利用契約の解約・解除 のサンプル条項

利用契約の解約・解除. 1. 契約者は、第6条に定める最低利用期間を経過している場合、又は最低利用期間内の場合は最低利用期間の残月分のサービス料金を支払うことにより、利用契約を解約することができます。 2. 契約者は、利用契約を解約するときは、当社に対し解約しようとする月の20日(但し、当該日が当社の営業日でない場合は直前の営業日)までに、解約の旨及び解約するサービスなどを当社が別途定める書面により通知するものとします。なお、契約の解約日は、該当する暦月の月末日とします。 3. 契約者は、第14条(サービス提供の中止)又は第15条(サービス利用の制限)に定める事由が生じたことにより、当社サービスを利用することが出来なくなった場合において、契約者が当該サービスに係わる契約の目的を達することが出来ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず当社に対する通知をもって当該契約を解約することができます。この場合、解約は契約者による書面による通知が当社に到着し、通知に対する当社よりの書面による承認が契約者に到達した日にその効力が生じたものとします。 4. 当社は、第13条(サービス提供の停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止を行うとともに、直ちに利用契約を解除することができます。 5. 当社は前項の規定により利用契約を解除するときは書面により契約者にその旨を通知します。
利用契約の解約・解除. 1. 当社は、第20条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された利用者が、停止の日から14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、催告を要せず直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 利用契約の義務につき重大な違反があると当社が認めたとき。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税公課の滞納処分があったとき。 (3) 破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら申し立てたとき。 (4) 手形または小切手の不渡り、銀行または手形交換所の取引停止処分等の事由が生じたとき。 (5) 営業停止、営業免許の取消しまたは営業登録の取消し等行政上の処分を受けたとき。 (6) 営業の廃止、解散等重要な変更の決議をしたとき。 (7) 第22条(反社会的勢力との取引排除)に違反したとき。 3. 利用者が前項各号または第20条(利用の停止)第1項各号に該当したときは、当社に対する債務につき当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。 4. 本条第1項に基づく解約権または第2項に基づく解除権の行使は、利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。なお、当社は、これにより利用者に生じた損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
利用契約の解約・解除. 1. 当社は、第 21 条(サービス提供の停止)の規定により、本サ ービスの利用を停止された利用者が、その停止の日から 14日以内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
利用契約の解約・解除. 1. 利用者は、当行に対して、【利用契約解約届】を提出し、利用契約の解約の申出をすることができます。 2. 利用契約の解約は、でんさいネットが、解約の対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに、その効力が生じます。 3. 当行は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができます。 (1) 債務者利用停止措置を受け、または業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合 (2) 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合 (3) 利用者要件を満たさなくなった場合(債務者利用停止措置になった場合の債権者利用限定特約の締結を除く。) (4) 死亡した場合 (5) 公序良俗に違反する行為を行った場合 (6) 決済用の預金口座が強制解約された場合、その他暴力団排除条項に規定する行為等の利用契約締結要件を満たさなくなった場合 (7) 当行が、でんさいネットとの間の業務委託契約を解除する場合 (8) その他当行またはでんさいネットが前各号に準ずると認めた場合 4. 利用契約の解除は、当行が、利用者に対し、通知する解除日に、その効力が生じます。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。