停止および解除. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、サービス利用契約を解除することができるものとします。なお、本条による解除日は毎月末日に行うものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された契約者の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合
(2) 利用者が、本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(3) 利用者が、当社の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれがあると当社において判断した場合
(4) 利用料金および販売端末の購入代金の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(5) 利用者が反社会的勢力であることが判明した場合
(6) 契約者の所在が不明になりまたは当社所定の方法による契約者に対する連絡が困難となった場合
(7) その他、契約者として不適切と当社において判断した場合
停止および解除. 当社は、契約者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または本約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 9 条(解約)の規定に準じて取り扱います。
停止および解除. 当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または約款およびこの特約に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合には、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
停止および解除. 当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを3ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対価として加 ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社の定めるケーブルテレビジョンサー ビス契約約款(以下「本約款」といいます)により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
停止および解除. 1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、本サービスの提供を停止し、本件契約を解除しまたは契約者の資格を取り消すことができるものとします。なお、解約の場合は第 10 条(契約者が行う解約)の規定に準じて取り扱います。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された契約者の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合
(2) 利用者が、本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(3) 利用者が、当社の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれがあると当社において判断した場合
(4) 利用料金および販売端末の購入代金の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(5) 利用者が反社会的勢力であることが判明した場合
(6) 契約者の所在が不明になりまたは当社所定の方法による契約者に対する連絡が困難となったとき
(7) その他、契約者として不適切と当社において判断した場合
2. 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告をしないで、サービスの提供を停止すること、また、催告をしないで直ちに停止し、その契約を解除 することがあります。
3. 当社は、当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社または提携事業者の施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、本契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に本契約者に通知するものとします。
停止および解除. 当社は、契約者が以下✰各号✰いずれかに該当した場合、通知催告等何ら✰手続を要することなく、サービス利用契約を解除することができるも✰とします。なお、本条による解除日は毎月末日に行うも✰としますが、緊急やむを得ない場合はこ✰限りではありませ ん。
(1) 利用申込にかかる申告内容そ✰他当社に提供された契約者✰情報に虚偽もしくは不備またはそれら✰おそれが判明した場合
(2) 利用者が、本規約✰定めに違反し、または違反するおそれ✰ある行為を行い、当社から当該行為✰是正を求められたにもかかわらず、相当✰期間内にこれを是正しなかった場合
(3) 利用者が、当社✰提供する本サービス以外✰サービス✰利用にかかる契約に違反した場合または違反✰おそれがあると当社において判断した場合
(4) 利用料金および販売端末✰購入代金✰請求に必要な手続として別途当社が指定する手続✰完了が見込めないと当社において判断する場合
(5) 利用者が反社会的勢力であることが判明した場合
(6) 契約者✰所在が不明になりまたは当社所定✰方法による契約者に対する連絡が困難となった場合
(7) そ✰他、契約者として不適切と当社において判断した場合
停止および解除. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、本サービス利用契約および当該本サービス利用契約の存在を前提とした本アプリ利用契約を解除することができるものとします。なお、本条による解除日は毎月末日に行うものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1) NET 契約が終了した場合
(2) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された契約者の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合
(3) 契約者または利用者が、本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
停止および解除. 1 加入者が、利用料または各種料金の支払いを遅延したとき、または、この特約に違反する行為をした場合、当社は直ちにサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第10条(解約)の規定に準じて取り扱います。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、何らの催告をすることなく直ちに加入契約を解除し、かつ、これによって被った損害の賠償を請求することができます。
3 当社は、当社または加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
停止および解除. 当社は、契約者が利用料金の支払い遅延等本約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供停止、あるいは契約解除ができるものとします。
停止および解除. 当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを3ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対価として加入者は別に定める料金表により施設利用料を支払うものとします。さらに停止後2ヶ月経過しても入金の無い場合、その他本約款に違反する行為があったと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。その他、加入約款に違反する行為があったと認められる場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入を解除することがあります。