付金額を限度とします。 |
(1)保障内容
「
「
死亡特約 (引受基準緩和型) 「任意付加」 | 死亡保険金 | 被保険者が責 任開始日からその日を含めて 6カ月以内に死 亡されたとき | 保険証券記載の保険金額× 50% | 300 万円まで |
被保険者が責 任開始日からその日を含めて6カ月以内を経過した後に死亡されたとき | 保険証券記載の保険金額 |
(2)申込プラン
給付xxのプラン(※1)と保険料建のプラン(※2)をご用意しています。
(※1)給付xxのプランの場合、給付金額はお申込みから更新後も変りませんが保険料が逓増します。
(※2)保険料建のプランの場合、保険料はお申込みから更新後も変りませんが給付金が逓減します。
年齢群団別(5歳刻み)の保険金額、保険料一覧は、「パンフレット」 をご覧ください。
■保険料に関する事項
(1)保険料払込方法
保険料の払込方法(回数)は、月払か年払のいずれかお選びください。保険料の払込方法(経路)は、口座振替かクレジットカード払のいず
れかになります。
(2)保険料の払込期間
保険料の払込期間は、保険期間と同じ1年間となります。
■配当・満期保険金に関する事項
この保険契約には、契約者配当金、満期保険金はありません。
■解約返戻金に関する事項
保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。解約返戻金は、消滅日を基準日として保険期間の未経過月数(1カ月未満の端数は切捨て)に応じて計算される額とします。ただし、保険料の払込方法(回数)が月払の場合、解約返戻金はありません。
注意喚起情報のご説明
注意喚起情報は、ご契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
※この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
■告知義務(契約締結時におけるご注意事項)
(1)告知義務について
ご契約者や被保険者には健康状態について告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。ご契約にあたっては、当社がおたずねすることについてありのままを正しくお知らせ(告知)ください。
(2)少額短期保険募集人への告知について
少額短期保険募集人(募集代理店を含む。以下同じ)は、告知を受領する権限がありません。したがって、少額短期保険募集人に口頭でお知らせいただいただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
(3)告知義務違反について
故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合には、ご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合には、たとえ保険金等をお支払いする理由が発生していても、これをお支払いできないことがあります。また、告知義務違反の内容が特に重大な場合には、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による無効等を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。
■責任開始日
(1)当社がご契約の申込を承諾した場合には、申込日(申込書類郵送の際の消印日付とします。)から保険契約上の保障が開始(責任開始)されます。
(2)当社の少額短期保険募集人は、お客さまと当社の保険契約の締結を媒介する者で、保険契約の締結に関する代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
■給付金等をお支払いできないことがある主な場合
(1)告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除になった場合または詐欺により取消しとなった場合
(2)給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または給付金受取人(保険金受取人)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
(3)保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
(4)保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や、給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
(5)給付金等の免責事由に該当した場合
[例]・保険契約者の故意
・保険金受取人の故意 など
■保険料の払込猶予期間等の取扱いについて
(1)第1回保険料(年払の場合は年払保険料)については、その払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。ご契約が無効となった場合は、ご契約の効力が当初からなくなり、責任開始日にさかのぼって保障がなくなるため、給付金等のお支払事由が発生していても給付金等はお支払いしません。
※第1回保険料(年払の場合は年払保険料)の払込期間は、責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日までとなります。第1回保険料
(年払の場合は年払保険料)の払込猶予期間は、払込期間満了日の属する月の翌月初日から翌々月5日までとなります。
(2)第2回以後の保険料については、その払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力がなくなり(失効)、給付金等のお支払いができなくなります。
※第2回以後の保険料の払込猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までとなります。
■生命保険契約者保護機構について
少額短期保険会社である当社は、生命保険契約者保護機構には加入しておりませんので、同機構の行う資金援助等の措置はありません。また、当社が締結した保険契約は、破綻した場合における保険契約移転の補償対象契約に該当しません。
■ 保険料・給付金額の変更について
(1)保険期間中
給付金等のお支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または給付金等の減額を行うことがあります。
(2)保険契約更新時
事後検証の結果、この保険契約の計算の基礎率と実際が乖離したときは、更新する保険契約の保険料等の見直しを行うことがあります。更新時に当社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき、またはこの保険契約が不採算となり更新契約の引受けが困難になった場合、この保険契約は更新されません。
■指定紛争解決機関
当社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、当社が契約する(指定紛争解決機関)「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。
一般社団法人 日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」(指定紛争解決機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxXXxx 0 x
TEL.0120−82−1144(フリーダイヤル) FAX.03−3297−0755
受付時間:9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
受付日:月曜日から金曜日
(祝日および年末年始休業期間を除く)
■特に法令等で注意喚起することとされている事項
少額短期保険会社が引き受ける保険契約の限度等は、以下のとおりです。
①保険期間は、生命保険の場合、1年以内となります。この保険契約の場合、1 年間となります。
②本商品の1被保険者にかかわる給付金の引受限度額は 80 万円です。
③本商品(特約)の1被保険者にかかわる死亡保険金の引受限度額は 300 万円です。
④1被保険者について引受けるすべての保険契約の保険金額の合計額は、原則 1,000 万円が上限となります。
■個人情報の取扱いに関する事項
当社は、本保険契約に関する個人情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲の情報で、医療情報等のセンシティブ情報を含みます。また、過去に取得したものを含みます。)の取り扱いについて次のとおりとさせていただきます。なお、詳細については、当社ホームページ(xxxx://xxxxxxxx-xxxx.xx.xx)をご覧ください。
(1)主な利用目的
①各種保険契約のお引受、ご継続、維持管理、給付金等の支払
②業務に関する情報提供、運営管理、商品・サービス等の開発・充実
③関連・提携会社を含む各種商品・サービス等のご案内・提供、ご契約の維持管理
④その他上記業務に関連・付随する業務
(2)個人情報の第三者への提供
①法令に基づく場合
②あらかじめ、ご本人が同意されている場合
③利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店含む)へ委託する場合
④ご本人または公共の利益のため必要であると考えられる場合
⑤再保険の手続きをする場合
⑥ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する制度に登録するなど、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
■支払時情報交換制度
当社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日
本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
■その他ご注意いただきたい重要な事項
(1)給付金(保険金)のご請求手続きについて
給付金(保険金)の支払事由が生じた場合には、すみやかに当社までご連絡ください。また、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても当社にご連絡ください。
(2)保険契約に関するさまざまなご相談、照会、苦情について
当社の保険契約に関してご相談や苦情などがございましたら、以下のお客さま相談受付センターまでご連絡ください。
トライアングル少額短期保険株式会社
【お客さま相談受付センター】
TEL.03−4530−4171
受付時間:9:00 ~ 18:00(土日・祝日・年末年始を除く)
「約 款」
1.引受基準緩和型死亡保険 普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.入院一時金特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
3.先進医療特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
4.死亡特約(引受基準緩和型)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
5.インターネットによる保険契約申込みに関する特約 ・・・・26
6.保険料クレジットカード支払特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
7.別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
引受基準緩和型入院保険 普通保険約款
<この保険の趣旨>
この保険は、被保険者が所定の入院をした場合に入院給付金を支払うことにより、被保険者の経済的♛担の軽減を図ることを目的としたものです。なお、引受基準を緩和することにより持病がある方、入院経験がある方が加入しやすいように設計されています
第1条(責任開始日)
1.会社は、申込を承諾した保険契約について、申込日(申込書類郵送の際の消印日付とします。)を会社の責任が開始する日(以下、「責任開始日」といいます。)とします。ただし、消印日付が不明の場合は、申込書類の会社到着の2日前を責任開始日とします。
2.前項の会社の責任開始日の属する月の翌月 1 日を契約日とします。
3.契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、前項に定める契約日を基準として計算します。ただし、責任開始日から契約日の前日までの間に、給付金の支払事由が生じたときは、責任開始日を契約日とし、契約年齢および保険期間はその日を基準として再計算します。その結果、保険料に超過分があるときは、会社はその超過分を保険契約者に払い戻します。また、保険料に不足分があるときは、保険契約者はその不足分を会社に払い込んでください。ただし、支払うべき給付金があるときは、保険料の不足分をその給付金から差し引きます。
4.会社は、保険契約の申込を承諾した場合は、保険契約者に承諾通知を発送します。また、第 1 回保険料の払込確認後、保険契約者に保険証券を発行します。
第2条(保険証券)
会社は、前条(責任開始日)第4項に規定する保険証券に、つぎの各号の事項を記載します。
(1)会社名
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名および契約時の年齢
(4)保険期間
(5)給付金の額(付加されている特約を含みます。)
(6)保険料およびその払込方法
(7)契約日
(8)保険証券を作成した年月日
(9)指定代理請求人を定めたときは、その氏名または商号等
第3条(保険期間および保険料払込期間)
1.保険期間は、契約日から起算して1年間とします。
2.保険料払込期間は、前項の保険期間と同一とします。
第4条(給付金の支払い)
1.疾病入院給付金および災害入院給付金の支払は、つぎのとおりです。
(1)疾病入院給付金
支払事由 | 被保険者が、この保険の保険期間中につぎのすべてを満たす入院をしたとき ①責任開始日以後に発病した疾病を直接の原因とする入院 ②治療を目的とする入院(備考1) ③別表2に定める病院または診療所における別表3に定める入院 ④入院日数が継続して2日以上の入院 |
支払金額 | 入院1回につき、「入院給付金日額」×「入院日数」 ただし、被保険者が責任開始日からその日を含めて6カ月(以下、「支払削減期間」といいます。)以内に支払事由に該当した場合には、支払削減期間中の入院日数についての疾病入院給付日額は、上記の疾病入院給付日額に 50%を乗じた額とします。 |
受 取 人 | 被保険者 |
免責事由 | 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の薬物依存(備考2) ⑧頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。) |
(2)災害入院給付金
支払事由 | 被保険者が、この保険の保険期間中につぎのすべてを満たす入院をしたとき ①責任開始日以後に発生した不慮の事故(別表4)を直接の原因とする入院 ②不慮の事故による傷害の治療を目的とする入院(備考1) ③上記①の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院 ④別表2に定める病院または診療所における別表3に定める入院 ⑤入院日数が継続して2日以上の入院 |
支払金額 | 入院1回につき、「入院給付金日額」×「入院日数」 |
受 取 人 | 被保険者 |
免責事由 | 第1号と同じ |
2.被保険者が、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって給付金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、会社は、その程度に応じ、給付金を全額または削減して支払うことがあります。
3.給付金の受取人は、被保険者以外の者に変更することはできません。
4.第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、責任開始日前に発病した疾病を直接の原因として、第1項に定める疾病入院給付金の支払事由に該当した場合はつぎのとおりとします。
(1)保険契約の締結の際、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で疾病入院給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2)その疾病について、責任開始日前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、疾病入院給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第5条(疾病入院給付金、災害入院給付金の支払に関する補則)
1.疾病入院給付金
(1)つぎのいずれかに該当する入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなして前条第1項第1号の規定を適用します。
①責任開始日以後に生じた不慮の事故(別表4)以外の外因による傷害を直接の原因とする入院
②責任開始日以後に生じた不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院
③責任開始日以後に開始した別表5に定める異常分娩(以下、「異常分娩」といいます。)のための入院
(2)被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつそれぞれの入院の直接の原因になった疾病、不慮の事故による傷害、不慮の事故以外の外因による傷害または異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係(備考3)があるときは、1回の入院とみなして前条第1項の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることになった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて 180 日を経過した後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
(3)被保険者が疾病を直接の原因とする入院を開始した時に異なる疾病を併発していた場合、またはその入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院していたものとみなして取り扱います。
(4)被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、前入院の退院日からその日を含めて7日以内に転入院または再入院したときは、継続した1回の入院とみなして前条第1項第1号の規定を適用します。
(5)被保険者が責任開始日前に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害もしくは不慮の事故以外の外因による傷害を原因として入院した場合でも、責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したときは、その入院は責任開始日以後の原因によるものとみなして、前条第1項第1号の規定を適用します。
2.災害入院給付金
(1)被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上し、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、1回の入院とみなして前条第1項第2号の規定を適用し
ます。ただし、その事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります。
(2)被保険者が2以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下、「主たる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下、「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払います。この場合、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金の支払額は、前条第1項第2号の規定にかかわらず、主たる不慮の事故により災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に災害入院給付金日額を乗じて得た額とします。
(3)被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、前入院の退院日からその日を含めて7日以内に転入院または再入院したときは、継続した1回の入院とみなして前条第1項の規定を適用します。
3.疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場合には、疾病入院給付金と災害入院給付金を重複して支払いません。この場合、その入院開始の直接の原因に応じて、疾病入院給付金または災害入院給付金を支払います。
第6条(疾病入院給付金および災害入院給付金の支払限度)
1.疾病入院給付金の1回の入院についての支払日数は 30 日を限度とします。
2.災害入院給付金の1回の入院についての支払日数は 30 日を限度とします。
3.1保険期間にける通算支払給付金額は、全ての給付金(他の特約を付加している場合には、その特約の給付金も含みます。)を合算して 80 万円を限度とします。
第7条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
1.給付金の請求は、つぎのとおりです。
(1)給付金の支払事由が生じたときは、給付金の受取人は、すみやかに会社に連絡してください。
(2)給付金の受取人は、すみやかに会社所定の書類(別表1)を提出して、給付金を請求してください。
2.給付金の支払時期および支払場所は、つぎのとおりです。
(1)給付金は、その請求に必要な書類が会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内(会社に到着した日が営業日でない場合は翌営業日。以下本条において同じ。)に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
(2)給付金を支払うために事実の確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までの間に会社に提出された書類のみでは確認ができないときは、それぞれ当該各事項に定める事項の確認(会社が指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前号の規定にかかわらず、給付金を支払う
べき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して 45 日を経過する日とします。
①給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合、第4条(給付金の支払)第1項に定める給付金の支払事由に該当する事実の有無
②給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合、給付金の支払事由が発生した原因
③告知義務違反に該当する可能性がある場合、会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
④この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合、同号②、③に規定する事項、または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的、または給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求までにおける事実
(3)前号の確認を行うために、つぎのいずれかに掲げる事項について特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2号にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社の本社に到着した日の翌日から起算して、つぎのいずれかに規定する日数(各事項のうち複数に該当する場合であっても、180 日)を経過する日とします。
①前号①、②または④に定める事項についての弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他の法令に基づく照会(180 日)
②前号①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別な調査、分析または鑑定(180 日)
③前号①、②または④に定める事項についての保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかな場合における、前号①、
②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果について、警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会(180日)
④前号に定める各事項についての日本国外における調査(180 日)
(4)前2号に掲げる事項の事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任は♛わず、その間は給付金を支払いません。
(5)第2号または第3号の場合には、給付金を支払うために確認が必要な事項および給付金を支払うべき期限を会社は、給付金を請求した者に通知します。
(6)第1号から第3号に定める期日をこえて給付金を支払う場合は、会社は、その期日の翌日から会社所定の利率で計算した遅延利息を給付金の受取人に支払います。ただし、第4号の定めにより生じた確認が遅延した期間については、会社は、遅滞の責任を♛いません。
第8条(保険料の払込免除)
この保険契約に対する保険料の払込免除は取り扱いません。
第9条(保険料の払込)
1.保険料の払込方法(回数)は、月払および年払とします。
2.月払の保険料は、その払込期間中、毎回、第 10 条(保険料の払込方法(経路 )第1項に定める払込方法(経路)により、つぎの各号の期間内に払い込んでください。
(1)第1回保険料の払込期間は、責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日まで
(2)第2回以後の保険料の払込期間は、月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで(以下、「払込期月」といいます。)
3.年払保険料の払込期間は、責任開始日から責任開始日の属する月の翌月末日までとします。保険契約者は、当該払込期間内に会社に払い込んでください。
4.第2項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険契約者と被保険者が同一の場合には法定相続人)に返還します。
第 10 条(保険料の払込方法(経路))
1.保険料の払込方法(経路)は、会社と保険料の口座振替の取扱を提携している金融機関等(以下、「提携金融機関」といいます。)の口座振替による方法とします。
2.保険料は、会社の定めた日(以下「振替日」といいます。)に保険契約者の指定する提携金融機関の口座(以下「指定口座」といいます。)から会社の口座に振り替えることによって会社に払い込まれるものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
3.前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
4.同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は、会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
5.保険契約者は、指定口座を提携金融機関等の他の口座に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関等に申し出てください。
6.提携金融機関等が保険料の口座振替の取扱を停止した場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関等に変更してください。
7.会社は、会社または提携金融機関等の事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
8.会社は、口座振替により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。
第 11 条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)
1.振替日に第1回保険料または年払保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1)第1回保険料の場合、翌月の振替日に、第1回保険料と第2回保険料を合算して保険料の口座振替を行います。
(2)年払保険料の場合、翌月の振替日に再度口座振替を行います。
(3)前2号の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、第13条(第1回保険料および年払保険料の猶予期間および保険契約の無効)に定める猶予期間内に、前2号の規定による保険料を会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
2.振替日に第2回以後の保険料の口座振替が不能となった場合は、つぎのとおり取り扱います。
(1)第2回以後の保険料の場合、翌月分の振替日に再度翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行います。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行ない、払込期月を過ぎた保険料について払込があったものとします。
(2)前号の規定による保険料の口座振替が不能の場合には、保険契約者は、猶予期間内に払込期月が到来している保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第 12 条(保険料の払込前に保険事故が発生した場合)
1.保険料の払込がないまま、猶予期間満了日までに給付金の支払事由が生じたときは、つぎのとおり取り扱います。
(1)第1回保険料の払込がないまま、猶予期間満了日までに給付金の支払事由が生じたときは、第1回保険料(第2回保険料の未払込保険料があるときは、その保険料を含みます。以下本条において同じ。)を支払うべき給付金から差し引きます。
(2)年払保険料の払込がないまま、猶予期間満了日までに給付金の支払事由が生じたときは、年払保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
(3)第2回以後の保険料の払込がないまま、月単位の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
2.前項の場合、支払うべき給付金が前項の保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了日までに前項の保険料を払い込んでください。前項の保険料の払込がない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
第 13 条(第1回保険料および年払保険料の猶予期間および保険契約の無効)
1.第1回保険料および年払保険料の払込については、払込期間満了日の属する月の翌月初日から翌々月5日までの猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料の払い込みがないときは、会社は、保険契約を無効とします。ただし、前条第1項に該当する場合を除きます。
第 14 条(第2回以後の保険料の猶予期間および保険契約の失効)
1.第2回以後の保険料の払込については、払込期月の翌月初日から末日までの猶予期間があります。
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。
第 15 条(保険契約の復活)
失効した保険契約の復活は取り扱いません。
第 16 条(解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。また、解約返戻金があるときはこれを請求することができます。
2.保険契約者が保険契約の解約を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
第 17 条(返戻金)
1.解約返戻金および未経過保険料は、消滅日を基準日として保険期間の未経過月数(1か月未満の端数は切捨て)に応じて計算される額とします。ただし、保険料の払込が月払の場合、解約返戻金および未経過保険料はありません。
2.解約日の属する日の翌月の保険料が払い込まれた場合、会社は、この保険料を保険契約者へ払い戻します。
第 18 条(保険期間中の給付金額の変更)
保険契約者からの申し出による保険期間中の、給付金額の増減額は取り扱いません。
第 19 条(詐欺による取り消し)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 20 条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、会社は、この保険契約を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 21 条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。
第 22 条(告知義務違反による解除)
1.保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由が生じた後でも、前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払いません。なお、すでに給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求することができます。
3.給付金の支払事由の発生が、保険契約解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または給付金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
4.本条の規定により保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所
が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金がある場合には、これを保険契約者に支払います。
第 23 条(告知義務違反による保険契約を解除できない場合)
1.会社は、つぎの各号のいずれかの場合には、前条(告知義務違反による解除)による保険契約の解除をすることができません。
(1)保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかった場合
(2)会社が保険契約の締結の代理または媒介を委託した少額短期保険募集人(以下、「保険募集人」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第21条(告知義務)の告知をすることを妨げた場合
(3)保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、第21条(告知義務)の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
(4)解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過した場合
(5)保険契約が、責任開始日からその日を含めて2年をこえて有効に継続した場合。ただし、責任開始日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実により給付金の支払事由が生じていた場合は、保険契約が責任開始日から5年をこえて有効に継続したとき
2.前項第2号および第3号の場合に、各号に規定する保険募集人の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が第21条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、前項第2号および第3号の規定は適用しません。
第 24 条(重大事由による解除)
1.会社は、つぎの各号のいずれかの場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1)保険契約者が、被保険者または給付金の受取人が、この保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき。
(ア)反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
(イ)反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(ウ)反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
(エ)保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力
(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ)その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されること等により、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が会社に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2.給付金の支払事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項に定める事由の発生後に生じた事由による給付金の支払を行いません。この場合に、もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
3.本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、正当な事由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4.本条の規定により保険契約を解除した場合、会社は、解約返戻金がある場合には、これを保険契約者に支払います。
第 25 条(保険契約の更新)
1.この保険契約の保険期間が満了する場合、会社は、保険期間満了日の
2か月前までに更新後の契約内容を保険契約者に通知し、保険契約者が、保険期間満了日の1か月前までに保険契約を更新しない旨の申し出がない限り、保険契約は、保険期間満了日の翌日に更新されるものとし、この日を更新日とします。ただし、更新後の保険契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえる場合には、更新されません。
2.更新後の保険契約の給付金額は、保険期間満了日の給付金額と同額を限度とします。
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同じとします。
4.更新された保険契約の保険料は、更新時の被保険者の年齢により改めて計算します。
5.保険契約者は、更新後の保険契約の保険料(月払の場合は第1回保険料、年払の場合は年払保険料)を、更新日(年単位の契約応当日)の属する月の末日までに、会社に払い込んでください。この場合、第9条(保険料の払込)、第 10 条(保険料の払込方法(経路))、第 11 条(保険料口座振替不能の場合の取扱い)、第 12 条(保険料の払込前に保険事故が発生した場合)および第 13 条(第1回保険料および年払保険料の猶予期間および保険契約の無効)の規定を準用します。
6.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約は更新されず、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了日にさかのぼって消滅します。
7.前6項の規定によりこの保険契約が更新された場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)第 23 条(告知義務違反による保険契約を解除できない場合)の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間を継続した保険期間とみなします。
(2)更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率を
適用します。
8.会社は、保険契約の更新手続きが完了した場合には、保険契約者に対して、書面にて更新完了通知を発送します。なお、保険契約を更新せず保険契約を終了した場合には、保険契約者に対して、書面にて契約終了通知書を発送します。
9.第1項から前項までの規定にかかわらず、会社は、事後検証の結果、この保険の計算の基礎率と実際が乖離したときは更新する保険契約の保険料等の見直しを行うことがあります。また、更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき、またはこの保険が不採算であったときは、この保険契約は更新されません。保険契約の更新を取り扱わないときは、会社は、保険契約の保険期間満了日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第 26 条(保険契約者の代表者)
1.保険契約について、保険契約者が2人以上の場合、代表者を1人定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者の相続人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上の場合、その責任は連帯とします。
第 27 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社の定めるところにより、提出してください。
3.保険契約者の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
第 28 条(保険契約者の住所変更)
1.保険契約者が住所を変更したときは、新たな住所をすみやかに会社に通知してください。
2.前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最後の住所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 29 条(保険料の払込方法(回数)の変更)
1.保険契約者は、保険契約の更新時においてのみ、保険料払込方法(回数)を変更することができます。この場合、保険契約者は保険期間満了日までに会社に請求書類を提出してください。
2.前項に定める変更が適用される日は、更新日とします。
第 30 条(年齢の計算)
1.会社は、給付金額、性別および年齢別に保険料を設定します。
2.被保険者の契約年齢は、契約日における満年で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
第 31 条(契約年齢および性別の誤りの処理)
1.保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が会社の定める範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときは会社の定める方法に従い、実際の年齢に基づいて契約年齢又は保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りのあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
第 32 条(契約者配当)
この保険契約に対する契約者配当はありません。
第 33 条(時効)
給付金または解約返戻金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時からその日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。
第 34 条(保険期間中の保険料の増額または給付金額の減額)
1.給付金の支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、会社は、会社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または給付金額の減額(「契約条件の見直し」といいます。)を行うことがあります。
2.契約条件の見直しを行うときは、会社は、変更後の契約条件およびその他必要な事項を保険契約者に通知します。
第 35 条(指定代理人請求による給付金の請求)
1.給付金の受取人が給付金を請求できない特別な事情があるときは、つぎの項に定める範囲内にある者が、給付金の受取人の代理人として給付金を請求することができます。
2.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時においてつぎの各号のいずれかに該当することを要します。
(1)被保険者の配偶者
(2)前号に該当する者がない場合は、被保険者の直系血族または被保険者と同居し、もしくは被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等以内の親族のうち1人
3.前2項により、指定代理請求人が給付金を請求するときは、会社所定の書類(別表1)のほか、給付金の請求書類および第1項の特別な事情を示す書類を会社に提出します。
4.前3項により、給付金が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払い後に、その給付金の請求を受けても、会社は支払いません。
5.第1項の規定にかかわらず、故意または重大な過失により、給付金の支払事由を生じさせた者または故意に給付金受取人を給付金の請求をできない状態にさせた者は、指定代理請求人としての取り扱いをしません。
6.会社が必要と認めたときは、事実の確認を行い、また、会社の指定した医師に被保険者の診断を行わせることがあります。
7.事実の確認に際し、指定代理請求人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金を支払いません。また、会社が指定した医師による診断を求めたときも同様とします。
第 36 条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者。)の住所地を管轄する高等裁判所(本庁とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
入院一時金特約(引受基準緩和型)
<この特約の趣旨>
この特約は、被保険者が所定の入院をした場合に入院一時金を支払うことを主な内容とするものです。
第 1 条(特約の締結および責任開始日)
1.この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)を締結もしくは主契約を更新する際に、保険契約者が申し出て、会社が承諾することにより、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。
第2条(特約の被保険者)
この特約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)は、主契約の被保険者と同一とします。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一とします。
第4条(特約給付金の支払)
1.この特約において支払う入院一時金(以下、「特約給付金」といいます。)は、つぎのとおりです。
支払事由 | 被保険者が、この特約の保険期間中につぎのすべてを満たす入院をしたとき ①責任開始日以後に発病した疾病または傷害の治療を直接の原因とする入院 ②主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院 |
支払金額 | 入院1回につき、保険証券記載の特約給付金額 ただし、被保険者が責任開始日からその日を含めて6カ月(以下、 「支払削減期間」といいます。)以内に主契約の疾病入院給付金の支払事由に該当した場合には、支払削減期間中の特約給付金額に50%を乗じた額とします。 |
受 取 人 | 被保険者 |
免責事由 | 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の薬物依存(備考2) ⑧頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。) |
2.被保険者が特約給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合で、主契約の普通保険約款(以下、「主契約」といいます。)の規定により1回の入院とみなされるときは、それらの入院を1回の入院とみなし
て第1項の規定を適用します。
3.主契約の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複する場合には、その入院の開始から退院日までを1回の入院として特約給付金を
1回のみ支払います。
4.被保険者が、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって特約給付金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、会社は、その程度に応じ、特約給付金を全額または削減して支払うことがあります。
5.特約給付金の受取人は、被保険者以外の者に変更することはできません。
6.第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、責任開始日前に発病した疾病を直接の原因として、第1項に定める特約給付金の支払事由に該当した場合はつぎのとおりとします。
(1)保険契約の締結の際、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で特約給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2)その疾病について、責任開始日前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、特約給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第5条(特約給付金の請求、支払時期および支払場所)
この特約の給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の給付金の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。
第6条(特約の保険料の払込免除)
この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除の規定を準用します。
第7条(特約の保険料の払込)
1.この特約の保険料の払込については、主約款の保険料の払込の規定を準用します。
2.前項にかかわらず、この特約の保険料は主契約と同時に払い込むものとします。
第8条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第9条(特約の復活)
失効した特約の復活は取り扱いません。
第 10 条(特約の解約および解約返戻金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。また、解約返戻金があるときはこれを請求することができます。ただし、保険料の払込が月払いの場合は、解約返戻金は発生しません。
2.保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
3.解約日の属する日の翌月の保険料が払い込まれた場合、会社は、この保険料を保険契約者へ払い戻します。
4. 第1項の解約返戻金は、消滅日を基準日として、保険期間の未経過月数(1か月未満の端数は切捨て)に応じて、計算される額とします。
第 11 条(特約給付金額の変更)
保険契約者からの申し出による保険期間中の、特約給付金額の増減額は取り扱いません。
第 12 条(詐欺による取り消し)
この特約の締結の際の詐欺による取り消しについては、主約款の詐欺による取り消しの規定を準用します。
第 13 条(不法取得目的による無効)
この特約の締結の際の不法取得目的による無効については、主約款の不法取得目的による無効の規定を準用します。
第 14 条(告知義務および告知義務違反による解除)
この特約の締結に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および告知義務違反による保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
第 15 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第 16 条(特約の更新)
1.主契約が更新されたときには、この特約も同時に更新されるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特約は更新されないものとします。
(1)更新後のこの特約の保険期間満了日の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲を超えるとき
(2)この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
3.本条の規定によりこの特約が更新される場合には、主約款の保険契約の更新に関する規定を準用します。
第 17 条(特約の消滅)
主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
第18条(特約の契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 19 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
先進医療特約
<この特約の趣旨>
この特約は、被保険者が疾病または傷害の治療を目的として先進医療を受けたときに給付金を支払うことを主な内容とするものです。
第 1 条(特約の締結および責任開始日)
1.この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)を締結もしくは主契約を更新する際に、保険契約者が申し出て、会社が承諾することにより、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。
第2条(特約の被保険者)
この特約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)は、主契約の被保険者と同一とします。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一とします。
第4条(特約給付金の支払)
1.この特約において支払う先進医療給付金(以下、「特約給付金」といいます。)は、つぎのとおりです。
支払事由 | 被保険者が、この特約の保険期間中につぎのすべてを満たす療養を受けたとき ①責任開始日以後に生じた(ア)から(ウ)のいずれかを直接の原因とする療養。 (ア)疾病(別表5に定める異常分娩(以下、「異常分娩」といいます。)を含みます。) (イ)不慮の事故(別表4)による傷害 (ウ)不慮の事故以外の外因による傷害 ②別表6に定める先進医療による療養(以下、「先進医療」といいます。) ③別表7に定める法律にもとづく保険医療機関で受けた療養 (当該療養ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する保険医療機関で行われるものに限ります。) |
支払金額 | 先進医療にかかる技術料のうち被保険者が♛担した費用と同額。ただし、保険証券記載の特約給付金額を限度とします。 なお、つぎの①から⑤の費用など、先進医療にかかる技術料以外の費用は含まれません。 ①別表7に定める法律にもとづき給付の対象となる費用(自己 ♛担部分を含む。) ②先進医療以外の評価療養のための費用 ③選定療養のための費用 ④食事療養のための費用 ⑤生活療養のための費用 |
受 取 人 | 被保険者 |
免責事由 | 被保険者が、つぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦被保険者の薬物依存(備考2) ⑧頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの(原因の如何を問いません。) |
2.この特約において「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
3.先進医療給付金を支払う場合で、すでに支払った先進医療給付金の支払額との合計が保険証券記載の金額を超えるときには、保険証券記載の金額からすでに支払った先進医療給付金の支払額を差し引いた額を支払います。
4.被保険者が、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって特約給付金の支払事由に該当した場合でも、支払事由に該当する被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、会社は、その程度に応じ、特約給付金を全額または削減して支払うことがあります。
5.特約給付金の受取人は、被保険者以外の者に変更することはできません。
6.第1項に定める支払事由にかかわらず、被保険者が、責任開始日前に発病した疾病を直接の原因として、第1項に定める特約給付金の支払事由に該当した場合はつぎのとおりとします。
(1)保険契約の締結の際、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で特約給付金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
(2)その疾病について、責任開始日前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、特約給付金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
第5条(特約給付金の請求、支払時期および支払場所)
この特約の給付金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の給付金の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。
第6条(特約の保険料の払込免除)
この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除の規定を準用します。
第7条(特約の保険料の払込)
1.この特約の保険料の払込については、主約款の保険料の払込の規定を準用します。
2.前項にかかわらず、この特約の保険料は主契約と同時に払い込むものとします。
第8条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第9条(特約の復活)
失効した特約の復活は取り扱いません。
第 10 条(特約の解約および解約返戻金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。また、解約返戻金があるときはこれを請求することができます。ただし、保険料の払込が月払いの場合は、解約返戻金は発生しません。
2.保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
3.解約日の属する日の翌月の保険料が払い込まれた場合、会社は、この保険料を保険契約者へ払い戻します。
4. 第1項の解約返戻金は、消滅日を基準日として、保険期間の未経過月数(1か月未満の端数は切捨て)に応じて、計算される額とします。
第 11 条(特約給付金額の変更)
保険契約者からの申し出による保険期間中の、特約給付金額の増減額は取り扱いません。
第 12 条(詐欺による取り消し)
この特約の締結の際の詐欺による取り消しについては、主約款の詐欺による取り消しの規定を準用します。
第 13 条(不法取得目的による無効)
この特約の締結の際の不法取得目的による無効については、主約款の不法取得目的による無効の規定を準用します。
第 14 条(告知義務および告知義務違反による解除)
この特約の締結に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および告知義務違反による保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
第 15 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第 16 条(特約の更新)
1.主契約が更新されたときには、この特約も同時に更新されるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特約は更新されないものとします。
(1)更新後のこの特約の保険期間満了日の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲を超えるとき
(2)この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
3.本条の規定によりこの特約が更新される場合には、主約款の保険契約の更新に関する規定を準用します。
第 17 条(特約の消滅)
主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
第 18 条(特約の契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 19 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
死亡特約(引受基準緩和型)
<この特約の趣旨>
この特約は、被保険者が死亡した場合に死亡保険金を支払うことを主な内容とするものです。
第 1 条(特約の締結および責任開始日)
1.この特約は、保険契約者と会社との間で主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)を締結もしくは主契約を更新する際に、保険契約者が申し出て、会社が承諾することにより、主契約に付加して締結します。
2.この特約の責任開始日は、主契約の責任開始日と同一とします。
第2条(特約の被保険者)
この特約の被保険者(以下、「被保険者」といいます。)は、主契約の被保険者と同一とします。
第3条(特約の保険期間および保険料払込期間)
この特約の保険期間および保険料払込期間は主契約と同一とします。
第4条(保険金の支払)
1.この特約において支払う死亡保険金は、つぎのとおりです。
支払事由 | 被保険者が、この特約の保険期間中に死亡したとき |
支払金額 | 保険証券記載の死亡保険金額 ただし、被保険者が責任開始日からその日を含めて6カ月以内に死亡したときは、保険証券記載の死亡保険金額× 50%とします。 |
受 取 人 | 死亡保険金受取人 |
免責事由 | 被保険者がつぎのいずれかにより支払事由に該当したとき ①責任開始日(第16条に定める更新をした場合は更新前の最初の保険契約の責任開始日とします。)からその日を含めて3年以内の自殺 ②保険契約者の故意 ③保険金受取人の故意 |
2.前項に関する補則はつぎのとおりです。
(1)被保険者の生死が不明な場合でも、法定死亡(失踪宣告・戸籍法上の認定死亡による除籍)その他死亡したものと会社が認めたときは、死亡保険金を支払います。
(2)前項の免責事由に該当して死亡保険金が支払われない場合には、会社は、被保険者が死亡した日を基準日として未経過保険料を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者の故意によるときはこれを支払いません。
(3)保険金受取人の死亡時以降、保険金受取人の変更が行われていない間に死亡保険金の支払事由が発生した場合は、会社は、保険金受取人の死亡時の法定相続人で死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を保険金受取人として、均等割合で死亡保険金を支払います。
(4)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその
受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額をその他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の未経過保険料(被保険者が死亡した日を基準日とした未経過保険料に支払われない部分の割合を乗じたもの)を保険契約者に支払います。
(5)前項の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合で、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金を削減して支払うかまたは死亡保険金を支払わないことがあります。
第5条(保険金の請求、支払時期および支払場所)
この特約の保険金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の給付金の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。
第6条(特約の保険料の払込免除)
この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除の規定を準用します。
第7条(特約の保険料の払込)
1.この特約の保険料の払込については、主約款の保険料の払込の規定を準用します。
2.前項にかかわらず、この特約の保険料は主契約と同時に払い込むものとします。
第8条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。
第9条(特約の復活)
失効した特約の復活は取り扱いません。
第 10 条(特約の解約および解約返戻金)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。また、解約返戻金があるときはこれを請求することができます。ただし、保険料の払込が月払いの場合は、解約返戻金は発生しません。
2.保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、会社所定の書類(別表1)を会社の本社または会社の指定した場所に提出してください。
3.解約日の属する日の翌月の保険料が払い込まれた場合、会社は、この保険料を保険契約者へ払い戻します。
4. 第1項の解約返戻金は、消滅日を基準日として、保険期間の未経過月数(1か月未満の端数は切捨て)に応じて、計算される額とします。
第 11 条(特約給付金額の変更)
保険契約者からの申し出による保険期間中の、特約給付金額の増減額は取り扱いません。
第 12 条(詐欺による取り消し)
この特約の締結の際の詐欺による取り消しについては、主約款の詐欺に
よる取り消しの規定を準用します。
第 13 条(不法取得目的による無効)
この特約の締結の際の不法取得目的による無効については、主約款の不法取得目的による無効の規定を準用します。
第 14 条(告知義務および告知義務違反による解除)
この特約の締結に際しての告知義務、告知義務違反による解除およびこの特約を解除できない場合については、主約款の告知義務、告知義務違反による解除および告知義務違反による保険契約を解除できない場合の規定を準用します。
第 15 条(重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
第 16 条(特約の更新)
1.主契約が更新されたときには、この特約も同時に更新されるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特約は更新されないものとします。
(1)更新後のこの特約の保険期間満了日の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲を超えるとき
(2)この特約の更新時に、会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
3.本条の規定によりこの特約が更新される場合には、主約款の保険契約の更新に関する規定を準用します。
第 17 条(特約の消滅)
主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。
第 18 条(特約の契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 19 条(会社への通知による保険金受取人の変更)
1.保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、会社所定の書類(別表1)を会社に提出して下さい。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 20 条(遺言による保険金受取人の変更)
1.前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。
2.前項の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、会社所定の書類(別表1)を会社に提出して下さい。この場合、会社は、保険証券に裏書します。
第 21 条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
インターネットによる保険契約申込みに関する特約
<この特約の趣旨>
この特約は、保険契約者(保険契約の申込をしようとする者を含みます。以下同じとします。)または被保険者が保険契約の申込の手続の際に、保険契約申込書または告知書の提出に代えて、第5条(電磁的方法)に定める電磁的方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により、保険契約の申込手続を行なうことを目的としたものです。
第 1 条(特約の適用)
保険契約者から、電磁的方法により、保険契約の申込があり、かつ、会社がこれを承諾した場合には、この特約を適用します。
第 2 条(保険契約の申込に関する事項)
1.保険契約の締結の際、会社は、保険契約の申込に係る事項を電磁的方法により表示しますので、保険契約者は、電磁的方法により所要事項を入力のうえで会社に送信してください。
2.会社は、前項により保険契約者から送信された所要事項の受信をもって、保険契約の申込があったものとして取り扱います。この場合、会社は、所要事項の受信を確認したうえで、電磁的方法により保険契約の申込を受け付けた旨を表示します。
3.保険契約の申込の際、被保険者は保険契約者本人であることを要します。
第 3 条(電磁的方法による告知)
1.主たる保険契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)または特約条項の告知義務の規定にかかわらず、保険契約(特約を含みます。)の締結の際、会社所定の書面に代えて電磁的方法により会社が表示した告知に係る事項について、保険契約者または被保険者は、電磁的方法により所要事項を入力のうえで会社に送信してください。
2.会社は、前項により保険契約者または被保険者から送信された所要事項の受信をもって、告知があったものとして取り扱います。この場合、会社は、所要事項の受信を確認したうえで、電磁的方法により告知を受け付けた旨を表示します。
第 4 条(主約款等の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款および特約条項の規定を準用します。
第 5 条(電磁的方法)
この特約における「電磁的方法」とは、つぎに掲げる場合に応じて、それぞれに定める方法を指します。
(1)会社から保険契約者または被保険者(以下、「保険契約者等」といいます。)に対して通知、表示または意思表示(以下、「通知等」といいます。)を行う場合
①会社の使用に係る電子計算機と保険契約者等の使用に係る電子計算
機とを接続する電気通信回線を通じて通知等を行うべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録する方法
②会社の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供し、保険契約者等の使用に係る電子計算機に備えられた記憶装置に当該事項を記録する方法
③保険契約者等ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルで、もっぱら当該保険契約者等の用に供せられるファイルをいいます。以下同じとします。)に記録された通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
④会社の閲覧ファイル(会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の保険契約者等の閲覧に供するため通知等を行うべき事項を記録させるファイルをいいます。)に記録された内容中、通知等を行うべき事項を電気通信回線を通じて保険契約者等の閲覧に供する方法
(2)保険契約者等から会社に対して通知等を行う場合
①保険契約者等ファイルに、保険契約者等が通知等を行うべき事項を記録する方法
②保険契約者等の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続にしたがって、保険契約者等がその使用に係る電子計算機を用いて送信する方法
第 6 条(主約款等の読替)
この特約を適用した場合、主約款および特約条項の契約年齢または性別の誤りの処理の規定中「保険契約申込書に記載された」とあるのを「保険契約申込の際、電磁的方法により当社が受信した」と読み替えます。
保険料クレジットカード支払特約
第1条(特約の適用)
1.この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者から、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)にかえて、会社の指定するクレジットカード(以下、「指定カード」といいます。)により保険料を払い込む旨の申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。
2.前項の指定カードは、保険契約者が、会社の指定するクレジットカード発行会社(以下、「カード会社」といいます。)との間で締結された会員規約等(以下、「会員規約等」といいます。)にもとづき、カード会社より貸与されまたは使用を認められたものであることを要します。
第2条(保険料の払込)
1.保険料は、主約款の保険料の払込の規定にかかわらず、会社が指定カードの有効性の確認(利用限度内であること等の確認を含みます。以下同じ。)を得た上で、次の時に、指定カードにより保険料相当額を決済すること(以下、「クレジットカード支払」といいます。)によって会社に払い込まれるものとします。
(1) 第1回保険料および年払保険料の場合は、会社がクレジットカード支払を承諾した時
(2) 第2回以後の保険料の場合は、払込期月中の会社の定めた日
2.同一の指定カードで2件以上の保険契約のクレジットカード支払を行う場合には、保険契約者は、会社に対して決済順序を指定できないものとします。
3.保険契約者は、カード会社の会員規約等にしたがい、保険料相当額をカード会社に支払うことを要します。
4.会社が指定カードの有効性の確認を得た後で、会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかった場合には、その払込期月中の保険料(第
1回保険料および年払保険料を含みます。)については、クレジットカード支払がなかったものとして取り扱います。
5.会社は、クレジットカード支払により払い込まれた保険料については領収証を発行しません。
第3条(指定カードの変更)
保険契約者は、会社に申し出ることにより、指定カードを他の指定カードに変更することができます。
第4条(口座振替への変更)
保険契約者は、会社に申し出ることにより、クレジットカードによる保険料の払込を中止して、保険料の払込方法〈経路〉を口座振替による方法に変更することができます。
第5条(特約の消滅)
1.つぎの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
(1)会社が指定カードの有効性の確認を得られなかったとき
(2)会社がカード会社より保険料相当額を領収できなかったとき
(3)カード会社が保険料のクレジットカード支払の取扱を停止したとき
(4)保険契約が消滅または失効したとき
(5)口座振替による方法に変更したとき
2.第1項第1号から第3号までに該当する場合、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、保険料の払込方法〈経路〉を口座振替による方法に変更してください。
第6条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合は、主契約の規定を準用します。
別 表
別表1 請求書類
【死亡保険、引受基準緩和型死亡保険および無選択型死亡保険の場合】
項目 | 必要書類 |
1.死亡保険金 | (1)会社所定の請求書 (2)会社所定の様式による医師の死亡証明書 (3)被保険者の住民票 (ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本) (4)保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5)保険証券 |
2.疾病入院給付金災害入院給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (4)被保険者の住民票 (ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本) (5)給付金の受取人戸籍抄本と印鑑証明書 (6)保険証券 |
3. 保険料払込方法 (回数)の変更 | (1)会社所定の請求書 |
4.保険金受取人の変更 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)被保険者の印鑑証明書 (4)保険証券 |
5.遺言による保険金受取人の変更 | (1)会社所定の請求書 (2)遺言書の写し (3)相続人の戸籍謄本、印鑑証明書 (4)被保険者の印鑑証明書 (5)保険証券 |
6.保険契約者の変更 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
7.解約 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
【入院保険、引受基準緩和型入院保険および無選択型入院保険の場合】
項目 | 必要書類 |
1.給付金 ・疾病入院給付金 ・災害入院給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (4)被保険者の住民票 (ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本) (5)給付金の受取人戸籍抄本と印鑑証明書 (6)保険証券 |
2.保険料払込方法 (回数)の変更 | (1)会社所定の請求書 |
3.保険契約者の変更 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
4.解約 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
項目 | 必要書類 |
1.入院一時金 | (1)会社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (4)被保険者の住民票 (ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本) (5)給付金の受取人戸籍抄本と印鑑証明書 (6)保険証券 |
2.特約の解約 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
【入院一時金特約、入院一時金特約(引受基準緩和型)および入院一時金特約(無選択型)の場合】
【死亡特約、死亡特約(引受基準緩和型)および死亡特約(無選択型)の場合】
項目 | 必要書類 |
1.死亡保険金 | (1)会社所定の請求書 (2)会社所定の様式による医師の死亡証明書 (3)被保険者の住民票 (ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本) (4)保険金受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5)保険証券 |
2.保険金受取人の変更 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)被保険者の印鑑証明書 (4)保険証券 |
3.遺言による保険金受取人の変更 | (1)会社所定の請求書 (2)遺言書の写し (3)相続人の戸籍謄本、印鑑証明書 (4)被保険者の印鑑証明書 (5)保険証券 |
4.特約の解約 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
【先進医療特約の場合】
項目 | 必要書類 |
1.先進医療給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (4)先進医療にかかる技術料の支出を証する書類 (5)被保険者の住民票 (ただし、会社が必要と認めた場合には戸籍抄本) (6)給付金の受取人戸籍抄本と印鑑証明書 (7)保険証券 |
2.特約の解約 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(患者を入院させるための施設と同等の施設を有する柔道整復師法に定める施術所において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受ける場合には、その施術所を含みます。)なお、介護保険法(平成9年法律第 123 号)に定める介護老人保健施設および介護老人福祉施設ならびに老人福祉法(昭和38 年法律第133 号)
に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表3 入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)または歯科医師による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等
(病院または診療所(別表2)以外の施設を含みます。)での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または診療所(別表2)に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表4 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は、表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
<表1>
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見のできないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
<備考>
該当例 | 非該当例 |
つぎのような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落、転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | つぎのような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病 ・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
<表2>
用 語 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5. 接触皮膚 炎、 食中毒などの原因となった事故 | つぎの症状の原因となった事故 ①洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ②外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ③細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性 または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表5 異常分娩
「異常分娩」とは、平成 27 年2月 13 日総務庁告示第 35 号に基づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD - 10 2003 年準拠」に記載された分類項目中、次表の基本分類コードに規定される内容によるもので、かつ分娩に関するものをいいます。
分類項目 | 基本分類コード |
妊娠、分娩及び産じょく<褥>における浮腫、タンパク <蛋白>尿及び高血圧性障害 | O10-O16 |
主として妊娠に関連するその他の母体障害 | O20-O29 |
胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 | O30-O48 |
分娩の合併症 | O60-O75 |
分娩(単胎自然分娩(O80)は除く) | O81-O84 |
主として産じょく<褥>に関連する合併症 | O85-O92 |
その他の産科的病態、他に分類されないもの | O94-O99 |
別表6 公的医療保険制度
つぎのいずれかの法律にもとづく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済組合法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
別表7 先進医療
先進医療とは、別表6に定める法律にもとづく評価診療のうち、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養をいいます。ただし、厚生労働省告示に定める先進医療に該当するものに限ります。また、療養を受けた日現在別表6の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養、評価療養のうち先進医療以外の療養、選定療養、食事療養、生活療養など、先進医療以外の療養は含みません。
備考1 治療を目的とする入院
「治療を目的とする入院」とは、治療のための入院をいい、たとえば、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査などのための入院は該当しません。
備考2 薬物依存
「薬物依存」とは、平成 21 年3月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中の分類番号 F11. 2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、 F16.2、F18.2、F19.2 に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
備考3 医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは脳血管疾患の関係や、糖尿病とそれに起因する網膜症あるいは腎臓炎の関係等をいいます。
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