借入利率の変動 のサンプル条項

借入利率の変動. 借主は、本契約に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「短プラ」という)を基準として、短プラの変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短プラが廃止された場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
借入利率の変動. 本契約に定めた借入利率は、銀行の「しまぎん基準金利」の変動に伴って引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の「しまぎん基準金利」が廃止された場合には、銀行 Web サイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、その対象を一般に代替され るものに変更することができるものとします。以後新たに「しまぎん基準金利」から変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。

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  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 用語の意義 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。