再委託の取扱い. (1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由 イ 再委託先の選定理由 ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
再委託の取扱い. (1) 受託者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を得たときはこの限りではない。
(2) 本仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守する ものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
再委託の取扱い. この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負う。
再委託の取扱い. (1) 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
(2) この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。 13 環境により良い自動車利用 本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 ・ディーゼル車規制に適合する自動車であること ・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法( 平成4年法律第70号)の対象地域内で登録可能な自動車利用に努めること。 なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
再委託の取扱い. 受注者は、特定個人情報等の取扱いについて、第三者に再委託をしてはならない。ただし、本契約業務の遂行上やむをえず特定個人情報等の取扱いの全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に再委託する必要がある場合には、再委託先(再委託先が更に第三者に委託した場合にはその末端までの委託先を含む。以下同じ。)について、書面により事前に県に申請し、県の承認を得た場合に限り再委託することができるものとする。
再委託の取扱い. (1) 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
(2) この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。 13 環境により良い自動車利用 本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守す ること。 ・ディーゼル車規制に適合する自動車であること
再委託の取扱い. 出店者は、当社の事前の書面による承諾なく、本件取引の全部又は一部を再委託先に委託してはならない。
再委託の取扱い. 乙は、甲の書面による承諾がなく、本業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
再委託の取扱い. 1 甲及び乙は、本共同研究の遂行上必要な場合は、本共同研究の一部を再委託することができる。
2 甲及び乙は、それぞれの再委託に伴う再委託先の行為について、相手方に対し、全ての責任を負わなければならない。
3 甲及び乙は、本共同研究の一部を再委託するときは、本契約を遵守するために必要な事項について、再委託先と契約を締結しなければならない。
再委託の取扱い. 受託者は業務の全部を再委託することはできない。業務の一部について再委託を行おうとするときは事前に市の承諾を得ること。 委託業務の主たる業務を委託することはできない。主たる業務とは、業務全体の進行管理、業務遂行上の意思決定や判断に関することとする。 業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。