協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
協定の有効期間. この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。
協定の有効期間. この協定の有効期間は、締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の3か月前までに、甲乙いずれからも文書による変更又は廃止の申し出がない場合は、この協定期間満了の日の翌日から起算して1年間延長するものとし、以降もまた同様とする。
協定の有効期間. 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
協定の有効期間. この協定の有効期間は、効力が生じた日から起算して10年とする。
協定の有効期間. この協定は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで効力を有するものとする。
協定の有効期間. この協定の有効期間は、効力が生じた日から10年間とする。また期間満了前に土地所有者等の過半数が廃止についての申し出をしなかった場合は、さらに10年間延長するものとし、その後も同様とする。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、大阪府知事の認可公告のあった日から起算して10年間とし、期間満了日の60日前までに土地の所有者等の過半数の廃止申し立てがない場合に限りさらに10年間同一条件により更新されるものとする。