備品の管理 のサンプル条項

備品の管理. 指定管理者は、施設における利用者の活動に支障をきたさないよう、施設に備付けの備品の管理を行う。また、その他、本業務において必要とされる備品の調達や不具合の生じた備品の更新については、原則的に本業務会計で購入するものとする。 なお、利用者が備品を破損した場合は、故意又は重大な過失によるものでなければ原則として利用者に弁償させない。
備品の管理. (1)指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。
備品の管理. ‌ 事業者は、第 41 条第4項により事業者が市に提出した備品台帳により市の所有に係る備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)及び数量を含める。
備品の管理. 備品は備品台帳により数量管理を行うこと。購入及び破棄等、異動が生じた場合には、本市に報告すること。貸出用備品は常に良好な状態に保つこと。 その他、施設の管理運営に必要な物品(消耗品等)についても、一覧表を作成するなど適切に管理を行うこと。 備品が経年劣化、破損及び不具合等により業務実施の用に供することができなくなった場 合は、指定管理者が購入又は調達すること。ただし、10万円以上の高額備品の購入又は調達については、事前に本市と協議し、費用負担の指示を受けること。 消耗品は、管理業務実施のため、指定管理者が購入又は調達すること。
備品の管理. 第78条 事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。
備品の管理. 1)受託者において備品管理簿台帳を保管し、本台帳に基づいた適正な管理を行うこと。
備品の管理. 第70条 事業者は、第 52 条第5項により事業者が県に提出した備品台帳により県の所有にかかる備品の管理を行う。なお、備品台帳に記載する事項には、年月日、品名、規格、金額(単価)数量を含める。
備品の管理. 第 88 条 市は,管理対象物件において所有する備品等を,事業者に無償で貸与する。
備品の管理. 第6条 乙は、備品台帳を整備し、適正な管理に努めるものとする。
備品の管理. (1)指定管理者は、野田市の所有に属する備品(別紙備品一覧。ただし、児童センターの備品は開設までに購入予定のため、備品一覧は購入後に提供。)については、そのまま使用できるが、野田市物品管理規則に基づき適正に管理すること。