利用不能による貸渡契約の終了 のサンプル条項

利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又は第 5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタルバイクの提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。 4. 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は次回利用できる、1日(日帰り)利用券を渡すものとする。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。 5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、次回利用できる、1日(日帰り)利用券を借受人に渡すものとします。 6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
利用不能による貸渡契約の終了. (1) 借受期間中において故障・事故・盗難・料金未支払い、民事トラブルなどその他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなった場合、貸渡契約は終了し、当社はレンタルバイクを直ちに回収するものとする。 (2) 借受人は前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担し、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとする。但し、故障等が3項又は4項に定める事由による場合はこの限りでないものとする。 (3) 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供または貸渡料金の返還を受けて契約を終了させることができるものとする。
利用不能による貸渡契約の終了. 盗難、故障、事故その他の事由(以下、「故障等」という。)により、借受期間中にレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は当然に終了します。 この場合の取り扱いについては、故障等の原因により、以下の各号に定めるところによります。 故障等が、借受人又は運転者の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人及び運転者は、レンタルバイクの引取費用、 修理費用、当社が別途定める営業補償金額その他当社に生じた損害を負担しなければなりません。また、当社は借受人より受領済みの貸渡料金を返還しません。 故障等が、当社の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人 は、当社から第4条に従い代替レンタルバイクの提供を受けることができます。借受人が代替レンタルバイクの提供を受けないとき、又は当社が代替レンタルバイクを提供できないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還します。 故障等が、借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。 本条に定める貸渡料金の返還等の措置を除き、借受人及び運転者は、レンタルバイクを使用できなかったことにより被った損害につき、その賠償を請求し、その他の補償の請求をすることはできません。
利用不能による貸渡契約の終了. 1. 借受期間中において、故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」)によりレンタサイクルが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2. 借受人又は運転者は、前項の場合レンタサイクルの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当法人は受領済み貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又 は第 5 項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。 3. 故障等が貸渡前に存在した瑕疵による場合は、借受人は当法人から代替レンタサイクルの提供を受けることができるものとします。 4. 借受人が前項の代替レンタサイクルの提供を受けないときは、当法人は受領済みの貸渡料金全額を返還するものとします。なお、当法人が代替レンタサイクルを提供できないときも同様とします。

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  • 本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 保険契約の無効 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。