保険金をお支払いしない場合. (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. その2) 当会社は、被保険者が下表のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
保険金をお支払いしない場合. 当会社は、普通保険約款第1章補償条項第3条(保険金をお支払いする場合)(1)②の事故によって保険証券記載の特定対象物について生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. (1) 当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)、第3条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2章 生産物・業務の結果危険補償条項第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)から第 16 条(保険金をお支払いしない場合-その 13(その他危険補償対象外))まで(第6条(保険金をお支払いしない場合-その3(不良完成品損害補償対象外))を除きます。)に規定する損害のほか、次のいずれにも該当する場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. 当会社は、下表のいずれかに該当する身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. 当会社が保険金を支払わない場合は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約の規定によります。
保険金をお支払いしない場合. (1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた傷害の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。
保険金をお支払いしない場合. 当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約または特定感染症危険補償特約(B)が付帯されている場合には、その 特約の規定にしたがい保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約による保険金(*1)は支払いません。
*1) 傷害補償基本特約およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる保険金をいいます。
保険金をお支払いしない場合. 当会社は、第2条[保険金をお支払いする場合]の規定により保険金をお支払いすべき中毒症状に 対して、この保険契約に付帯された特定感染症補償特約の規定に従い保険金をお支払いする場合には、該当する保険金について、この特約の規定に基づく保険金をお支払いしません。
保険金をお支払いしない場合. (1) 当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって発病した疾病により、扶養者が扶養不能状態になった場合の損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらに該当した扶養者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、当会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。