停止および解除 のサンプル条項

停止および解除. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、サービス利用契約を解除することができるものとします。なお、本条による解除日は毎月末日に行うものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
停止および解除. 当社は、加入者において利用料または各種料金の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または本約款に違反する行為があったと認められる場合およびその恐れがある場合は、加入者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは利用契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第 9条(解約)の規定に準じて取扱います。
停止および解除. 当社は、契約者において利用料の支払を遅延した場合、支払を怠るおそれがある場合、または本規約に違反する行為があったと認められる場合およびそのおそれがある場合は、契約者に催告した上でサービスの提供を停止あるいは契約を解除することができるものとします。なお、解約の場合は第 9 条(契約者が行う解約)の規定に準じて取り扱います。
停止および解除. 当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを3ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対価として加 ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、当社の定めるケーブルテレビジョンサービス契約約款(以下「本約款」といいます)により、当社が設置する有線テレビジョン放送施設によるサービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
停止および解除. 1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、本サービスの提供を停止し、本件契約を解除しまたは契約者の資格を取り消すことができるものとします。なお、解約の場合は第 10 条(契約者が行う解約)の規定に準じて取り扱います。
停止および解除. 当社は、加入者が本約款に定める料金の支払いを2ヶ月滞納した場合はサービス提供を停止します。ただしサービス停止後も加入者引込線からの地上波の受信のみ継続するものとし、その対
停止および解除. 1 加入者が、利用料または各種料金の支払いを遅延したとき、または、この特約に違反する行為をした場合、当社は直ちにサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合は第10条(解約)の規定に準じて取り扱います。
停止および解除. 第21条 当社は、契約者が利用料金の支払い遅延等本約款に違反する行為があった場合は、サービスの提供停止、あるいは契約解除ができるものとします。
停止および解除. 当社は、賃借人が、当社債務の支払を遅延した場合、支払を怠る恐れがある場合、または、本規約に違反する行為があったと認められる場合もしくはその恐れがある場合、賃借人に催告した上で賃貸借契約を解除することができるものとします。なお、解除の場合も第 9 条(解約)の規定に準じて取り扱います。

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  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 個人情報について 本機または本機を使用したシステムで撮影された本人が判別できる映像情報は、「個人情報の保護に関する法律」で定められた「個人情報」に該当します。* 法律に従って、映像情報を適正にお取り扱いください。 * 経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」における「個人情報に該当する事例」を参照してください。 ● お客様ご自身の責任の下、ネットワークのセキュリティ対策を⼗分に行ってください。 不正アクセスなどのネットワークのセキュリティ上の問題により発生した被害・損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。